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会社を興す時、法務局に行って登記をしますが、その際に登録免許税というものを払います。
これは会社を解散すると返還されるのでしょうか?
返還されるとしたら誰に返還されるのでしょうか?
解散時の会社代表者?
会社解時に選任された清算人?

それとも返ってこない?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (1件)

払い過ぎとか登録の解除(やっぱ、やーめた・・のすぐの場合)には


還付が有りますが、後からでは還付は有りません。

だから、一度作った会社は休眠させておいて別の事業に使いまわすとか
します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/07 16:09

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