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当社は、関係会社へ相談料名目で月50万円を払っていますが、その実態はほとんどありません。この場合、50万円が否認されるにはわかるのですが、重加算税対象となるのでしょうか。実際には、「ほとんどない」が、関係会社には当社元社長(社長の父)が従業員としているため、ごくたまには相談しています。しかしながら、関係会社から父に給料は支払っていません。やはり、重加算税でしょうか?アドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

重加算税は、次の国税庁事務運営指針にあるとおり、隠ぺい、又は仮装が前提です。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …

こちらにあるとおり、隠ぺい・仮装とは、端的には二重帳簿の作成等のことです。
ご質問のケースは、その相談料名目で月50万円を堂々と帳簿に記載されているはずですから、仮装でも隠蔽でもありません。しかも偶にでも相談をされている実態があるのですから問題となるとすればその支出金額の妥当性についてでしょう。

まず、重加算税の対象になるとは思えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2013/11/07 08:24

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