No.14ベストアンサー
- 回答日時:
>1か月の稼働日の3/4というトータル的な考えはないのでしょうか?
> 22日稼働日で
> 3日⇒4日⇒3日⇒4日+1日?・・・75%
あると思いますよ。
下記を御覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(2)パートタイマー
パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、
被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、
労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。
労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上
であるときは、原則として被保険者とされます。
●ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合で
あっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると
認められる場合は、被保険者とされます。
(ア)労働時間
1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上(一般社員の
所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)の場合に該当します。
日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し、所定労働時間
のおおよそ4分の3以上である場合に該当します。
(イ)労働日数
1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上であれば
該当します。すなわち、その事業所で同じような業務をしている
一般社員の概ね4分の3以上勤務している場合に該当します。
つまり判定は会社次第なので、年金事務所では答えを出して
くれないでしょう。
********************************
年金事務所での話
私の素朴な疑問は在職年金の考え方です。下記に条件の記載があり、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
とあります。
つまり、加給年金も特例でも老齢基礎年金(定額部分)は月額に
入らないのではないんでしょうか?
特例なので、人によって解釈が違う可能性もありませんか?
そうすると130万の部分だけが基本月額として算定しても
いいんじゃないかと思われるのですが。
あとは雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整の関係ですね。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
ハローワークに聞いてくれって話になるかもしれませんが....
年金事務所だけでなく、役所やハローワークにも
ありったけの情報をもって相談した方がよさそうです。
今回、お話を聞くうちにいろいろな優遇措置があるのも知ったので。
隠れた制度がまた見つかるかもしれませんね。
この回答への補足
有難う御座いました
いろいろとパターンがある様に思いましたが
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
を確認して、年金を満額頂いてアルバイト収入を得るには、原則稼働日の3/4未満であること
と言う事にたどり着きました
この件は、前から情報としてはありましたが、
年金を頂きながら、より多くをアルバイトで得る方法というのを考えているうちに
原則を忘れていました
改めて再認識させて頂きました
後は会社と話し合ってどういう勤務体系が得られるかと言う事ですね
考えが、少しですが固まってきました
有難う御座います
いろいろな角度からの考え方が必要な様ですね
年金と給与の関係でいかに多くを手にできるかという目的なんですが、
判りにくい仕組みとなじみがないために迷いが止みません
会社へは4日(8時間)/週等勤務体系には柔軟に対応していただけそうですので
勤務時間を3/4以下にするメリットがどの様にあるのか?
超えたら手取りへどのように影響するのか・・・
>適用事業所と被保険者
では、3/4以上の勤務体系ではパートタイマーとして区別されているようですね
厚生年金保険の被保険者に該当するようになりますが、
この場合年金への影響があり、どうなるのか
手取り収入が分からないところですね
3/4以下、以上について確認してきたいと思います
No.13
- 回答日時:
>30時間/週以下で雇用保険、社会保険の切り替わりのラインが
>あると思っていました
>前の回答では、30時間以下では、雇用保険の選択が可能な様な
>記述でしたが如何でしょうか?
No.10の書いた
・雇用保険 週20時間労働を31日以上継続見込みであること。
雇用条件で決まります。
・健康保険 正社員の概ね3/4以上の労働時間があること。
契約期間が2ヶ月以上あること。(契約社員の目安)
1日8時間なら6時間、週40時間なら30時間で
2ヶ月以上の契約となっていることになります。
この指針が一般的なようです。
私は週3日で週約24時間弱の勤務なので雇用保険の加入条件は
満たしていますが、
厚生年金、健康保険は通常の社員の方ではフルタイム40時間弱
なので、加入させなくてもよい状況で、国民健康保険でかまわない
と話したのですが、結局加入となりました。
企業の思惑からすれば、勤務時間の足りない人は加入させたくない
と思うのでしょうが、そこは知人の思惑もあったようです。
(もっと働けよ!って要求なのかもしれません。A><;)
アルバイトでも社会保険加入ができないか、相談してみても
よろしいのではないでしょうか?
有難う御座います
>1日8時間なら6時間、週40時間なら30時間で・・・
1か月の稼働日の3/4というトータル的な考えはないのでしょうか?
22日稼働日で
3日⇒4日⇒3日⇒4日+1日?・・・75%
次週、年金事務所へ行って
・このまま65歳まで、フルタイム勤務をした場合の年金額の増加確認
・アルバイト給与との関係を確認したいと思います
他に確認すべき注意点等ありましたら、アドバイスをお願いします
No.12
- 回答日時:
私は若輩ながら昨年早期退職しました。
家庭の生計の見通しを、これまでの実績を踏まえて
また、今後の物価水準などを加味した支出を
シミュレーションをした上で、まず大丈夫だろうと
思い、決心しました。
昨年の支出は、ほぼシミュレーションどおりでした。
国民健康保険と住民税はやっかいで大きな支出でした。
雇用保険の基本手当と退職金などの運用で、収入は
予定より増となり、ほっとしています。
しかし、来月から雇用保険受給期間を残し、再就職
する予定です。
厚生年金や健康保険の有利さなどもあるのですが、
生活のリズムや張りといったものが必要だなと
思ったのが、一番でしょうか。
因みに私の就職先では週3日勤務を条件にしましたが
社会保険には加入させてもらえるようです。
勤務条件よりは、会社の方針によるところが大きい
ように感じました。
金銭面だけでなく、ライフスタイルや仕事内容などの
面からのご希望と比較を優先されるのが、よいのか
と思いました。
私は年金受給は10年以上先ですが、今回この場で
もろもろの社会保険、税金について学ぶことができ、
将来のこともいろいろと考えることができました。
勝手にいろいろと勉強させていただき、A^^;)
ありがとうございました。m(_ _)m
有難う御座います
参考になります
>週3日勤務を条件にしましたが
>社会保険には加入させてもらえるようです
30時間/週以下で雇用保険、社会保険の切り替わりのラインがあると思っていました
前の回答では、30時間以下では、雇用保険の選択が可能な様な記述でしたが如何でしょうか?
年金受給+加給年金+アルバイト給与+社会保険 が選択できるのが望ましい
サラリーマンの場合28万円/月を超えると、超えた金額の1/2がもらえると聞いていました
(年金の方で調整されるのではないかと・・・)
これが、あってフルタイムで勤務したほうが良いのかどうか
アルバイト収入を加えてもそれほどの違いがなくなるのではないかと
思うようになった次第です
No.11
- 回答日時:
すばらしい!44年の長期加入者特例のケースってあるんですね。
あとよく分からないのが、在職老齢年金の条件です。
>基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
で算出されるとすると、特例で前倒しとなった
定額(老齢基礎年金)部分は月額に含まないのではないですか?
すみません。素人なんで...年金事務所にご相談されるのが、
よろしいかと思います。
それでですが、
やはり職場の健康保険にアルバイトで加入できるかが、
ポイントになりますね。
アルバイト150万円で社保加入ならば、健康保険料は10~11等級で
高くて月8,180円程度です。
かつ、税金は公的年金控除額が少し有利でNo.5の回答から
健康保険料が安くなるので、
所得税は約7万円
住民税は約16万円
フルタイムだと20等級で健康保険料は12,961円程度です。
所得税は約5万円
住民税は約12万円
といったところです。
もらえるものはもらった方が得ですね。
長期加入者の特例はレアケースなので享受されるとよいと思います。
あとは健康保険ですね。
任意継続保険でなく、アルバイトでもフルタイム同様に社会保険加入
でいけるかですね。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h …
有難う御座います
私も素人なりにシミュレーションをしてみました
月額28万円を超えると、超えた金額がの半額がいただけるような事を聞きました
私の例で言うと
>これで385万円/年・・・32万円/月の計算になります
385-336(28*12ヶ月)=49万円
49/2=24.5万円/年・・・の増収と言う事になるのでしょうか?
アルバイトだと社会保険には加入できないようなので、
国民健康保険、会社の社会保険継続のどちらも20万円くらいになります
現在は会社で半額持っていますので、これを全額払うとなると24.5-10=14.5万円の増収かな?
という計算になりますが・・・・
14.5万円増収が確約されていませんので、
アルバイトをしてまで528か月の恩恵を甘受しなくても、という気持ちになてしまいます
どういうものなんでしょうか?
迷っています
No.10
- 回答日時:
No.9です。
各種社会保険と労働時間の関係は、以下のとおりです。
・雇用保険 週20時間労働を31日以上継続見込みであること。
雇用条件で決まります。
・健康保険 正社員の概ね3/4以上の労働時間があること。
契約期間が2ヶ月以上あること。(契約社員の目安)
1日8時間なら6時間、週40時間なら30時間で
2ヶ月以上の契約となっていることになります。
こうした社会保険の条件と年金とは関係ないと思います。
年金の支給制限はあくまで『雇用保険の高年齢雇用継続給付』
との関係、給与収入との関係です。
雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が
5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、
賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で
賃金額の15%に相当する額を支給するものです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
あとは年金との関係ですね。難しい計算ですね~。
まず昭和26年4月以降生まれの男性は、
既に報酬比例部分は受給できますが、
定額部分は65歳からです。よろしいですか?
但し奥さんは同じ年齢ですと63歳から
定額部分も受け取れることになります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
かつ65歳未満の在職老齢年金の条件は
以下の金額で決まります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
+総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)
+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
●ここが過渡期にゴチャゴチャするのが面倒ですね。
想定ですが、
基本月額 130万円÷12=10.8万円
総報酬月額 150万円÷12=12.5万円(賞与分の加算の可能性あり)
合計 23.3万円 加算分をみて25万円ぐらいで考えておいても
支給条件の月額28万円以下なので全額支給となります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
しかし高年齢雇用継続給付により、年金給付の一部が
停止となるのですが、下記で見る限りはそれほど大きくは
なさそうです。(つまりどっちから出るかの問題...)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
年金がもらえない状況ではないと思えるのですが...
上記の合計額が時期により、大きく28万円を超えてしまう
のではないでしょうか?
例えば老齢年金月額23万、給料賞与の総報酬月額23万だと
年金の支給は停止されてしまいます。
フルタイムを辞められた直後あたりが、年金停止などの
条件にかかり、かなり惑わされそうな感じですよね。
しかも様々な社会保険が複雑に入り組んでいて縦割りだし....A^^;)
年金事務所で年金と給与の収入情報を正確に提示して
相談するのがよいと考えます。
お役に立ったでしょうか?
有難う御座います
28万円の壁は大きいですね
>・定額分:70万円/年
>・報酬分:130万円/年
>・加給分:35万円/年…
+アルバイト収入 150万円/年
で考えています
これで385万円/年・・・32万円/月の計算になります
28万円/月を4万円超えています
年金事務所より、
528か月収めると、特例で2年前倒しの63歳から定額分が頂けると、
聞いたことで、63歳からより多くの収入を・・と考えた次第です
フルタイムですと(40時間/週)
給与:20万円/月
ボーナス:30万円/半期
合計300万円/年です
ハローワークから:45万円/年くらい
合計で345万円/年くらいでしょうか
上記のケースで、
社会保険と国民保険料
所得税
医療費支払い
等を考えてどちらが有利なのか・・
フルタイムの勤務か、アルバイトにするか・・・
重ね重ねで申し訳ありませんが
上記の数字で
アドバイスをいただけないでしょうか
No.9
- 回答日時:
たびたびすみません。
Moryouyouです。年金200万で65歳以降になりますと、
公的年金控除が120万になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
控除後額80万に対する国民健康保険は介護支援分がなくなり
夫婦で12万ぐらいになると想定されます。
この80万から基礎控除38万、配偶者控除38万、
社会保険料控除12万を引くとマイナスになり、
所得税は非課税になります。
逆算すると38+38+120=196万円に健康保険料を
プラスした年金額ならば所得税はなしとなります。
同様の計算で住民税は6000円程度となります。
固定資産税をどの程度払われているかは存じませんが、
もう少し手元に残るかと思われます。
悲観的なコメントをされていたので、気になったので
回答させていただきました。
有難う御座います
悲観していたことは事実です
少しの希望があると・・・・
話が変わりますが
今62歳です、今年63歳になります(528か月収めることになります)
フルタイムの勤務をやめて、
アルバイト勤務にして、年金を頂こうと思っています
30時間/週を超えると雇用保険に加入することになるようで、
年金がいただけないようです
稼働日の3/4の勤務以下でないと、年金はいただけないとの事ですが
30時間/週との関係がよく判りません
これについて、御存じありませんか?
希望は
年金を満額いただき、アルバイトをしたい
で、社会保険が加入できるとなおいい
という勝手な思いです
No.8
- 回答日時:
No.7です。
>退職後2年間は社会保険を継続する考えでいます
そうですね。それが『任意継続保険』です。
現在の給与明細でお支払になっている、
健康保険料(介護保険含む)の合計×2の額が目安です。
これも結構な金額なんですよね~。
健康組合により優遇制度もあると思われるので、
比較検討されてはと思います。
有難う御座います
市の方に問い合わせたところ介護の有無で4パターンの概略金額を提示いただきました
安くて207000円です・・・安くないのですが
髙くて277000円でした
年とって、年金だけでは払いきれないような金額ですね
年金が定額と報酬併せて200万円/年くらいでしょうか
これから引いて、残りからさらに税金を引かれ固定資産税を引かれ・・・
残金は120万~130万円ですかね~
命を繋ぐのがやっとという状況ですね
これを考えると、外国人への生活保護を減額するなり、帰国してもらうなりして国民に回してほしいですね
No.7
- 回答日時:
No.4~5です。
たびたびで申し訳ないですが、国保の金額に反応されていたようなので、
コメントさせてください。
まず、国民健康保険は前年の所得より算出されます。
ですので今年国保に加入されると、さらに保険料が高くなると
想定されます。
しかも地域により随分と差があることやご夫婦で加入となると
少し覚悟が必要か思いました。
現職の任意継続保険が使えるならば、その方がお得かもしれません。
下記URLに国民健康保険の保険料簡易計算EXCELシート付きの
HPがあったので利用してみてください。
http://www.city.shizuoka.jp/deps/hokennenkin/07h …
http://www.city.shizuoka.jp/000145458.xls
これでいくとご夫婦での保険料は、今後の年金+バイト収入でも年37万円と
なりました。(随分差が出るなと驚きました。)
また住民税も今年は今の給与明細上の徴収額×12ヶ月分を覚悟していただければ
と考えます。
蛇足ですが、老後の資金はシビアに考えないとけませんよね。
お役にたてば幸いです。m(_ _)m
有難う御座います
>今後の年金+バイト収入でも年37万円と・・・
参考になりますが・・高いですね、地方によって違うとも聞いていますが
アルバイト勤務で雇用保険に加入しなくても、社会保険の加入は可能なんでしょうか?
また会社を辞めても、国民健康保険か社会保険かを選択で2年間は継続できるように聞いていますので、
(この場合は社会保険を2年間継続すると言う事になりますが)
退職後2年間は社会保険を継続する考えでいます
間違っている様でしたら、アドバイスをいただけないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.4です。
いくつか質問回答をお見かけしました。62歳ということであれば、少し計算が変わります。
年金収入235万*75%-37.5万円=138.75万(年金所得控除後額)
バイト所得は変わらず85万で
上記合計値138.75万+85万の223.75万から
-基礎控除(38万円)
-配偶者控除(38万円)
-社会保険料控除(国保で約24万円?少し増)
=123.75万が課税所得なので所得税率は5%
所得税は約6万円ぐらいです。
住民税は
223.75万から
-基礎控除(33万円)
-配偶者控除(33万円)
-社会保険料控除(国保で約24万円?)
=133.75万が課税所得で住民税の税率は10%
均等割額の加算もあるので
約14万円ぐらいになります。
また在職老齢年金の確認はしてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
老齢厚生年金+バイト代が月当たり28万以下なら年金を減らされることは
ないと思われます。
有難う御座います
>国保で約24万円・・・
夫婦で納めるとやはり高いですね、会社員の時は会社が半額出してくれていたし、
分割でしたのでそれほど気にしていませんでしたが
一括で払うとなると大きいな~と思います
地方によって多少の違いはあると思いますが・・
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