最近自宅にある不良品をネットで販売していたのですが、
案外儲かることが分かったのでこれからは自分で仕入れて
ネットで継続的に販売していこうと考えています。
継続的に販売する場合、
古物営業許可証が必要なことが分かったのですが、
そこで2点疑問に思っていることがあるので教えて下さい。
1、税金の申告の際に古物営業許可証を取得する前に
ネットで売っていた不良品の分の経費は計上できるのですか?
2、古物営業許可証にはOO商といくつも種類があるのですが、
数種類の物を売る場合、その種類分全てのOO商を取得しなければ
ならないのでしょうか?
ご教授のほど宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
古物商の許可を取る事と税金の申告はあまり関連しません。
不良品?不要品、どちらでしょう?税金から見ると場合によっては扱いがまるで違ってきます。
自身で所有する不要品を売却した場合、これには税金はかかりません。所得には入らないのです。
ただし、売却を目的として仕入れ、継続的に売却するような場合は事業所得と見なします。
何か事業などをやっていて、その際に発生した不良品を売却した場合は事業所得の中に含まれます。
古物商であっても法人登記しなければ単なる個人事業主なので、個人の所得として申告します。
古物商であれば明らかに事業であり、売却には税金がかかり、仕入れ等については経費として引く事ができます。
古物商になる前の部分は、それが先の個人的な不要品ならそもそも課税対象外ですからそれに関わる経費も申告できませんし、事業と見なせる部分であれば経費も引く事ができます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1.
先ず事業では、売上高に対応する費用だけを計上するのが会計の原則です。税法でも同じ考え方です。ですから、不良品を販売して、それを事業の売上高に計上するのであれば、不良品の取得原価を必要経費に計上できます(※)。
しかし、ネットで売却した「自宅にある不良品」とは、自分の生活で使っていたものでしょう。言い換えれば、販売する目的で仕入れたものではない。
自分が使った動産を(不良品であれ、良品であれ)売却して得る利益(=所得)は原則として所得税の課税対象になりません(一定の美術品、貴金属を除く)。従って、その利益(=所得)を確定申告するのはバカバカしいです。
ですから、ネットで売却した「自宅にある不良品」は売上高に含めないで下さい。ということは、ネットで売却した「自宅にある不良品」の取得原価を必要経費に計上しないということです。
※所得税法では、売上高に対応する費用を必要経費という。
>2、
古物商の許可申請書には、「主として取り扱おうとする古物の区分」を記載する欄があり、
01美術品類
02衣類
03時計・宝飾品類
04自動車
・・・など、13区分があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/for …
このうち、あなたが当初、主として取り扱う予定の古物について、許可申請します。例えば主として腕時計を販売する予定なら、「03」にだけマルを付して許可申請します。「03」にマルを付して許可証を得たとしても、腕時計のほかに中古自動車を仕入販売しても構わないのです。取り扱う古物の種類が増えても、そのつど許可証を得る必要はありません。
お忙しい中、大変分かりやすく詳細なご回答をして
頂きまして誠にありがとうございます!
大変参考になりました!
疑問が晴れて安堵することができました。
本当にありがとうございました!
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