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父が亡くなって10年近くになります。
父は幼いころから両親(私にとって祖父母)の離婚のため、親戚を転々とし、
やがて婿養子として母と結婚し(姓も母方になりました)私を産みました。

父が亡くなった時、葬儀で始めて祖母とは会いました。
祖父は存命らしいのですが、会ったことはありません。

父の死から10年たってふと下記二つが気になりました。
1、この祖父母が亡くなった場合、私は相続を受ける権利はあるのでしょうか。
2、これだけでは情報不足な場合、相続を受ける権利があるのか調べる方法はあるのでしょうか。

もらえるものはもらいたいという気持ちがないわけではないですが、
それよりも実の子供をほっておいて、新しい家庭でつつがなく一生を終えてもらうことに納得がいかないので、父に代わって死後に横槍を入れたい気持ちが沸々と湧いています。

A 回答 (8件)

相続する権利の有無の確認ならできますね。


お父さんの相続についての調査として戸籍をたどっていけば,
祖父母とのつながりは確認できます。
お父さんの出生までは遡って調べる権利はありますので,
ご両親の戸籍からそれ以前の本籍等を読み取って,
その本籍地を管轄する役所に除籍・原戸籍を請求して調べることになります。
ただし,その調査範囲としてあなたに認められるのは,
お父さんの相続に関する範囲に限られます。
祖父母の住所を調べようと戸籍の附票を請求しても,
その交付は認められないかもしれません。

なお,お父さんが母方の親族と養子縁組をしても,
実方の両親(祖父母)との親族関係が切れるわけではありません。
また,勘当という制度は法律上ありませんので,
それを理由に相続権を否定されることもありません。
廃除をすることにより相続権を剥奪する制度もありますが,
お書きになった状況からは,廃除は認められるとも思えません。
婿養子ですから特別養子縁組ではありえませんので,
父方親族との親族関係を否定されるなんてことはないでしょう。
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この回答へのお礼

まずは戸籍から調べられるだけ調べてみます。
でも、本当に相続が発生すれば、協議書に捺印を求めて他の相続人から連絡が来るのが普通ですよね?
心の準備もあるので、事前に調べておきたいと思います。
丁寧なご解答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/24 20:59

どうもこうも弁護士にすべて任せて財産開示請求でもしてもらえばいいんじゃないですか?

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この回答へのお礼

まだ遺産相続が発生していないのに、開示してもらえるのでしょうか?

お礼日時:2013/11/24 21:00

こういう、現実の質問にたいして、建前を言っても何も解決しません。



遺留分をどうやって証明するのですか。

会ったこともないのに。
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法律上親子関係を切る方法は特別養子縁組だけであり、今回はそれにはあたりませんので大丈夫です。


また遺言を残されても遺留分は残ります。

また相続排除は排除したところでその子供に代襲相続権が発生するので、結局代襲相続がおきることに変わりはありません。
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現実問題として遺言を残しているでしょう。



あったこともないあなたには、何もやらない。
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どっちかというと、死ぬ前に横槍を入れるのでなければ意味が無いような・・・


死んでからなら痛くも痒くもない。
残ってる家族は、祖父母の離婚やあなたのお父様の世話などの問題にはほとんど何の関係も無いと思う。
まあ、相続権はあるし、あなたがハンコ押さなきゃ何1つ分配できないけど。資産が残っていればね。
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この回答へのお礼

祖父母が死んだあとに突然現れて引っかき回し、死後の平穏を乱すほうが、
よほどの嫌がらせではないかと思っています。
ちなみに私には弟もいるので、二人がかりでいざとなったらやろうと思っています。

お礼日時:2013/11/23 21:47

相続権はあります、代襲相続といいます。


代襲相続で検索すればいろいろわかるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがうございます。
代襲相続は宅建もっているのでわかります。
問題は、父と祖父母の親子関係が完全に切れるようなこと
(婿養子以外の養子縁組とか勘当など。勘当というのは法的には無効のようですが)
があるのかどうかです。
ちなみに父は母との結婚まで姓は変わっていなかったようです。
相続権があることが間違いないかどうか裏付けを取る方法が知りたいです。
父の除籍謄本とやらを確認すればいいのでしょうか。

お礼日時:2013/11/23 21:43

"祖父母が亡くなった場合、私は相続を受ける権利はあるのでしょうか"


 ↑
ハイ、あります。
お父さんが相続したであろう分を、相続する
ことが出来ます。
これを代襲相続と言います。


(子及びその代襲者等の相続権)
民法 第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
 若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、
 その者の子がこれを代襲して相続人となる。
 ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、
 又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
 その代襲相続権を失った場合について準用する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがうございます。
代襲相続は宅建もっているのでわかります。
問題は、父と祖父母の親子関係が完全に切れるようなこと
(婿養子以外の養子縁組とか勘当など。勘当というのは法的には無効のようですが)
があるのかどうかです。
ちなみに父は母との結婚まで姓は変わっていなかったようです。
相続権があることが間違いないかどうか裏付けを取る方法が知りたいです。
父の除籍謄本とやらを確認すればいいのでしょうか。

お礼日時:2013/11/23 21:42

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