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ゴルフ会員権の名義書換料は交際費に該当すると思いますが、これは名義書換そのものに支出した費用のみという解釈なのでしょうか。

例えばそれに伴い証明写真代を支出することとなった場合、この証明写真代も名義書換料に含んで交際費とするのか、それともこの部分については雑費などで計上して良いのか、どちらの処理が妥当でしょうか。詳しい方教えて下さい。

A 回答 (1件)

名義書換に付随する費用ということで、証明写真につきましても交際費とするのが妥当です。


私が以前勤務していた会社でも、交際費としていました。

なお、少額不追及の原則がありますので、
税務調査で見つかってもお目こぼしとなる可能性は低くないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/07 07:51

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