職場で試用期間中に、上司に契約更新は出来ないと言われ、試用期間の末日で退職するよう言われ退職届を出されました。そこには自己都合、会社都合、そして3番目の、"能力が足りない"というような意味あいの文言(?)があり、そこを選ぶように言われましたが、サインはせずに保留して頂きました。契約更新不可の理由も一応教えて頂きましたが、私にはそれはとってつけた表向きの理由であり、本音は別の所にあると感じました。(なかなか口には出しづらいデリケートな問題ですが、業務遂行能力とは関係ありません。)
その後労働基準監督署にTELして問い合わせた所、自分から辞めたい訳じゃないのなら退職届というものは提出する必要はない、との事でした。この場合、自己都合とか会社都合は関係なく、このまま雇用契約満了になれば特に書類を書く必要はないだろう。とのアドバイスを頂きました。
非正規社員ですが社会保険にも加入していたのに、3か月で退職してしまうのは残念です。職場には好きな仲間もいるし、長期で勤めないと次につながりにくいと思うからです。
(ちなみに、雇用契約書には試用期間後の待遇や雇用期間などについての記載は元々ありません。継続が確定してから書類を書くようになっていたと思います)
別の方には、「辞めるなら会社都合にしてもらうべき」と言われましたが、退職届を書く事をお断りし、このまま雇用契約満了という形で去った方がお得なのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お得かどうかを知りたいのですね?
まず、3ヶ月では雇用保険の対象外ですのでお得も何もありません。
原則として被保険者期間が離職前2年間に12か月以上であること が受給資格要件となりますので、受給要件を満たしているかどうかによって変わってきます。
受給要件を満たしているのであれば、会社都合にした方が雇用保険をもらうまでの期間が短くてすむので助かると思います。これらについてはネット検索でいくらでも正しい情報を調べることができますので、そちらでお願いします。
また、お金の面ではなく次の就職に対してのことであれば、会社都合であっても自己都合であっても関係ありません。期間満了以外であれば何かしら勘ぐられるので、そんなことを気に病んでもしようがありません。たとえ履歴書に事実とは違うように記入しても経歴詐称がばれるようなことはまずありません。とくに、会社都合か自己都合かなどということは電話で問い合わせても開示できませんので、あまり心配されなくてもよろしいと思います。
そして万が一、会社に退職理由を強要されても、ハローワークにいったときに事情を説明すれば退職理由が変更されることもあります。(多少時間はとられますが)
まぁ、ご質問の内容ではピンポイントのアドバイスはしがたいですね。
何を持って、お得とするのかは人それぞれ違いますからね。
あまりお役に立てなかったかもしれませんが、がんばってください。
大変参考になりました!上司も会社都合にはしたくないようなので、これ以上揉めたくないので、3番目の謎の選択肢(能力が足りない云々)にマルをして提出しようと思います。離職届を提出する必要はないとの事でしたが、上司が出せと言うので、あまり拒絶しても険悪な空気の中働かなきゃいけないですし、そこまでするメリットもあまりないかもしれませんね。
とても参考になりました。どうもありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
「あなたにはそれだけの値打ちがない」と上司が判断しただけのことです。
なぜそれがわからないのですか?
往生際が悪いですね。退職理由なんかどうでもよいことです。
そんなことではどこへ行っても同じでしょう。
頭が悪すぎます。
No.4
- 回答日時:
補足という事なのですが、何が聞きたいのかよく分かりません。
ので、以下、蛇足。本採用契約という事は今までの契約は何だったのでしょう?仮採用契約?そこんとこが重要だと書いているのですが・・・
仮採用契約だとして、それが3ヶ月だけの契約であれば、単純に3ヶ月だけ雇われたと見なす事ができます。つまり、最初から3ヶ月契約だったのだから、3ヶ月経ったから自動的に消滅したという事です。これが期間満了による雇い止めです。
評価基準云々は、最初から明確な基準が提示されていたのならともかく、会社の裁量権の範囲でしょう。つまり、上司の覚えがめでたくなければカットされるのです。期限付きの雇用契約なんてそんなもんです。
ただし、先に書いたように雇い止めなら解雇でも退職でもないので、退職届は不要です。
ただし、前提自体があいまいなので、この件で不要かどうかははっきり言えません。
どうもありがとうございます。ですが、上司が退職届を出してくれと譲りません。つっぱるメリットはあるでしょうか?(何度も悪いので、無理に返信は不要です。)
No.3
- 回答日時:
たぶん、最初は3ヶ月契約で、それが試用期間の意味を持つという事でしょうけど、それは正確な意味の試用期間ではありません。
3ヶ月等の期限付き契約で、会社が更新しないというのなら仕方ありません。期間満了による雇い止めという事で、解雇でもなければ自己都合みたいな退職でもありません。単純に契約期間が終了したからそのまま雇用契約が終わるというだけに過ぎません。
退職ではありませんから退職届を書く必要もなく、それを書かせるというのはちょっと腑に落ちないです。
もし、3ヶ月等の期限が決まっている雇用契約ではなく、名実共に試用期間での解雇なら、またちょっと違ってきます。
最初の雇用契約書になんと書いてあるかが重要です。もちろん就業規則も(特に試用期間や解雇に関する条項)
この回答への補足
どうもありがとうございます。労基の方も、雇止めという事を言っていました。
雇用契約書には、会社の評価基準に達しているときは、本採用契約を結びます、と書いてあります。
ですが会社の評価基準とは明確なものではなく、実質的には上司が気に入るか、気に入らないかだと感じています。
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