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お菓子作りが趣味で現在20代前半で老人ホームの調理師として働いています。
ですが、料理も好きですが、もっと広い視野でたくさんのことに挑戦したい!お菓子をたくさんの人に食べてもらいたい。と思っています。

地元のおばあちゃん方がお菓子や料理をラッピングしたりや容器にいれ販売しているのに、
私も同じようにお菓子を販売したい!と思ってます。

私は調理師免は持っているのですが、そのように販売するためには
どのような免許が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

保健所へ、食品衛生責任者の資格を取得し、届出を行います。


さらに、可能であれば、賠償責任保険への加入も必要でしょう。

並行して、税務署へ個人事業の開業届けも必要と考えてください。

食品を製造して販売するには、保健所の許可を受けなければなりません。
許可を受けるためには、食品衛生責任者の資格が必須となります。
この資格は、一般に講習を受講して取得するものですが、一定資格者はその資格の保有を証明することで、受講は不要となります。あなたは調理師資格をお持ちですので、その資格を証明するものを持っていけばよいだけでしょう。
私の友人がラーメン店を開業する際には、調理師資格があるからと安心していたところ、以前は勤務社員として調理の現場にいたことで、証明書類を紛失していました。あわてて再発行手続きなどを行うことになり、困ったこともあったようです。

税務署への届出は、あくまでも事後報告でかまいません。ただし、青色申告などでの優遇措置を受けたいのであれば、期限がありますので注意が必要です。

賠償保険ですが、どうしても食品を扱うわけですので、もしもの時が怖いです。責任の所在を争うこととなった場合でも素人は難しいでしょう。保険に加入していれば、それらも対応窓口やサービスが用意されていることでしょう。

商売というのは、技術があってもできるとは限りません。商売によって、資格や許認可が求められますし、税関連の手続きも義務となります。お金を得る行為をするうえで、知らなかったは正当な理由にならず、ただの言い訳に過ぎないと判断されることが多いものです。必要なことを徐々に学ぶという部分もあるでしょうが、お考えのお仕事であれば、保健所と税務署は必須と考えましょう。そして、もしものトラブルに耐えられるように考えましょう。
小遣い稼ぎのつもりで月数万円を稼いでいても、その販売する食べ物により大きな障害を受けたなどと訴えられたら、稼ぎのわりにリスクが高すぎることになりますからね。
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お住まいの地域によって若干、条件などが異なる可能性がありますが、以下のページの説明がわかりやすいかと思います。


http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cth/t …

詳細はお住まいの地域の保健所に問合せてみるのがいいでしょう。
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