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実家の父が亡くなりました。
実家の土地は初め叔母一人の名義で、それから父と叔母、その後、父を含めた家族4人の名義に変更されています。
家は初めから家族名義だと思います。
父はギャンブル好きで借金もあり、売り飛ばしを警戒して叔母は父1人の名義にはしなかったのだと思います。
土地の登録は叔母の息子が農協に勤めていたからという理由で(訳がわかりませんが、父が農協に借金があったことに関係しているのか?)したそうです。
うちは父も母も人任せの性格です。また土地の権利書も実印もどこにあるのかわかりません。
この辺にあると思うと母は言いますが、探しても見つからない可能性があります。
というのは母は昔から「面倒くさい」が口癖で片付け・整理整頓を全くといっていいほどしません。
何十年も前の書類は捨てないし、なんでもレジ袋にいれます。
雛人形があるらしいのですが、1回出した(多分業者が設置してくれた)だけで、私は見たことはありません。人形の配置がわからないので出せないといっていましたが、面倒くさいのとどこにあるかわからないということだと思います。
家はとても汚いです。掃除してもいるものを捨てられたら困るから残しておけといいます。
無理に捨てようとすると怒り出し、チェックするからおいておけといわれて、でもチェックすることはなくそのままです。
もし探しても見つからない場合でも手続きは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

権利証というのは、登記済み証とも呼ばれ、登記申請書の控えのようなものです。


ですので、権利証が無いことにより登記が変更できないようなことはありません。

また、権利証が重要視されるのは、売買などにおける所有権移転における登記名義人の意思確認として扱われる部分ですので、相続では意思確認自体出来ないわけですので、権利証は不要です。

さらに言えば、登記済み証といわれるところから、古い登記済み証は意味をなさなくなります。それに、最後の権利登記がされた際の登記申請者が保管していることになるでしょうから、権利の一部の所有者であれば、必ず権利証を持っていないということなのです。

権利証は、権利者ごとでも不動産ごとでもなく、登記申請ごとになるのです。私の実家は農家で農地を複数所有しています。土地改良による区画整理で職権で相続登記を行わされましたが、10筆以上の土地の権利証が一つになっていましたね。

実印ですが、お父様が亡くなられたということは、お父様の相続手続きでのお母様の実印ということでしょうかね。
お父様の実印は、死亡届を役所が受け付けた時点で登録の意味がなくなりますので、実印に使っていた印鑑というだけになります。

相続手続きでは、相続人全員について実印の押印が求められることとなるでしょう。ですので、お母様の実印が紛失となっていれば、困ることになるでしょう。
しかし、はんこ屋さんに実印様においてある高額な印鑑でなければ実印に出来ないわけではなく、役所の定める規定の範囲内であれば、認印などで利用している印鑑や銀行員として使っている印鑑でもよいのです。したがって、困った時は、印鑑の登録変更を行えば、簡単に今お持ちの普通の印鑑も実印にしてしまうことは可能です。

私の母がそうでしたが、古い考えの夫婦の場合で奥様が特別な手続きを求められることがなかった場合には、実印さえ持っていないということもよくある話です。大きな買い物は基本的にご主人の名で行うことが多く、妻の名で行うことがまずなかったからですね。
私の母も相続手続きなどで必要となったということで、普段気にいって使っている認印を実印登録しましたね。

親の考え方を子供が簡単に変えられるものではありません。長い期間で培われた性格によるものなのですからね。また、何かしらの方法が法律ではあると思いますので、心配もさほど必要とも思えませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の手続きに手間取り、まだ名義変更はしておりません。
権利書等は不要ということがわかりましたので安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/12/06 20:31

登記簿ではなくて権利書ですね。


お父さんの権利書と実印はお父さんが死亡した時点でただの紙切れと普通のハンコウになります。
市町村役場の税務課でお父さんの名寄せ帳を入手しお近くの司法書士に相続登記を依頼して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
不要ということがわかり安心しましたが、ただ名義をかえるだけで「司法書士」とか面倒なことになるのでしょうか。
このへんがよくわかりません。

お礼日時:2013/12/06 20:35

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