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3月25日に株主総会を予定しており、同日付で社員のA氏が新たに取締役になる予定です。
A氏の社員としての月給は50万円で、取締役となった後の役員報酬は80万円となる予定です。
社員の給与は、毎月、月末締切りの当月25日払いです。役員報酬も25日に支払っています。
で、A氏に支給する給与ですが、特段の部内規程もないので、簡便に、3月25日に50万円(社員扱いで雇用保険料も徴収)、4月25日に80万円(所謂役員報酬として)にしたいと考えています。A氏も納得しています。

ところで、本例の場合、「定期同額給与」のルール上、何か問題が生じますでしょうか。次のうちのどれになるのでしょうか。

(1)3月末時点で役員なのに役員報酬は0円。よって、4月以降、毎月80万円(=80-0万円)は損金不算入となる。
(2)4月以降、毎月30万円(=80-50万円)は損金不算入となる。
(3)4月以降、損金不算入は発生しない。
(4)その他

なお、(3)以外の場合、損金不算入という事態を避ける方法を伝授いただければ幸いです。但し「3月25日に役員報酬として80万円を支払うことにすれば何らの問題も生じない」という趣旨以外の方法をお願いします(それ以外に方法はない、という場合を除いて)。

A 回答 (2件)

 定期同額給与については、総会の議事録に於いて、新役員の報酬支給を26年4月~と


 すれば問題ありません。
 3月分までは従業員給与、4月分から役員報酬となります。
 新役員ですので、期の途中からの支給でも、定期同額給与に該当します。
 (仮に定時総会での就任ではなく、期中の臨時総会により就任し、報酬の支払いが
  発生した場合でも)

 在任中の役員の報酬の変更については、気を付ける部分が多いのですが、
 新たに就任する役員であれば、定期同額給与について気を悩ます必要はありません。

 従業員~役員就任ということで、頭が混乱していると思いますが、従業員が役員へ
 就任した時点で、会社と従業員の雇用関係は終了します。
 従業員・役員と会社との関係は、まったくもって別物ですので、そのへんを分けて
 考える必要があります。

この回答への補足

要は、「期の途中」ではなく「月の途中」の問題なんです。
新任となった月の報酬を、
ア)0円にするのか、
イ)日割りにするのか、
ウ)はたまた満額にするのか
定期同額の条件を満たすことができるのは、上記3つのどれ(又はどれとどれ、若しくは全部)なのかを知りたいのです。

補足日時:2014/02/27 20:33
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>総会の議事録に於いて、新役員の報酬支給を26年4月~とすれば問題ありません。

創業時より、個々の役員報酬は社長一任と取り決められており、従って、実務上は必要の都度、社内の稟議書にて報酬額を決定しています。本件については、当該新役員の役員報酬について、3月のことには触れず、4月以降、月額80万円とする旨、辞令を発する予定です。

>3月分までは従業員給与、4月分から役員報酬となります。

貴見を拝見し、ひとまず安心しました。が、私の懸念は、3月末には既に役員であったにも拘らず役員報酬を支給していないのです。従って、当該役員の役員報酬の経過を辿ると、
3月=0万円
4月=80万円
5月=80万円
6月=80万円
7月=80万円
・・・
となり、同額ではない、と認定される恐れはないのか、最悪、4月以降の増分、80万円と0万円との差額すなわち80万円全額が否認されるのではないか、という点にあったのです。
まぁ、そんな馬鹿な、という気はしますがねぇ。なにぶん小心で疑い深いタチなもんで・・・。

>仮に定時総会での就任ではなく、期中の臨時総会により就任し、報酬の支払いが発生した場合でも

一般論としては当然のことと存じます。
で、今気付いたのですが、本例では、4月給与のタイミングは、「当期開始後3ケ月以内」なんですよね。従って、「4月に80万円に改定した」とも解釈できるわけで、そうなれば定期同額給与のルールに反しない一般的な役員報酬の改定と同じことになり、なんら問題の生じる余地は無いのではないかと。
で、話を戻しますが、本例で、仮に3月の総会が臨時株主総会であったとしても問題ない、というのが貴見ですね?しつこいようですが・・・。

お礼日時:2014/02/27 10:02

会社役員の報酬は日割り計算という考え方はなく、一日でも役員であればそれは一月分の報酬となります。


またそれは就任の日から権利が発生しますから、3月分の報酬から全額支給すことになります。

ご質問の例では、従業員時代の50万円の方を調整した方がよいと思います。
たまたま給料日と総会が同じ日ですから、3月25日から役員報酬として80万円を支給するということです。
これで月次同額の要件は満たしますので全額損金算入となります。
なお、3月24日までの従業員部分の給与を支給することはなんら問題ないと考えます。これは役員でなければ当然支給するべきであった給与ですから。
この辺りはダブル部分が出てきますから本人と話し合って決めればよいと思います。
本人が納得すれば労働基準法の問題にもならないと思いますので。

なお、上記の考え方で言うと退任時はたとえ月の途中で辞めても全額報酬を支給します。
ということは24か月就任した場合は最初の月と最後の両方が入るので25か月分ということになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

貴見は十分理解できるのですが、そうだとして私が問いたいのは、私の原案どおり取り進めた場合、
「答えは(3)たりえない」
というご見解なんですね?。

なお、申し遅れましたが、当社は1月決算で、当該新任役員は定時株主総会で選任される予定のものです。

お礼日時:2014/02/26 18:19

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