No.5ベストアンサー
- 回答日時:
印紙の消印については、最初の回答者の述べるとおりだ。
片方でよい(印紙税法基本通達64条)。印紙税法3条2項に定める連帯納税は、いずれかの者が全額を納税すればよいことを意味するのだから、ここからもいずれかの者が消印をおこなえばよいと結論づけることができる。社会通念上もこれで足りる。なお、印紙を押印により消すことは、正確にはご質問のとおり消印と呼ぶ。割印ではない。また、契約書に貼付して印紙税を納税する場合の印紙については、消すことが法律上義務付けられている。「押しても押さなくても良い」にも「押してはいけないものもある」にも該当しない。
No.4
- 回答日時:
印紙税法
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により
印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)
の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の
者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
(印紙による納付等)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける
場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙
(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税
文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける
場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
判明に印紙を消さなければならない。
これらの規定からすると,
課税文書(契約書)の作成者全員に印紙税の納付義務があり,
印紙を使って納付するには作成者が消印を押さなければならないので,
法は,全員が消印するものと考えているのだと思われます。
が,実際には納付してさえいればいいので,
どちらか片方が消印をしていれば問題ありません。
なお,消印の方法としては,
印紙税法施行令
(印紙を消す方法)
第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合
には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者
の印章又は署名で消さなければならない。
とされています。
No.3
- 回答日時:
消印ではなく、正確には割り印といいますね。
結論からいうと法的には押さなくても契約書の効力にはなんの影響もありません。
押していなかったから契約が成立しないなんていうことはありません。
次に社会通念的には、正式には甲乙の両者ともに「確認」の意味で押すということです。
ですから双方が押すのが正解です。
しかし契約書はたいてい2通ありますから、こちらに来る文の契約書には相手の割り印があればいいし、
向こうにいく分の契約書はこちらの割り印があれば、あとは双方自分のはいつでも押せるのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
印紙の消印についての2者の見解をご紹介します。
http://www.satoh-kaikei.net/zeikin/etc/inshi/ins …
http://www.stampproof.com/cat10/post_24.html
比べると、
「押しても押さなくても良い」や「押してはいけないものもある」が読み取れます。
書類の内容によるようなので、そのご提示(含金額)が必要かと思います。
No.1
- 回答日時:
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