以下のようなケースの場合、会社として取るべき方法を教えていただきたいのです。
・Aさんは去年12月にアルバイトとして入社後、
今年1月から正社員になった。
・Aさんは去年9月まで他社で契約社員として就業、
去年330万程の収入があった。
・当社は去年の12月のアルバイト時の収入(7万円)について
Aさんの住む市町村に「給与支払報告書」を提出。
・Aさんの市町村からは住民税の特別徴収額が0円であるという通知書が来た。
ここで、特別徴収額が0円であることを不思議に思って本人に確認したところ、
確定申告をしていないことがわかりました。
このような場合、会社としてどのように対処したらよいでしょうか?
本来、確定申告をしていれば、前職の所得分も含めた金額で計算された額の
住民税を特別徴収することになっていたのだと思うのですが、
特別徴収額0円となっている以上、このままにしておいても問題ありませんか?
詳しい方、ご回答をお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#3 です。
>このような場合でも、会社は年末調整をする義務があるのでしょうか?
残念ながら年末調整義務があります。還付と相殺できないといいますが、社員10名未満ということなら、納期の特例を選択されていると思います。他の社員の方の半年分の源泉所得税と相殺できると思いますが、それでも足りないほどの税額なのでしょうか?いずれにせよ、他に所得があることを知っていて年末調整をしなかったということになると、責任を問われてもいたしかたないケースだと思います。実務上はそうした場合で調整しないこともありますが、それはすべて本人がきちんと確定申告すれば税務署が大目に見てくれるというだけのことです。確定申告をしなかった場合に責任をとらされるのは、年末調整をしなかった会社になってしまうのです。
今回の場合、貴社は過去勤務給与があったことをしっていた、住民税を特別徴収にしているので社員が確定申告をしていないことも知ってしまった、ので税務署や市町村に指摘されたら「知りませんでした」としらを切ることが難しく、責任を問われることになりかねません。貴社で年末調整の修正をするなり、社員に確定申告をさせるなり、早急に対応しておくべきだと思います。
一般の方の書き込みに反論するのは大人気ないかもしれませんが、
>ケースによっては確かに責任は出てくるかも
ケースによらず、必ず責任は生じます。本人が源泉徴収票を提出しなくても、提出させて年調するのが会社の義務であり、その義務を怠れば所得税法違反です。結果として確定申告がされている場合には国としての損害がないので見逃してもらっているだけのことです。
>実際行う会社が何社あるでしょうか
ほとんどの会社は行っています。
>年末調整を行わないところが多いような気がするのは私だけでしょうか
あなただけだと思います。
なんどもご回答いただき、ありがとうございます。
大変よく理解できました。
今回は、本人に確定申告をしてもらうよう依頼するつもりです。
決して所得税法違反をしようとしているわけではなくとも、「知らなかった」(本来はそれでは済まされないことも理解していますが)という理由で、違反してしまうこともあるのですね。今後、気をつけたいと思います。
No.5
- 回答日時:
還付金を会社が立て替えるのは規則ではそうでも
実際行う会社が何社あるでしょうか^^;
民間企業では、めんどくさがって年末調整を行わないところが多いような気がするのは私だけでしょうか
^^;
参考URL:http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino19.html
No.4
- 回答日時:
うーん。
ケースによっては確かに責任は出てくるかもしれないですね。すっかり失念していましたが、当人が前職の源泉徴収票を提出していた場合には一緒に年末調整する義務があるので、問題ですね。初めに思いついたのに書くのを忘れていました。
ただ、去年の時点でその前に働いていたことは知らなかったので前職の源泉徴収票の提出を求めていなかったとか、提出を求めたけど本人が提出しなかった場合にはご質問の会社に責任はないですね。
No.3
- 回答日時:
今回の場合、Aさんのミスではなく、貴社のミスと思われます。
厳密には、たとえアルバイトであったとしても貴社が過去勤務分も含めて年末調整をし、過去勤務分を含めた給与支払報告書を市町村に提出すべき義務があります。支払金額欄には7万円ではなく337万円を記載、適用欄に前職分収入330万円、社会保険控除××円と記載して、年間所得を申告しなくてはならなかったのです。
それを怠っていたのですから、貴社の申告ミスであり、このまま放置すれば貴社の責任を問われることになります。最も正しい処理は、貴社がこれからでも年末調整をし、報告書の訂正提出をすることです。
ただ、アルバイトに対しては本来提出義務のある扶養控除等申告書を提出させていない会社も少なくないので、個人で確定申告することで調整をしても実務上認められています。その場合にはAさんが税務署に確定申告(多分還付でしょう)をすれば、市町村にデータが回ります。
いずれにせよ、このままにしておくとことは望ましくありません。いずれかの方法により、適正な所得を申告するようにしてください。
この回答への補足
年末調整を担当していた社員に確認したところ、
「会社側で年末調整しようとしたが、還付金が発生することが分かり、
その還付金を会社が負担することを避けるため、本人に確定申告してほしいと伝えた」
とのことでした。
確かに、12月当時はまだアルバイトだったこと、また、7万円の手当では所得税も
発生せず、還付金を相殺することができません。
このような場合でも、会社は年末調整をする義務があるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
確定申告をするのは当人の義務であり、会社はその申告に対しては義務を負いませんので、法的には放置しても問題ないでしょう。
ただ現実的な話として、通常は会社の就業規則などでは法を守ること、法に反しないことということを決めているのが普通であり、ご質問の場合は従業員は法に反していることが明らかなのだから、この会社の規則に基づき従業員を指導するというのが正しい対処であろうかと思います。
就業規則に書かれている場合には、従わない場合には懲戒処分などを行っても問題ないでしょう。
No.1
- 回答日時:
私なりの見解です^^;
・Aさんの住む市町村に「給与支払報告書」を提出。
この時点で貴社は義務を果たしています。
問題なのは、派遣会社が給与支払い報告書等の書類をAさんの住む市町村に届けていないこと及びAさんが確定申告をしていないことです。
・このような場合、会社としてどのように対処したらよいでしょうか?
この場合、貴社は何もしなくてかまわないと思います。
・本来、確定申告をしていれば、前職の所得分も含めた金額で計算された額の住民税を特別徴収することになっていたのだと思うのですが、
修正申告をした場合、その月以降で住民税を納めることとなります。従ってばれた場合はAさんがその責を負うこととなります。
私は以上のように考えます
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