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リフォームの発注をしていますが、納期が遅れています。
文章の解釈をお教えください。

契約書には、

「工期内に工事が完了しない場合は、工事完了予定日から完成の日までの日数に応じ請負代金額から可分の出来形部分等に対する請負代金相当額を控除した額につき、年4パーセントの割合で計算した額の違約金を支払う事とする。」

とあります。

これは例えば
1000万円の請負金額で7割出来た状態で完成まで6ヶ月の遅れの場合、
300万円に年4%分を掛けて、300万円×0.02(6ヶ月分2パーセント)=60000円の違約金
6万円分の違約金を請求できるということでしょうか?

どうか契約文の解釈が出来る方アドバイスをご教示お願いします。

A 回答 (2件)

通常、工事金額1000万円の場合はすべて工事が完了して、引き渡しが済めば契約終了となります。

工事が中途でも引き渡しが未了のため、違約金の計算は1000万円が対象金額となります。そのほかに別途、アパート等を借りた場合の延長費用、交通費、雑費等を上乗せして請求ができます。もし、支払いに応じない場合は法務局に1000万円を供託して争と伝えればば業者は支払いに応ずるはずです。勿論、弁護士費用も上乗せして請求出来ます。法務局に供託すると和解するまで業者は代金が受け取れないために殆ど応ずるはずです。
但し、一部完成して部分が使用できる状態で、既に使用していた場合は違約金の計算は微妙です。

昨年、息子がマンションのリフォームを建築した大○のリフォーム会社に9月に発注しましたが、指定した住設器機を使用せず、よく似た不良在庫品を設置したため、やり直しと他の不備の改修により11月末に完了しました。工事遅延に対して、業者は請負金額全額に対しての違約金の提示がありましたが、他の費用の請求には拒否してきました。息子から私に応援を求められ、交渉しましたが、応ぜず、それでは代金全額を法務局に供託して争う構えを見せたところ、遅延期間に相当する賃貸マンション代、入居できなかったマンションの管理費、違約金全額の払いを受けた事例があります。
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違約金もですが、実情で多額になるのは、実害費用です



住宅で有った場合、仮住いの家賃や交通費

事業の場合は、其れに加えて種々の営業損失が発生します

但し、受注業者側も、遅延理由を幾つも云い募るでしょうから

何故にとの原因を究明されて置かれるのが交渉前に必要
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