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損益計算書において借入金の返済は支出に入らず、キャッシュフロー・資金繰り表でのみ借入金返済が提示されますが、実際、定期的な借入金の分割返済がある場合、損益計算書で損益分岐点を超えるだけでは借入金返済はできないのでしょうか?
純利益として、借入金の返済ぶんもみこんで利益をあげないといけない、ということになりますか?

A 回答 (3件)

借入金は借りた際に収益計上をしませんので、


返済した場合も費用とすることができません。

よって、相談者様のおっしゃる通り、資金繰りだけで考えますと、
返済分も込みで利益をあげないとお金は残らないこととなります。

何となくやるせない気もしますけど、致し方が無いですね^^;
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> 損益計算書で損益分岐点を超えるだけでは借入金返済はできないのでしょうか



 借入金の返済は可能ですよ。

 というより、借入金は契約で決められた「返済期限」が来たら、損益分岐点を超えなくても、返済しなければならないものですが?


 結局、「借入金の返済は経費になるか?」というご質問のように解しました。

 違っていたらごめんなさい、ですが、そういう意味なら「元本部分は経費になりません(経費になるのは利息分のみ)」という回答になります。

 それゆえに、会社をずっと維持し続けたいと思ったら、とりあえずは「借入金の返済分(元利分)も含めた利益をあげないといけない」ことになります。

 しかし仮に、「借入金の返済分も含めた利益をあげて」、借入金を返済して、その結果金庫や口座に現金がなくなっても、返済の元金部分の返済は経費になりませんので帳簿上は「黒字」です。

 したがって、その「黒字分」に応じた納税はしなければりません。蓄えがなければ、納税のために借金しないといけません。

 ゆえに、「借入金の返済ぶんと、相応の税金分もみこんで利益をあげないといけない」というのが正しい理解だと思われます。
 
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借入金が、何に使われたか にもよると思いますよ。




例えば、借入金がすべて建物の建築費であれば、損益分岐を考える際に、建物の減価償却費が組み込まれています。この分、キャッシュフローはよくなりますよね。


利益が出るかでないか、いくら出ているか、目標売上を利益率に対していくらにするか・・・か損益計算書や損益分岐点の確認表の役割です。

利益に現金の動きを加味したものが、キャッシュフロー計算書や資金繰表です。

欲しいデータが異なるので、作る様式も別物だ・・・ということですね。


ざっくり考えれば、損益分岐点の計算表(グラフ)に
(1) 減価償却費
(2) 借入金の返済
を調整すれば、一定期間(毎月・毎年など)に必要な利益は、見えてきますよ。
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