プロが教えるわが家の防犯対策術!

カテゴリー違いでしたら申し訳ありません。

旦那が法人の代表取締役で、旦那の家族と経営しているのですが、貸付の連帯保証人になっています。

経営が思わしくなく、倒産して自己破産をしようという話になっていたのですが、旦那の両親が会社を引き継ぎたいと言っています。

旦那と私は絶対会社としてもたないと考えていますので、引き継いでくれたとしても、連帯保証人なので何かあった時は支払い義務が生じるので、旦那には連帯保証人をおりてもらいたいと考えていますが、連帯保証人の変更はできますか?

また、もし無理な場合、連帯保証人の旦那が自己破産をしていれば支払い義務はなくなりますか?

子供がまだ2歳と3歳と小さいので、なるべく生活に影響がないようにしたいと考えています。

詳しくないので、わかり易く説明していただけると助かります。

A 回答 (2件)

>連帯保証人の変更はできますか?


●債権者が了承すればできますが、新たな連帯保証人が旦那よりも担保価値が上でない限り差し替えには応じてくれないでしょう。

>また、もし無理な場合、連帯保証人の旦那が自己破産をしていれば支払い義務はなくなりますか?
●旦那が自己破産するときに会社の連帯債務も申告していれば破産債務と一緒に処理されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/30 17:49

”連帯保証人の変更はできますか?”


     ↑
債権者、つまり銀行などが了解すれば出来ますが、
現在以上に信用できる保証人を立てるとか、
物的担保を設定するとかしなければ、了解しない
と思われます。


”連帯保証人の旦那が自己破産をしていれば支払い義務はなくなりますか?”
     ↑
自己破産が認められれば、減額ないし
免除されます。
認めるかどうかの判断は裁判所が行います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わかりやすく教えて下さった為、ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2013/11/30 17:52

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