同居老親の扶養控除について質問します。
現在、両親と同居しており、父親72才、母親71才共に年金受給者です。
(父親、年金190万-120万=70万)
(母親、年金54万-120万=0万)
母親は父親の配偶者控除されています。
私の会社での年末調整で平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には母親の名前を記入し、父親宛に送られ来た平成26年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書には変更ありにして、適用欄には「26年度、妻は息子の扶養」と記入してもらい送付しました。
平成25年度分で12月に母親を私の同居老親として扶養控除できないのでしょうか?
父親の配偶者控除になっているから絶対に駄目なのでしょうか?
会社に話したのですが、重複してなければ出来るとのことでした。
会社ではなく個人で修正申告?公正申告?出来るのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…平成25年度分で12月に母親を私の同居老親として扶養控除できないのでしょうか?
問題なく「扶養控除」を適用できます。
なお、以下のような手続きが必要になります。
---
○OKROLAさん
勤務先の「平成25年分の年末調整」がまだ完了していない場合は、勤務先に『【平成25年分】給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出して、適用してもらってください。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
もし、「年末調整の処理が完了済み」であれば、勤務先で「年末調整のやり直し」をしてもらうか、あるいは、自分自身で「所得税を還付してもらうための確定申告(還付申告)」を行なってください。
『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。…
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
○お父様
「控除対象配偶者」を【記載せずに】、「【平成25年分】所得税の確定申告書」を作成して「所轄の税務署」に提出します。(郵送などでも提出できます。)
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
*****
(備考1.)
「税務署の個人課税部門」は、この時期から徐々に相談する人が増え、「2/16~3/15」はものすごい混雑になる税務署がほとんどです。
もし、直接相談に出向く場合は、混み具合を確認してからが良いです。
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
*****
(備考2.)
「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は行う必要はありません。
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※「個人住民税」の管轄は、(税務署ではなく)「住所地の市町村」になります。
*****
(備考3.)
「所得税」は「1月~12月」が【一年度】ということになりますが、「年度」を使うことは少なく「年分」で区別することがほとんどです。
『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
一方、「個人住民税」も「1月~12月の所得」をもとに計算するのは「所得税」と同じですが、「年度」で区別していますので、少々分かりにくくなっています。
たとえば、「平成25年の所得」にかかるのは「平成25年分所得税」と「平成26【年度】個人住民税」となります。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.5
- 回答日時:
>平成25年度分で12月に母親を私の同居老親として扶養控除できないのでしょうか?
できます。
>会社に話したのですが、重複してなければ出来るとのことでした。
そのとおりです。
>会社ではなく個人で修正申告?公正申告?出来るのでしょうか?
貴方は会社の年末調整に間に合うなら、会社に申告すればいいです。
すでに、会社に出してある「平成25年分」の「扶養控除等申告書」を還してもらい、その「扶養親族」欄に、お母様の氏名を記入し出し直しすればいいです。
そして、お父様が、来年、お母様を扶養からはずす「確定申告」を税務署にすればいいです。
また、会社の年末調整に間に合わなければ、貴方も来年、お母様を扶養にする「確定申告」をすればいいです。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
なお、お父様も貴方も初めて税務署にする申告ですから、修正申告でも公正申告でもありません。
「確定申告」と言います。
No.4
- 回答日時:
簡潔に。
父が「平成25(26ではない)年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に、配偶者名を記載しないで、提出すれば良い話です。
26年分の申告書に記載したものは、26年から適用されます。
あなたは今年、つまり平成25年から母親を同居老親としたいのですから、25年の所得税計算において父が配偶者控除をうけるとダブってしまうからです。
「よく、わからん!!」という場合には、父とあなたが確定申告書を提出します。
父は「配偶者控除を受けない」確定申告書を出し、あなたは「母親を控除対象扶養親族にする」確定申告書を出します。
No.2
- 回答日時:
平成25年度分で12月に母親を私の同居老親として扶養控除できないのでしょうか?>
今年お父さんが配偶者控除を受けなければ、あなたが控除することが出来ます。
父親の配偶者控除になっているから絶対に駄目なのでしょうか?>
そのままではお母さんが控除対象者として重複しているので、後で税務署から通知が来るでしょう。上記の通り、どちらかだけにすれば問題ありません。
会社ではなく個人で修正申告?公正申告?出来るのでしょうか?>
控除するのをあなたにしたければ会社の年末調整で控除すれば良いですし、お父さんは確定申告して税金を納めれば済むことです。
No.1
- 回答日時:
>平成25年度分で…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>12月に母親を私の同居老親として扶養控除できないのでしょうか…
12月って、会社での年末調整に間に合うなら、扶養控除を受けること自体に支障はありません。
まあ、まだ 11月ですから十分間に合うとは思いますけど。
いずれにしても、父が来年 3/15 までに、母を控除対象配偶者ではないとする内容の確定申告をすることが最低条件です。
>父親の配偶者控除になっているから絶対に駄目なのでしょうか…
年金にしろ給与にしろ、月々の源泉徴収はあくまでも彼の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果を翌年 3/15 までに確定申告という形であきらかにする限り、何の問題も生じません。
父が確定申告をするということは、配偶者控除の皮算用で安くなっていた所得税分を追納するということです。
>会社ではなく個人で修正申告?公正申告?出来るのでしょうか…
会社が面倒くさがることはあるようです。
その場合は年が明けて 3/15 までに、父もあなたも確定申告をすれば良いのです。
修正申告でも公正申告でもなく、ただの「確定申告」です。
ありがとうございました。
>会社が面倒くさがることはあるようです。
確かにそんな感じでした。所詮他人の懐ですかね。そんな中、1番の御回答を感謝しております。
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