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現在細々と自営業を営んでおりまして一昨年の事業所得が200万円程だったのですが諸事情により

去年度はほぼ休業状態だったので実質事業で得た収入は10万円にも満たないぐらいでした。

20万円以下の場合は確定申告する必要がないというのは知っているのですが一昨年の収入と

段違いに違う為、何かしら税務署に事情を説明しないと追徴税をとられそうでこわいのですが

こういうケースの適正な処理方法がわかりません。

ちなみに休業状態でしたが廃業届けは出しておりません。

詳しい方おられましたらぜひアドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

適正な処理は「あるがままの収入状態で申告書を提出しておくこと」です。



前年に比べて所得が異常に低額だとして税務署から問い合わせが来たら、帳簿をそのまま見せて「事情があって休業状態でした」と説明するだけです。
税務調査官はその事情を尋ねるでしょうから、あるがままに回答するだけです。

それが本当なのですから、追徴金もへったくれもありません。



なお「20万円以下の場合は確定申告する必要がない」という規定は、サラリーマンが給与以外の所得が年間20万円以下の場合にはあえて確定申告をする必要がないというもので、自営業者の「事業所得」には無縁の係数です。
どこから仕入れられた情報か不明ですが、失礼ながら誤りです。該当条文は所得税法第121条ですので、検索してご覧になられると良いでしょう。
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長すぎる回答もかえってわかりにくいと思いますので、要点のみ回答しておきます。



>段違いに違う為、何かしら税務署に事情を説明しないと追徴税をとられそう…

少なくとも所得税 (国税) に関しては、無申告者に勝手に追徴課税することはありません。
前々年並みに課税されたりしません。

前々年分 (前年の支払分) の納入済み所得税が返ってくるのは、事業所得が赤字であり、かつ、青色申告をしている場合のみです。
白色申告なら前にさかのぼっての通算はありませんし、しかも赤字ではなく低所得だったというだけですよね。

ただ、前々年にそれなりの所得が上がっているからには、
「今年は申告がまだですが、△日までに来所ください。」
と呼び出しがあることは考えられます。

その場合、関係帳簿を見せて大きく売上が減少していることを見せればそれで済むことなのですが、やはり“呼び出された”のは心証が悪いでしょう。

>休業状態でしたが廃業届けは出しておりません…

いずれ再開するつもりなら、所得税が発生しようがしまいが、申告書を毎年提出しておくことです。
もちろん、納税も還付もなければ確定申告書の提出義務はありませんが、提出してはいけないということはありません。
確定申告をしなければ、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。

確定申告書も市県民税申告書も書く内容と量はほぼ同じですので、どちらか一つはは必ず書かなければいけないのなら、確定申告書を優先させれば税務署が問い合わせが来ることもありません。
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>段違いに違う為、何かしら税務署に事情を説明しないと追徴税をとられそうでこわいのですが



別に追徴される事はありませんよ

去年の申告をしなければ、税務署には収入が下がった事をしりませんから、前年の200万円の収入の金額を元に税額を計算されて、それが請求されます。

20万円だったら、税金はゼロですが、200万円のデータがありますから、何万円かの請求がありますが、それでもいいですか?
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長いですがよろしければご覧ください。



>20万円以下の場合は確定申告する必要がない…

「給与所得もある」ということでしょうか?
もし仮に、「給与所得はない」のであれば、以下の「(4) (1)~(3)以外の方の場合」が該当します。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …

>段違いに違う為、何かしら税務署に事情を説明しないと追徴税をとられそうでこわいのですが…

「帳簿や書類など」、つまり【証拠】があれば、何も怖いことはありません。

税務署が怖いのは、「ウソをついても調べられればバレる」からです。
「調べても儲けがない」のでは、「税金」の取りようがありません。

『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

もし、「証拠を無視した更正・決定」が行われたら、遠慮なく「不服の申し立て」を行って下さい。

『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

>こういうケースの適正な処理方法がわかりません。

どんなケースでも「ありのまま、ウソのない処理をする」以外の選択肢はありません。

変に小細工をすると、かえって疑われます。いわゆる「痛くない腹を探られる」というやつです。

ですから、納税の必要がなくても「確定申告書」を提出しておいたほうがよいです。(「個人住民税の申告」もしなくて済みます。)

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(福井市の場合)『個人の市民税 >申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>ちなみに休業状態でしたが廃業届けは出しておりません。

赤字の事業主などゴロゴロいますので、廃業するつもりがないなら廃業届を出す必要はありません。

******
(備考)

「青色申告の特典」には、「損失の繰越し・繰戻し」というものがありますが、「白色申告」の場合は「事業所得の赤字は切り捨て」です。

『青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>>4 青色申告の特典
>>(4) 純損失の繰越しと繰戻し
>>…その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
>>また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

---
ただし、「事業所得の赤字」と「他の所得」との「損益通算」は、「白色申告」でもできます。

仮に、「源泉徴収されている給与所得」などがあれば、「損益通算」することで、「所得税」が還付され、「個人住民税」や「市町村国保の保険料」も安くなります。

『個人事業主の白色申告の損益通算と損失の繰越控除』(2011-08-21)
http://ameblo.jp/zeimukaikeiblog/entry-109926768 …

*****
(出典・その他参考URL)

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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10万は、いろいろな控除をひくと赤字申告になるでしょう。


いままで払ってた税金を戻してもらう還付金申請という形で申告すればよいかとおもいます。

この回答への補足

早々のご回答誠に有難うございます。確かに色々経費を差し引くと赤字なのは間違いありません。ちなみに去年は10万円程度の税金を支払いしましたが還付金申請の手続きをすれば何万円か戻ってくるのでしょうか?お手数ですがご教授いただけたら幸いです。

補足日時:2014/02/24 00:05
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