dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

行政手続法35条3項における下記の例が、イメージ的につかめません。
つきましては、これについて、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。
よろしくお願いいたします(初心者のレベルですので、やさしくご教示いただければ幸いに存じます。)。

(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの



(1)1号の「相手方に対しその場において完了する」行為
(2)2号の「既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求める」場合

A 回答 (1件)

例えば、今、確定申告の時期ですが、税務署や相談コーナーに行くと、様々な指導を受けますが、その場で申告書を書き終わって、それで完了します。


このような時に、いちいち趣旨や責任者を書面により明示したりしません。

・・・という程度の事例は、行政書士の基本書に載っているだろう、と思ったら、意外と書かれていないものなのですね。

公務員試験用の参考書ですが、参考URLのものには書かれています。
この参考書は、各法の基本的な概念を実例をあげて説明していますので、ニーズにピッタリかと思います。

この本は、大きめのブックオフに行けば、100~200円コーナに並んでいます。
この分野は、地方自治法を除けば平成17年度以降は大きな法改正は有りませんので、多少旧版でも、全然問題無く使えます。

参考URL:http://www.amazon.co.jp/行政法のまるごと講義生中継-第6版-公務員試験-まるごと講義生中継シリーズ-TAC公務員講座/dp/4813252575
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をいただき、また、参考資料を紹介くださり、誠にありがとうございます。
お陰さまで、大変助かりました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/02/01 03:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!