アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公認会計士、税理士、弁護士それぞれについて教えてください。
試験に合格して資格を取得後、1年または2年の実務経験を経てから
登録ができるとききました。
この実務経験なのですが、どこか専門の事務所に勤めずに
自営業で自ら業務を行うことでも実務経験になるのでしょうか?
3つの内、どれか1つでもご存知でしたら教えてください。

A 回答 (2件)

それぞれの資格制度における登録のための実務経験について、要件があったはずです。



ただ、これらの経験というものは、自営業で得られるものでは、基本的にありえないことでしょうね。

弁護士未登録者が弁護士業務を自営業って、弁護士法違反になってしまうことでしょう。他の資格も同様です。そもそも、弁護士の場合には、司法修習制度による経験を積む必要があることでしょう。

公認会計士の登録などのための実務経験では、監査業務の経験が必要だったはずです。監査業務の補助などを行えるとしたら、監査法人の勤務などでなければ無理でしょうね。監査法人設立は簡単ではありませんので、自営業(オーナー)になるのはまず無理でしょうね。

ただ、税理士登録のための実務経験では、他の資格の経験と異なる部分があるかと思います。税理士登録のための実務経験とは、民間の経理事務(決算などを含む)などの経験でも良かったはずです。そして、雇用される立場で事務処理として税務や決算などを行うのに資格は不要ですので、経験を積むことも可能なことでしょう。また、資格取得の前後を問わないはずですので、民間企業や税理士事務所で働きながら受験をし、合格後すぐに資格登録できることも多いことでしょう。
このように考えると、自営業として、税理士業などの資格業以外の事業を行い、自ら決算や申告などを行っていれば、実務経験でしょう。ただ、同じ一年でも業務量から考えて同一年数で認められない可能性もあることでしょう。だって、自営業ということは、営業も事務もということとなりますからね。だからといって、税理士法違反にならない範囲の経理代行などを自営業として行っていたなどとすると、考え方としては、十分な会計業務での経験があることとなりますが、登録審査する税理士会などからすれば、偽税理士行為につながるような経験を持ち込んだとして、審査でマイナスになるかもしれません。

多くの資格者に言えることですが、業務範囲の広さもその難易度の深さも簡単に学べるものではありません。資格試験は素養をチェックするための試験であり、すべての実務を試験するわけではありませんからね。そうなると、独立したいと考える分野を中心に修業のために他の資格者の下で働くことでしょうね。
したがって、ほとんどの人が資格制度で求められている以上に修業年数を持つことでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自営業ではなく事務所などで働いて実務経験を積むべきですね。
3つとも詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2013/07/16 17:05

ならないよ。


実務経験した後、この人はきちんと実務ができますって証明というか推薦というかそうゆうものを書いてもらわないといけないから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かにおっしゃる通りですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/16 17:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!