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我が家の南側に去年二階建ての家が建ちました。
先に住んでいるこちらへの配慮もなく南側の家が北側に大きな窓を一階二階共につけました。
曇りガラスでもありません。
建築中から、窓は気をつけて下さいと角が立たないように建築会社と施主に言っていました。
家が建ち施主が挨拶にこられたので、窓が気になるんですが~と話した所「レースのカーテンしてるので~」と。何も言い返せなくなりました。
しばらくは我慢していましたがリビングにいても向かいあってる窓が気になり、庭で遊ぶのも窓が気になりもう限界です。
そこで相手宅が境界線から1m離してない事もあり、相手の建築会社に目隠しを要求し何回か催促をしてましたが「プランを考えている」と言われ続け、◯日までに連絡下さいと言っても音沙汰なしです。
相手宅に目隠しをつけてもらう方法はありませんか?
弁護士などは費用が高いので払えません。

A 回答 (7件)

民法第235条「境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。

次項において同じ)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する」とあります。強く主張なさって良いかと思います。相手が民法に斯様に定められているということを御存じないかもしれませんので。
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>配慮もなく南側の家が北側に大きな窓を一階二階共につけました。


お気持ちはわかりますが、法に触れない建築条件以外でしたらそこに建てる人の配慮は関係ないと思います。
逆に何故配慮しなきゃいけない?になってしまう事も。
配慮がない=自分中心となってしまいます。
実際庭で遊ぶのも我慢の限界ってお隣さんが悪いですかね?
そこまで言うなら弁護士費用なんとかして訴えたらどうでしょう?
負けると思いますが・・・

>家が建ち施主が挨拶にこられたので、窓が気になるんですが~と話した所「レースのカーテンしてるので~」と。何も言い返せなくなりました。
何故このような事を言うのでしょう?建ててしまったからには変えるわけにはいかないし、それは言うべきではないです。ご近所と険悪ムード発してます。
あなたもレースつけたらいいのではないでしょうか?

>相手宅が境界線から1m離してない事もあり
違反しているのであればそれをどうにかするように頑張りましょう。

ただ北側の土地はどうしてもいつかは前に家が建つ、建った時に家の窓位置が気になる所ですが北側に建ててしまうという事はそのような事もあり得ると予想できなかったのでしょうか?
それも配慮してくれるから大丈夫とでも?
高い買い物ですし、お隣に配慮してまで自分の建てたい家を我慢はしません。
相手がどうしてもここが嫌だというなら付けなかったでしょうし、人それぞれですからね。
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>そこで相手宅が境界線から1m離してない事もあり



  ◎ お住まいの地域が第一種低層または第二種低層住居専用地域であれば
   建築基準法で隣地からの離れは1m(または1.5m)となります。

   質問者様の地域は◎の地域に該当しますか?
   するならば建築違反です。
   
   行政でもどこへでも相談されることが必要です。

   だけどもし建築違反をしているなら

   建築確認申請、中間検査、完了検査を合格できません。
   それは、住宅ローンも無理と言う事です。
   
 >相手宅に目隠しをつけてもらう方法はありませんか?
 
  相手が違反していないならば、御自分の財産や生活はご自分で守る事です。
  目隠しのフェンスでも建てなければ何ともなりませんね。悔しいけれど。

  お隣とは極力冷静に対応された方がいいと思います。




 

 
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建築会社を通じるようなまどろっこしい方法ではなく、直接的に法的手段を説明して隣家に目隠しを要求することです。

期限までに応じなかったら、こちらの敷地に窓よりも大きなテントを張れば良いと思います。嫌だと言う気持ちと法律違反をしていることを近隣の人にも示し、自分の方から目隠ししてしまうのです。自分で裁判所に訴えたら良いのです。具体的行動を取らなければ、裁判所調停時にも訴えに説得力がありません。
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残念ながら、 相手が何ら手をうつ気が無いようなら、弁護士を雇って法的な決着をつけるしかない。


弁護士費用が出ないなら、自分で裁判をするしか無いが、恐ろしく手間がかかる。
要は、とことんやる気があるかないか・・・頑張ってください。
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既に民法 第235条の件は


申し入れてあるということなので
急ぐことでもないのでは。
開き窓+型ガラスでは不十分という判例もあるので
カーテンなんかは配慮にもなりません。
仮処分申請する前に弁護士に相談すればいいと思います。
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隣人トラブル 本当に悩ましいですね。


法的処理にするなら方はつくでしょうがしこりが残りますよね。
相手の動向を伺うためにも なんとか 話し合い解決を目指すのがいいと思います。

隣家はどんな人なのか知ってるのですか?
まず念のため 記録を取りましょう、写真は勿論ですが、相手の家族とのやりとり、業者との応答など
何でも全て記録をつけます。
そうすることで 自分自身の心が鎮まります、「書いてやった」とか「今日は良いネタがとれた」とか

その記録は最悪の場合裁判の証拠にもなります。
世間でいう 〇〇メモというやつです。

話し合い解決を望むなら 市役所の困り事相談なんかでもいいと思います。

一年とかたっても進展がなくあなたが覚悟を決めたなら法的処理に向かえばいいと思います
1:書留ないしは内容証明
2:裁判所へ呼び出しての調停
しかし お隣ですから 穏やかにが基本ではないでしょうか
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