主人の扶養に入って パートで働いています
103万以下で家族手当の支給もあり
毎年ギリギリで働いています
今年も何度も計算をして1025000円位で
扶養範囲のはずだってのですが
12月25日の給料に今まで入ったことのない 誕生日のお祝いという手当が1万はいってました
そのぶんがオーバーしてしまい1035000ほどになってしまいました
経理の人に言うと もう源泉徴収をだしてしまったということなのですが
その1万をお返しすることはできるでしようか?
また経理の人が会計士にだした源泉徴収を変更することはできるのでしようか?
家族手当一年間で27万以上あります
どうにか103万におさめたいのですか
どなたかお知恵をお貸しくださいm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
>主人の扶養に入って…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>そのぶんがオーバーしてしまい1035000ほどに…
夫は今年分について、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を取ることができます。
どちらも控除額は 38万円で、所得税は 1円たりとも増減ありません。
>経理の人に言うと もう源泉徴収をだしてしまった…
「源泉徴収を出した」なんて日本語はありません。
日本語で「源泉徴収」とは、支払われるお金から何かのお金をあらかじめ天引きすることをいいます。
「年末調整が済んでしまった」という意味なら、自分で確定申告をすれば良いのです。
何も騒ぎ立てることではありません。
>その1万をお返しすることはできるでしようか…
せっかくくれたものを返すなんてもったいない。
>家族手当一年間で27万以上あります…
それは、税金とは関係ない話です。
いや、夫の税金には関係します。
27万減れば当年の所得税と翌年の住民税がいくらか減ります。
>今年も何度も計算をして1025000円位で…
>誕生日のお祝いという手当が…
給与規定をきちんと理解していなかったご自分のミスです。
あきらめましょう。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
勉強不足で質問の言葉がおかしくてすみません
家族手当を返さなくてはいけないことになり焦ってしまいました
もう一度よく調べてみます
ありがとうございました
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…その1万をお返しすることはできるでしようか?
これは「勤務先の都合による」としか申し上げられません。
「源泉徴収をだしてしまった」というのは、【おそらく】、「給与の返上を受ければ(=給与の支給額が少なくなれば)年末調整もやり直さなくてはならない」「だから、自分の一存ではどうしようもない」ということを言いたかったのではないかと思われます。
つまり、「一万円を返したい」ならば、「Banmomoさん自身で(経理担当者ではなく)決定権のある人に直接交渉する必要がある」ということです。
『年末調整ってなあに?|会計事務所の会』
http://www.mykomon.jp/nentyo/top.html
>…経理の人が会計士にだした源泉徴収を変更することはできるのでしようか?
もちろんできます。
事務処理というのは「処理後の修正・訂正」があって当たり前のものですから、「変更できない」ということはありません。
ただし、「従業員の個人的な都合」で安易に変更できるのもではないのは、社会人としてご理解いただけると思います。
もちろん、「給与を返上する」こと自体は違法ではありませんし、「配偶者の会社の家族手当が欲しいから収入をセーブする」のも違法ではありません。
ですから、勤務先の経営者(あるいは、決定権のある人)が「そういう従業員の個人的な都合をどう判断するか?」ということがポイントになるわけです。
(参考)『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
---
ちなみに、「給与による収入103万円」を【税金の制度】の【所得金額】に換算すると【所得金額38万円】になります。
そして、「年間の合計所得金額が38万円以下」の配偶者は、【税法上の控除対象配偶者】に該当します。(他の3つの条件も満たした場合)
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
なお、【所得金額】というのは、いわゆる「儲け、利益」に相当するものですから、「所得控除」がいくらあっても変わることはありません。
変わるのは、あくまでも【課税所得(課税される所得金額)】なので、勘違いされないようにして下さい。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
何が言いたいかといいますと、「受け取ったお金を(返さずに)なかったことにする(「儲け」がなかったことにする)ということはできない」ということです。
ですから、【仮に】、ご主人の会社の「家族手当の支給条件」が、【税法上の控除対象配偶者がいること】というものであれば、いくら「所得控除」を積み上げても意味が無いということになります。
※「手当の支給条件」は【会社によって違います】から、正確な条件は、「ご主人の会社の就業規則(賃金規定)」をご確認下さい。
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
*****
(備考)
上記のように、「年間の合計所得金額が38万円以下」の場合は、「税法上の控除対象配偶者」に該当することになります。(他の3つの要件も満たした場合)
そして、「税法上の控除対象配偶者」と婚姻しているもう一方の配偶者には、「税法上の配偶者控除」だけでなく、「自治体の提供する行政サービスの優遇」や「会社によっては家族手当の支給対象になる」など、「所得が少ない家族を養う人に対する優遇措置」を受けられることが多いです。
ですから、「予定よりも多く稼いでしまったので、優遇を受けられるように給料を返上する」というのは、「各制度の趣旨」から言えば「本末転倒」なわけです。
ということで、「違法」ではないにしても、「モラル上はあまり良くないこと」ですし、【度が過ぎれば】違法性も問われることになります。
*****
(その他参考URL)
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』
http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_n …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
詳しく丁寧な回答ありがとうございました
103万パートで4年ほど働いています
いつも自分で給料を計算してオーバーしないように働いていました
今年も何度も計算してギリギリまではたらいたのですが
思いもよらぬ1万円の誕生日祝いという手当が12月25日の給料と一緒に振り込まれていました
普通なら思いもよらぬご好意の収入に喜ぶところなんですが その一万円の収入のために27万も返金しなくてはいけないといわれ焦って 初めてこのサイトに質問しました
たくさんのかたが回答くださり とても嬉しく思います
なんとか経理部長(院長夫人)に交渉してみます
いろいろな情報ありがとうございました
これを機会に自分も勉強したいと思います
ありがとうございましたm(_ _)m
No.7
- 回答日時:
二年前まで税理士事務所ではたらいていました。
今も変わってなければ、103万というのは税金がかからない金額。
103万を超えるとあなたに年間で何千円か税金がかかってきますが
旦那さんの社会保険の扶養には130万までは入れます。
旦那さんの扶養手当は103万以上だと出ないのですか?
会社によって扶養手当の出し方はさまざまです。
まずは旦那さんの方にも確認してみたらいかがですか?
お金を返して源泉徴収票の出しなおしは可能です
103万以上は家族手当ひと月23000円×12は支給されないので返金しなくてはいけないそうです
それはわかっていてので自分で計算しながら1025000円になるように抑えていたのですが お誕生日祝いという手当を今年始めてお給料と一緒に振り込まれていました
それで1035000になってしまったのです
パート先も103万パートであることはわかったいるはずなのですが…
出来ればお返しして1025000えんにしてほしいので源泉徴収票が訂正できるなら
お願いして見ます
有難うございましたm(_ _)m
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