設計事務所と設計業務委託を交わしましたが、基本設計完了前に契約解除になりました。(模型、伏図等未完)契約解除として、80万円を請求され支払ってしまいました。
県建築紛争センターや、地元の設計事務所等より見解を聞いた所、20万位が妥当な業務報酬であり60万は返金もらうべきというお見立てをいただき、相手方を呼びだし指導面談していただいたが相手方は返金拒否し続けています。
明細提出を要求したところ、契約後業務時間103時間、契約前業務時間27時間として合計130時間×時給2500円×2として65万円(税別)の明細を出してきて10万円程なら返金する、と相手方は主張し続けています。
質問です。
(1)このような契約前の業務時間を計上するのは不当ではないでしょうか。
(2)実費の明細を要求したのに実費の明細報告をもらえません。(上の計算式のみです)このように実費明細をいただけず今後どういう和解方法がありますでしょうか。
ご教授よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
再々々
補足です
少額裁判があります
自分で裁判起こしたことも有りますが、仕来りを知らないので、裁判官が困惑していました
兎に角準備して、内容証明送って、相手が如何に出てくるか?ですね
この回答への補足
本日三回目の調停が終了しました。
無事相手方が調停員の先生が出された妥協案に賛同していただけることになり、無事調停成立致しました。
あなた様のお力添えに大変感謝致します。
今後は今回のことで培った体験を元に家づくり改めて出発していこうと思います。
大変お世話になりました。深く感謝申し上げます。
本当に感謝しきりです。有難いです。
実は現在調停中です。2回既に終わっています。弁護士にも相談し弁護士から80万全額返金でいけるとアドバイスいただき、全額で申し立てしました。ですが調停員より妥協案を出され私の方は受け入れました。
なのに相手は全く全く話にならない態度です。調停員の妥協案にさえのってきません。話にならない状態です。(ただ毎回出席だけはされます)
もう裁判しかないとこちらも覚悟をきめる次第です。少額訴訟 本人訴訟します。
また報告させていただきます。動きあったらまた報告させていただきたいと思いますのでもうしばらくここ占めずにあけといてよろしいでしょうか。
No.5
- 回答日時:
再々
質問者さんと当方が争って居る訳ではありません
但し、相手方の設計事務所という同じ立場から書いています
反面証言としてご活用頂ければ幸いです
1)契約時;契約迄の検討時間は無料ですと言わせたか?その記録は?
2)提出されない明細報告書とはいかなるものであるか?その事例は?
1)に関して「契約前の作業時間も有料ですと云った」と相手が証言した場合の反論
2)提出したものが「相手方の常時提出する書類です」と相手が主張した場合の反論
契約解除の理由は?もし、質問者さんに些少でも瑕疵があれば、逸失利益の請求かも知れない
裁判は、自己の主張もですが、相手の主張を突き崩す事にあります
判事は第三者素人です、建築も設計業界も知りません、其れは有利か不利か?
当事者は自己に都合良い言葉かり主張しているものだと見られ聴かれています
そこで、戦術と戦略が必要です
大変参考になるご意見助かります!
貴方のおかげで大変有効なことを思い出しました!契約以前までに要したプラン提案等は全て無料です!と言われていたことを思い出しました!契約してからでお金が発生する、と言われたんです。有難うございます!
ただその記録はありませんが、メールでやりとりしてますのでそれに影響される文言は残っています。やったあああ!!(2)についてですが、これが常時提出する書類だ、と言われた場合については消費者契約第9条で崩します。戦術戦略少しづつ貴方様のおかげで立てれてきました!有難うございました!いよいよ裁判に向けて頑張ります!
No.4
- 回答日時:
これは裁判をするしかありません。
時給2500-は妥当ですが、問題は人工です。相手は130時間かかっていると主張、貴方はそんなにかかっているはずがないと主張 貴方が相談した第三者は貴方が見せた資料のみをみておかしいと主張と言うことです。
裁判になれば相手が出す資料が相手の証拠になります。
それと契約解除にたった状況も加味されるでしょう。
実費の明細も出さざるを得ないので、相手が出さない場合は相手がひじょうに不利になります。
この回答への補足
すみません。>貴方はそんなにかかっているはずがないと主張
とありますが、違います。130時間かかっているのかしもれませんが、それは契約以前時間を計上しているからなのであって、契約以降分より計上すべきと主張です。
いくら俺はこれだけ時間かかったんだああ!!と主張したところで、成果品の出来とたいそう離れていた場合、それはたんに腕の悪さを証明するだけだと思われ、且つ、消費者契約第9条からしても平均的損害からも外れており無効になると思います。いかがででしょう。ご意見いただけると幸いです。
ご回答感謝します。
私が見せた資料は相手から提示されたものです。(成果品も業務時間記録も)
両方の資料を見て、県の紛争センターの方も、他設計事務所の方も20万が妥当だとおっしゃられました。成果品は建築確認さえ通れる資料状態にもなっていません(伏図等もなく、模型もなく、ただの平面図、立体図、仕上げ図等のみ)よって、相手が提示する資料もこちらが持っている資料も同じものであり、あとは相手方が実費明細を出すのみです。そして、業務報酬料に契約以前の業務時間を入れてもよいものなのかどうかが大変知りたいところです。よろしければ、この点について貴方のお考えをお聞かせいただけるとありがたいです。
改めて感謝申し上げます。
No.3
- 回答日時:
再
何処まで行っても双方の納得点は無いと思います
設計者は考えます;提案はその場で其の時間で考えていたものばかりではなく
「設計者が生きて来た&学習し研究してきた総体としてアイデアを提供している」と
「偶々、設計料の算定式が時間計算になっているので、体面上書き出したのだ」と
是は、相手側の(すなわち当方の)考えです
設計中は、寝ても覚めても、何処に居ても、小説読んで居ても考えています
決して、机に向かう時間だけで出てくるアイデアではありません・・・が
さて、そこで誰が担当した時間なのか、熟練度で設計事務員の階級差が時間単価に反映それてる
自給2500円の価値ある担当者だったのであろうか?と反論出来ます
私見ですが、契約解除理由そして経緯と今後の処置が金計算の裏にある要素なのではないか
県紛争センターや設計事務所の下した根拠を相手側に唯したら如何でしょうか
再度のご回答深く感謝致します。
おっしゃること理解できます。生涯学習して得たものを武器としてプロという看板背負って事務所を開設されているのです。寝ても覚めても頭にあり、お客のことを第一として戦っておいででしょう。それこそプロとしてあるべき姿なのでしょう。
しかし、成果品としても、業務時間としても両方の面からみても60万円の業務報酬料には値しない、と県紛争センターの方も他設計事務所の方もおっしゃっています。それ位の成果品ということです。であれば、その成果品に対して100倍の時間を費やしていたからだ!!!と主張されてもそれは単に腕がわるいと自ら主張されるだけのことであり、時給2500円の価値には到底追いついていない証拠と推測されます。
私が聞きたかったことはこの一点です。契約以前の業務時間さえ報酬として計上することはおかしいのではないか、というところです。貴方の見解お聞かせいただければ幸いです。この度は貴重なお時間を私にくださり重ねて感謝申し上げます。
No.2
- 回答日時:
設計事務所の立場ですので、反面資料としてご参考になれば・・・
契約書内容が解りません?
解約の基準条項があれば其れに照らす?
勝手に解除されて裁判した事があります
(客は知識人&文化人と云ってました?のですが理解されませんでした)
裁判は80%勝ちましたが、判決と回収とは別です(払って貰えなかった)
弁護士料と訴訟費用が更なる持ち出し(金ではなく人間性を問う積り)
さて、第三者に主張を理解して貰える内容にすること
且つ、相手側の論点を崩す事、それしか勝つ道はない
契約書内容には、契約解除時点までの業務報酬を支払う。そしてそれを超えている場合は返還請求をする。とありました。当方は契約時に60万支払い、契約解除後にも請求された額をそのまま支払ってしまい、合計80万支払ったことになります。契約書内にも、県紛争センターの方にも、返してもらうべきだというお見立てをいただいてます。ただ、契約書には解除時点の業務時間算定式がのってないのです。よって、算定方式がわからないのです。で、相手方は業務時間の明細を出してきましたが、契約時点の業務時間まで計上しているのです。その点についてしつもんいたしました。お分かりにならえれればご回答感謝致します。
No.1
- 回答日時:
>契約解除として、80万円を請求され支払ってしまいました
この時点で、相談ならわかりますけど支払ってしまっている以上、その時点ではその条件を了承して自己で支払ったのですよね?
設計管理契約書や重要事項の説明の契約解除の蘭には、どのように記載されているのか?に依るでしょう。それに請負者がそれまでに要した費用の清算を以って・・・などと記載されているなら、後はその建築士側の「かかった費用の請求内容」がどうかですが、建築士として法的な違反行為などない限りは、法的な拘束力や決定権を持つ機関などは存在しませんから、請求内容がどうあれ相手方に返金の意思がない限りは、法的な場で争わない限り、決着が付く問題ではないでしょう。法外に高額な金額というわけでもないでしょうし。
請求内容をどうこう精査して、違約金額を適正に判断したいというお気持ちは理解しますが、和解というのは相手方が、応じる意思が無ければ成り立たないのですし、既に受領してしまっている金銭を返せという先方に有利な条件で、先方に返金する意思が無いなら、何をどう対処しても無駄だと思います。
このような事案のために裁判があり、弁護士がいるのですから、そちらに任せるしかないのではありませんか?しかし弁護士費用を考えるとむずかしいですが・・・・・
紛争センターなどに呼び出され、先方ももう敵対関係と見なして、その指導にも従う意思が無いということは、開き直っている状態ですから、和解という方向性を望むことはむずかしいと思います。
裁判所管轄で言えば、調停を申し立てたが不調に終わったのが現在でしょうから、その後の決着は訴訟しかなく、訴訟で相手側の請求内容の不備や誤りを正すしかないのではありませんか?
支払い済みでなければ、紛争センターの調停で指導された金額で纏まったでしょうが・・・・・ここは質問者さんの過失ですから、むずかしいですね。参考にならない見解で申し訳ありませんが・・・
ご回答有難うございます。
実は80万円ですが、契約時に60万円支払ってます。前払金というか着手金という形で。そして契約解除を申し立てたら20万円請求され支払ったのです。なので、相手方は残りの20万円なら返金してもよいというような流れになっています。ですが、私は契約時に支払った60万円も返金すべきだと考えます。
それよりも相手方が提出した業務時間に契約前の業務時間も込めて計上してきたのでおかしいと考えます。その点について質問致しました。お分かりになればご回答お願いします。
今後は訴訟という形になるのでしょうが、その前に参考のためしつもん致しました。よろしくお願いします。
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