あなたの習慣について教えてください!!

 障害年金受給に向けて準備をしている聴覚障害を持つ者です。
周りに受給している人もいなければ、障害年金自体知らない人ばかりなので、アドバイスして頂けたらと思います。

 難聴と言われたのは、小学生の頃でその後転勤や引っ越しがあったので、その時の病院のカルテや診察券などは残っていません。治療法はないと言われたので、それ以降耳鼻科に感音性難聴で受診することはなかったので、通院歴はありません。
通院し始めたのは、今年に入ってからです。耳鳴りなどが強くなってきた為です。
補聴器屋さんには、これまでの聴力データが残っています。

 年金事務所に数回足を運んでいるのですが、毎回担当者が違う事、担当の人が感音性難聴に理解がないことなど、いつも時間がかかって同じ事を繰り返して話している気がします。
職員の方の声が聞き取れないので、家族に付き添ってもらっているのですが、自分の事でないのに家族もとても疲れるだろうと思って、自分の事なのにととても歯痒い思いからこちらに相談しています。

職員の人がは、「20歳前傷病による障害基礎年金」を事後重症という形で申請する方法に当たるということです。
「初診日」が重要になってくることや、手帳の等級と年金の級が同じと限らないことも自分で学びました。

質問は

(1) 現在障害者手帳は4級ですが、今年に入り聴力が下がってきています。
診断書を作ってもらうのだけでも、費用がかかるので、今は3級に値すると思うのですが、受給する為には手帳の級もあげられるのであればあげてからの申請の方がいいのか、そのままでも問題ないのでしょうか?

(2)事後重症でも請求は過去のデータを病歴書にすべて書くという作業があると今手元に書類があります。他にも初診日を証明できない理由を述べる用紙も頂きました。
現在は事後重症の形で進めていますが(事後重症になると決めたのは年金事務所の方です)
初診日のデータが少ない場合は不利だったりしますか?
事後重症ではなく、最近の受診の方を初診日にして、治療法がなくても1年半受診し続けて、の請求の仕方もあるのかどうか気になっています。

(3)社労士さんにもお手伝いしてもらおうとも考えていますが、書類をそろえたり作成する以外に自分で出来ることは他にありますか?

少しでも家族の負担を減らしたいので、こちらに相談しました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

聴覚障害による障害年金2級は、以下のどちらかのときに該当します。


実は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるのですが、その中でより詳しく定められています。
下記PDFは、聴覚障害の基準を抜粋したものです。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

1 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
2 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

ここで、2とは、具体的に次のような状態のことを言います。
「かつ」で結ばれているため、平均純音聴力レベル値(どちらの耳とも)と最良語音明瞭度(同じく、どちらの耳とも)の両方を満たさなければいけません。どちらか一方だけではダメです。
つまり、社会保険労務士さんなどのサイトに書かれていることは「ほんとう」です。

「両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの」

平均純音聴力レベル値は、オージオメーターで測定します。
いわゆる通常の聴力検査法で、ピーとかポーとかという電子音の聴き取り度合いを調べます。
これに対して、最良語音明瞭度は、最も聴きやすい強さの音による「言葉の聴き取り」の度合いを調べるもので、きちっと測定できる耳鼻咽喉科はあまり多くはありません(聴力検査法としては特殊なので)。
要は、両方の聴力検査法をしっかりとやれる耳鼻咽喉科を受診しないと、いつまで経っても「ほんとうの聴力」がわかってきませんし、障害者手帳や障害年金にも結びつきにくくなります。
(障害者手帳のほうでも、最良語音明瞭度を見て障害認定できます。)

幼少の頃に耳鼻咽喉科にかかっている事実があり、しかも感音性難聴という診断がついている以上、20歳前からの障害であることは疑いがないと思います。
したがって、年齢とともにその状態が悪化した(これこそが「事後重症」の考え方です)ととらえ、「20歳前初診による障害基礎年金の事後重症請求」とするしか方法がないと思います。
もちろん、結果に至るまでを年金事務所のほうで勝手に決めるわけではありません。
つまり、「◯◯になる」と言われたので絶対にそうしなければならない・そうなる‥‥とは限りません。
しかし、現実的な対応として、実態を見てアドバイスされているはずで(渡された書類も含めて)、私としても、専門的な観点から言って上述のような方法しかないと考えています。

感音性難聴の場合、言葉の聴き取り能力が悪いことが少なくありません。あたかも外国語を耳にしているような感じです。
集団の中での聴き取りにも苦労するはずで、補聴器をつけているからといっても案外内容を把握できないことも少なくありません。音としては聴こえてきても、言葉として解釈できない・聴き取れないということが少なくないのです。
また、耳鳴りとともに聴力が落ちてゆきます。また、高い音から聴こえが悪くなる例が多数を占めます。
そういった事実があるのでしたら、自分なりに陳述書のようなものを書き添えてもよいと思います。
あるいは、障害年金用アンケート様式(先天性障害:耳用)というものがあるので、もし手にしていないのでしたら、年金事務所で入手して下さい。次のようなものです。証明書類の一種となります。

◯ 次のことにお答えください。

1 聴力障害について、幼児期に家族からまたは学校の健康診断等で、何かいわれて医療機関に行ったことがありましたか。
・ いわれたことはない
・ 昭和・平成  年  月  日頃受診した(受診医療機関名     )

2 厚生年金保険資格取得時(昭和・平成  年  月  日)における聴力はどの程度でしたか。
右耳(    ) 左耳(    )

3 聴力が落ちてきたことにいつごろ気づかれましたか。
・ 昭和・平成  年  月  日頃

4 あなたの聴力の経過について、記入してください。
※ 中学校卒業から数年単位で、わかる範囲内で記入してください。(右耳◯◯db,左耳◯◯dB)

その他、参考URLから国民年金・厚生年金保険障害認定基準の全体を見てみると良いと思います。
正直、かなり難解ですが、こういうものがあることをきちんと知っておかないと、みすみす受給できなくなってしまうことも少なくありません。
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん>

詳しく教えてくださりありがとうございます。

主治医の先生も、障害年金の聴覚障害に知識が社労士さん並にあるわけではなさそうだったので、国民年金保険障害認定基準の冊子だったのか分かりませんが再び確認して、最良語音明瞭度の検査をしてくださいました。
障害者手帳を交付してもらう診断書を書いた時には、最良語音明瞭度の検査はしなかったので、こちらも踏まえて、手帳を更新することも考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

「20歳前初診による障害基礎年金の事後重症請求」が詳しく知れて理解出来て良かったです。
事後重症での請求はとても証明や書類が大変で難しそうですが、教えてもらったサイトなどに目を通して、知らない知識を埋めていこうと思います。

お礼日時:2013/06/28 11:26

>1) 現在障害者手帳は4級ですが、今年に入り聴力が下がってきています。


診断書を作ってもらうのだけでも、費用がかかるので、今は3級に値すると思うのですが、受給する為には手帳の級もあげられるのであればあげてからの申請の方がいいのか、そのままでも問題ないのでしょうか?

手帳の級と障害年金の審査は別物です、だから関係ありません。
あくまでも診断書にて審査されます。

>(2)事後重症でも請求は過去のデータを病歴書にすべて書くという作業があると今手元に書類があります。他にも初診日を証明できない理由を述べる用紙も頂きました。
現在は事後重症の形で進めていますが(事後重症になると決めたのは年金事務所の方です)
初診日のデータが少ない場合は不利だったりしますか?
事後重症ではなく、最近の受診の方を初診日にして、治療法がなくても1年半受診し続けて、の請求の仕方もあるのかどうか気になっています。

初診日から1年半後あるいは20歳の時点の状態で審査するのが、認定日請求です、あなたの場合、初診日は20歳前で、20歳の時点では障害に該当しないあるいは医師に受診していなかったためこの請求をすることはできません。
その後状態が重くなってきたことによる請求なので事後重症請求となります。

>事後重症になると決めたのは年金事務所の方です

請求のしかたをきめるのはあくまでも本人ですが、上記のとおりであれば、認定日請求はできませんから、事後重症となります、年金事務所はここらのことから説明してるはずです。
このあたり、おわかりにくいかもしれませんが、よく理解して請求方法は決めてください。ひとのせいみたいないいぶりはちょっと気になります、納得してすすめてください。
他の回答でも詳しく書いておられますから参考になさってください。

>事後重症ではなく、最近の受診の方を初診日にして、治療法がなくても1年半受診し続けて、の請求の仕方もあるのかどうか気になっています。

初診日を勝手にかえることはできません。子供のころから耳が悪かった、医師にかかっていた事実があることはまちがいないのですから。
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この回答へのお礼

tamarinn20さん>

回答の書込みありがとうございます。

(1) 診断書に障害年金の級に当たることが書かれていれば、審査に問題はないのですね。

(2) 皆さんの回答で「事後重症」に当たることがよく理解出来ました。
ありがとうございます。

 >このあたり、おわかりにくいかもしれませんが、よく理解して請求方法は決めてください。ひとのせいみたいないいぶりはちょっと気になります、納得してすすめてください。
 
 気に障る言い方でしたらすいません。
年金事務所の方が初回と違い、不安になるような対応で納得しないまま時間がきてしまいましたので、こちらに相談しました。特に私の方が直接対応出来ないので、職員さんとのやり取りは家族にお願いしているのですが、私も家族も障害年金を知って1ヵ月…知識がすごくあるわけではないので、モヤモヤした部分があり、すっきりさせる為にもこちらにお願いしました。
勉強しなくてはいけないと思っています。
ネットで、「事後重症での請求になってしまいました」という記事を見たりして、自分の場合も事後重症
ではなく、違う請求の仕方があるのではと不安になってしまったのですが、20歳前に障害を持ったのは間違いないので、納得出来ました。

 ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/28 11:14

回答2の者です。


参考URLのPDFのリンクが無効になってしまった(ファイルが削除された)ため、同内容の通達は、次の手順でごらんになって下さい。

1 厚生労働省法令等データベースサービスにアクセスする(PCで)
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

2 通知検索 ⇒ 本文検索へ と進む

3 検索語設定欄に「20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて」と一字一句間違いないように入力して、検索実行ボタンをクリック

4 表示される2つの通達のうち、以下のものをクリックして閲覧する

20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて
平成23年12月20日 年管管発第1220007号

この通達を参考に、詳細を年金事務所で確認して進めてゆくのが良いのではないか、と私は思います。
ご参考までに。
 

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
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20歳前初診による障害基礎年金を事後重症で請求する方向で話が進められている、ということでよろしいでしょうか?


お書きになられているように通院履歴がありませんから、20歳前の初診日の前後の状況の証明がたいへん困難になることと思われます。

このとき、受診状況等証明書が添付できない旨の申立書の提出とともに、第三者証明を添えることによって、初診日の証明に代えることができるとされています。
20歳前初診による障害基礎年金のみの取り扱いで、詳細は以下のPDFのとおりです。
年金事務所では、こちらについての説明はなかったのでしょうか?
質問3に対する答えの1つが、このPDFとなります。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …

その他、請求がむずかしくなると思われる理由は、回答1で既に書かれているとおりで、さしさわりがなければ、もう少し詳細な事情を書かれたほうがよいと思います。
なお、明らかに小学生時代に難聴を指摘されていた場合、現在までの生活で何らかの支障が実際に生じていた場合(学業や就業などで)や、補聴器の使用がある場合、あるいは、20歳前から身体障害者手帳を持っている場合には、社会的治癒とは言いがたいと思います。
社会的治癒と判断されるときには、全く新たに障害をもたらす疾病が生じた、ということで、20歳以降(例えば、現在)で受診した日を初診日とすることも可能な場合がありますが、そのようなことは考えにくいと思われます(つまりは、結局、年金事務所の考え方にしたがうということ)。
こちらは質問2に対する回答です。

最後に、質問1に対する回答です。
障害年金の請求は、身体障害者手帳と全く切り離して進めていただいてかまいません。
なお、両耳とも90dB以上でなければ、障害基礎年金は受けられません(90dB以上で障害年金2級、100dB以上で同1級)。
現在、身体障害者手帳が4級ということですが、これは両耳とも70dB以上の難聴であることを意味しています。
身体障害者手帳の等級が3級以上(両耳とも90dB以上)となると、そこで初めて、障害年金2級以上に相当します。
そのことを踏まえて、身体障害者手帳の再認定(等級変更)を考えるとともに、既に申し上げたように、手帳とは切り離して障害年金の請求を先に進めていただいてもかまいません。
なお、自治体によっては、身体障害者手帳用診断書料を助成してくれる市区町村がありますので、ご確認下さい(障害年金用診断書は対象とはなりません。また、手帳用診断書を障害年金のほうで流用することもできません。)。

補聴器屋さんに残されている聴力データの写しや、身体障害者手帳を取ったときの診断書の写しなど、客観的に難聴を証明でき得る書類も、ぜひ用意していただくとよいと思います。強くおすすめします。
また、学校の健康診断などで難聴を指摘されたときの健康診断書の写しなどが入手できれば、さらにベターです。
要は、客観的に障害(20歳前からの障害)を証明でき得るものを、数多く揃えて下さい。
私見ですが、社会的治癒とは考えがたいため、現実問題として、何とかして20歳前からの障害(20歳前からの障害であることは事実なので)を証明することが重要だと考えます。
 

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん>

 回答ありがとうございます。
皆さんにお返事を頂けると思っていなかったので、質問が簡潔すぎて無知すぎてすみません…

 年金事務所からは、「20歳前初診による障害基礎年金を事後重症」になると言われました。
もう年金事務所の方に事後重症と言われたら、もうそうなんですね。

 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書、第三者が証明するものをと説明があったと思います。この時点で不利なのかなと思ってしまったのです。
「初診日」が医者の診断書より何より重要という記事も見つけて、弱気になってしまいました。


 ・幼少の頃、耳鼻科にかかって感音性難聴と診断はされて(原因は不明です)、治療法がないと言われてからは耳鼻科に通院はしていません。この時から補聴器は使用しています。
本当はこの時の通院記録や病院が分かれば一番良いのですが、残念ながら家族も覚えてないようです。診察カードなどももう20年以上前のものは残っていないそうです。
カルテなどの保存期間も5年、学校などの健康診断などの書類も10年保存なようです。
耳の聞こえ以外、何も病院にかかる症状がなかったので、通院していません。


 20歳前から手帳は持っていません。持つようにもすすめられませんでしたし、6級は該当していたかもしれませんが手帳を取ることをすすめられたのは、今の聴力になってからです。


 ・年金の等級表には、両耳の聴力レベルが90でじベル以上のものと書かれています。
ネットなのど社労士さんのサイトを見ると、「および両耳の聴力レベルが80デジベル以上でかつ最良語音明瞭度が30%以下」とあるのは、嘘なのでしょうか??
そこに当てはまるのではないかと、耳鼻科の方からも診断書を書いてもらうことになったのですが・・・
確かに年金事務所からもらった平成24年度版の冊子には、90ジベル以上しか書いてないです。
これは両耳の平均でもなく、両方がなんですよね。
身体障害者手帳の再認定も考えたいと思います。
年金事務所の方にも、手帳を見ながらこれじゃあ2級にあってないんじゃないかって言われたのですが、進行型の難聴なので、検診を受けた日の体調や耳鳴りによって90にいく日もあるし、いかない日もあるので、主治医の先生はそれを踏まえたうえで、当てはまると言ってくれたのではないかと思います。
実際手帳は4級で、2級をもらっているという方知ったので、自分も受給できる可能性があるのではないかと思いはじめたのが、今回障害年金を知るきっかけになりました。

20歳前からの難聴であったことを証明できる証拠を集めたいと思います。
他にも何かこれは証明できるものとして有力など情報があれば教えて下さい。

お礼日時:2013/06/27 19:34

社労士です。


確認させて戴きたいのですが、20歳前後の時期の年金制度への加入歴、及び現時点の年金は国民年金かもしくは、厚生年金等か?
併せて、『感音性難聴』の障害の程度(障害年金での1~3級の中での)は主治医から説明を受けていますか?
以上をご教示戴かないと、はなしは進まないと思います・・・。
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この回答へのお礼

lindbergさん>

回答ありがとうございます。
国民年金の支払いは全額出来ています。
20歳以降に社会人の一年間は厚生年金でしたが、退職後は国民年金です。現在もです。
主治医からは障害年金の2級に当てはまると、診断書を記入してくださるみたいです。

お礼日時:2013/06/27 15:20

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