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個人事業を立ち上げるため自宅兼事務所の賃貸マンションを探している途中です。

不動産屋と連絡をしている最中なのですが、
”事業用にも使用なさる場合はお家賃に消費税がかかり、敷金も増える場合がございます。”と言われました。

個人事業用の自宅兼事務所の物件を探すに辺り
-青色申告をすれば自宅兼事務所において自宅の敷地面積中事務所として使用している割合(営業時間も考慮する)を経費として申請できる。

-事務所として使用することを賃貸契約前にきちんと不動産屋に伝え後にトラブルがないようにする。

ということは理解していたのですが大家さんに消費税を払うというのは聞いていませんでした。

あるサイトで”店舗付住宅の場合は、店舗部分にのみ、事業用物件から年間1,000万円以上の賃料を得ている家主の所有物件に限り消費税がかかります。住居部分は消費税非課税です。”という説明を見つけました。

大家さんに支払う消費税とはどういうことか詳しい方是非教えてください。

A 回答 (3件)

>この理解で正しいでしょうか…



ぜんぜん違います。

>住居用を目的として他人に貸付する場合は(大家側が)非課税だけれども…

住宅家賃が非課税なのは、大家も店子もありません。
住宅家賃そのものが非課税なのです。

>事務所を目的として貸付する場合は(大家側が)課税になるとのこと…

消費税を納めるのは、大家でなく店子です。
大家は店子から預かった消費税を、その仕入に含まれて先払いした消費税分を引いて残りを国 (と自治体) に納めます。

>よって賃貸に直接消費税が発生するのはマンションを借りている者にではなく…

店子に納税義務があります。
ただ、店子が直接に国へ納めるのでなく、請求者 (大家) に納税の代行をしてもらうのです。
消費税は「間接税」です。

>この発生した分を大家さんが消費税として要求してくるケースがある…

店子に納税義務があり、大家として代理徴収する義務があるのです。
「間接税」というのは、そういう仕組みです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
3人の方の説明を頂き、自宅兼事務所を借りる場合にはこの賃貸物件は課税になり、消費税は借りる人である店子が支払うのが義務ということ。
了解致しました。

お礼日時:2013/08/10 00:55

 不動産賃貸業を営んでおります。



> 大家さんに支払う消費税とはどういうことか詳しい方是非教えてください。

 ご質問の意味がよくわからないのですが・・・ ?

 消費税とは、消費する人が、それぞれ税務署に持って行って支払うものだとお思いですか?

 スーパーで野菜を買う人はスーパーに消費税を払います。
 デパートでセーターを買う人は、デパートに消費税を払います。
 店舗を借りるテナントは、大家に消費税を払います。

 正確に表現すれば、それぞれに消費税を支払うのではなくて、「預ける」んですけどね。

 すると、スーパーやデパートや大家は、預かった消費税を全部まとめて、後日税務署に「納付」します。

 ※1

 消費税とは、そういうふうに税務署が楽して税収だけ上げられるように仕組まれた税金ですので、消費税を直接税務署に持ち込むのはご遠慮ください。
(^_^;\(^O^ )

 消費税を納税しなければならないのは消費する人。納税の方法は、"直接"税務署には持ち込まず、サービス・財貨を提供した業者に預ける(故に、消費税を"間接"税と呼ぶ)。

 どんなサービス、財貨を消費する場合でも同じです。

------

 そのサイトは、説明が悪いです。間違っていると言ってもいいです。

 消費税の負担者と課税業者の話をごっちゃにしていますので、忘れた方が理解しやすいです。

 くどいですが(住宅家賃などごく一部の例外を除いて)サービスや財貨を消費する人が消費税を、店や大家などサービス・財貨を提供する人に、預ける(という方法によって納税する)義務があります。

 質問者さんはテナントとして、建物を借りて建物の価値を消費する消費者ですので、消費税を大家に預けてください。それが質問者さん自身の義務です。

 住宅で借りる部分もホントは消費者なんですが、消費税法によって「住宅部分は非課税」とされていますので、ホントは消費者なのですが、例外的に納税義務がありません。

 ゆえに、住宅部分については大家に消費税を預ける必要もありません。

 それだけのことです。

------

> 事業用にも使用なさる場合はお家賃に消費税がかかり、敷金も増える場合がございます。

 これはおかしいですね。

 敷金は正真正銘「預り金」ですので、本来「返還するもの」です。

 だから、敷金には消費税がかかりません。

 だから、消費税をタネに敷金が増えることは、本来はありません。

 将来、没収して収入にしてしまう気満々と見えます。

------

 ※1、 ここで非課税業者、簡易課税業者などの説明をすべきなのかもしれませんが、ご質問の範囲外ですし、していると長くなるのでパスします。
 
 

この回答への補足

fujic-1990さんの回答を頂いた上で補足致します。
私の理解では賃貸マンション等を持っている大家さんは不動産を他人に住居用として貸す場合はそれによって得た収入は非課税、一方で事務所用として貸して得た収入には課税となると思っていました。
そのため課税が非課税かは大家さん側の問題であって借りる私が家賃として消費税を払うのはおかしいと思っていました。
しかし私は賃貸マンションを消費する人として消費税を大家さんに払わないといけないのですね。

ここでもう一つ聞きたいのですが自宅兼事務所の事務所としての敷地使用面積は全部ではなく半分以下なのですが家賃全体の消費税を払う必要があるのでしょうか?

補足日時:2013/08/09 18:14
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この回答へのお礼

不動産賃貸業を営んでいるということで大変役に立つご意見ありがとうございました。
その後私が得た情報とfujic-1990さんのご回答を頂いた上でまた補足入力致しました。

もう少し質問を公開したままにしておきます。

お礼日時:2013/08/09 18:14

>あるサイトで”店舗付住宅の場合は、店舗部分にのみ…


>住居部分は消費税非課税です。”…

店舗部分と住居部分とが明確に区分でき、賃貸契約書も別々になっているなら、そういうことになります。
要は、店舗部分と住居部分とで赤の他人同士に貸せる物件なのかどうかということです。

>事業用物件から年間1,000万円以上の賃料を得ている家主の所有物件に限り消費税がかかります…

これは違います。
消費税の課税要件に、売上高の多寡は載っていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

年間1,000万円以上というのは、事業者に消費税の申告義務を課しているだけで、1,000万円なければ消費税を転嫁してはいけないという意味ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

おばあさんが一人で店番しているたばこ屋でも、しっかり消費税込みの値段で販売されていますよ。

>大家さんに支払う消費税とはどういうことか…

国内でのあらゆる取引に対し、原則はすべて消費税が課せられます。
例外として、住宅の家賃や医療費などいくつかが非課税とされているだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

事業用物件の賃貸料は、原則どおりに課税されます。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

大家さんに支払う消費税についてもう少し調べ知人にも聞いてみました。
大家さんが持っている不動産を住居用を目的として他人に貸付する場合は(大家側が)非課税だけれども事務所を目的として貸付する場合は(大家側が)課税になるとのこと。

よって賃貸に直接消費税が発生するのはマンションを借りている者にではなく大家さんに消費税が発生する。この発生した分を大家さんが消費税として要求してくるケースがあるという。
この理解で正しいでしょうか?

補足日時:2013/08/09 00:05
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
色々と情報を頂き感謝致します。

お礼日時:2013/08/09 00:06

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