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本日より消費税総額表示が始まりましたね。私は小さなお店(もちろん免税事業者です)を経営しているのですが対象外のお店だと思い込み、なんら用意もせずいつも通りの開店を迎えました。それでもなんだか不安になり質問させていただきました。どなたかお教え下さい。

A 回答 (2件)

                          


総額表示の対象となるものは下記の事項に該当する場合です。

イ.自社が課税業者である。
ロ.表示する価格は不特定・多数の最終消費者に対して明示するものである。
ハ.課税資産の譲渡等の取引を行う前に予め表示するものである。
ニ.事業者間の取引ではない。

貴氏の場合、イの「自社が課税業者である」に該当しませんので、今回の総額表示の対象とはなりません。

あと、実際の顧客との対応方法ですが、現実の販売代金の授受が、貴店の店内表示価格や値札等との金額と一致している場合は、問題ありませんが、一致しない場合(現金の授受の際に消費税分等を上乗せ又は仕入にかかる消費税分等を上乗せする場合等)は、顧客とのトラブルの防止のため、あらかじめ、店内表示価格や値札等を実際の現金の授受の金額と一致、又は近い金額(複数の商品販売の場合端数処理の関係で必ずしも一致するとは限りませんので)にしておく工夫が必要となります。
                          
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下記財務省のサイトに説明していますが、免税事業者については、そもそも税抜価格という考え方がありませんので、あくまでもお客さんからもらう金額(消費税を転嫁している場合は、その加算後の金額)を表示すべきです。



ですから、免税事業者の場合は、総額表示方式導入に関わらず、それが本来の姿、ということですね。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougak …
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