プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。
会社員の男です。

いろいろ調べたのですが、難しくて混乱しています。
皆様からアドバイスをいただきたいのでよろしくお願いします。

今年の7月に入籍することになりました。
彼女はパートで働いています。
月の収入は8万円前後です。

配偶者控除の適用となると思うのですが、
どのような手順で申請したらいいのでしょうか?

また、配偶者控除はいつから適用されるのでしょうか?
入籍後すぐに会社に報告して必要書類を記入したら大丈夫なのでしょうか?

ちょうど入籍前後くらいに別の支社に異動になるかもしれないので、
どちらで報告しようかも迷っています。
異動前に申告した場合でも、
異動後の会社でも再度手続きが必要になるのでしょうか?

お恥ずかしい話ですが、
わからないことだらけでどうしたら良いのか不安です。

教えて頂けたら嬉しいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

会社に申請します。


てか、結婚したと伝えれば色々手続きが待ってます。
健保・年金の扶養にも入れるでしょうし、家族手当とかなんとか付くようになるかもしれませんし、親睦会からお祝い金とか出るかもしれませんし、ま、お熱いこって。www
披露宴とか上司に挨拶してもらうとか仲人とか面倒ですな。
異動したって同じ会社なのだから、普通は問題ないです。たまに抜け落ちる場合もあるでしょうけどね。そしたら再度申請すれば良いだけの事で。
    • good
    • 4

>どのような手順で申請したらいいのでしょうか?


貴方がすでに会社に提出済み(去年の年末か今年の初め)の「扶養控除等申告書」を還してもらい、「控除対象配偶者」の欄に奥様の氏名などを記入し提出すればいいです。
会社のオンラインシステムでの申告であれば、パソコンから入力ですね。

>配偶者控除はいつから適用されるのでしょうか?
「扶養控除等申告書」を出した翌月分からです。
配偶者控除は1年間の所得に対して適用されるので、7月までの分は最終的には年末調整で精算され還付されます。

>入籍後すぐに会社に報告して必要書類を記入したら大丈夫なのでしょうか?
そのとおりです。

>異動前に申告した場合でも、異動後の会社でも再度手続きが必要になるのでしょうか?
支社がどのような会社なのかにもよるでしょう。
全く別会社なら、そのとおりです。
まあ、異動先で指示がありますよ。
支店のようなものなら、必要ありません。
    • good
    • 3

>配偶者控除はいつから適用されるのでしょうか…



個人の所得税は、1年間の所得額が確定してからの後払いが基本で、月々の源泉徴収は仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用にすぎません。
狩りの成果は、サラリーマンなら年末調整で、自営業者等なら翌年の確定申告で明らかになります。

ということで、個人の税金に関することはほとんどすべてが、大晦日の現況で判断します。
1月に結婚した人も 7月に結婚した人も、また、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始める直前に時間外窓口へ婚姻届を出した人も、条件は皆同じなのです。
他の要件を満たす限り、どの人も丸々 1年分が適用されます。
翌年分ではなく、あくまでも当年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>入籍後すぐに会社に報告して必要書類を記入したら…

皮算用で前払いする分が少し減りますから、それはそれで良いでしょう。

必要書類とは、「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
のことです。

>別の支社に異動になるかもしれないので…

給与計算担当部署が一つなのか、それぞれの部署ごとにあるのかという問題になりますので、よそ者は何ともコメントできません。

>異動後の会社でも再度手続きが必要になるのでしょうか…

異動後の会社って、会社自体が違うのなら、当然再度の手続きは必要ですよ。

いずれにしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんから、サラリーマンの方なら秋の終わり頃に会社へ「扶養控除等異動申告書」を出しさえすれば、何の問題もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 6

配偶者控除(103万円以内、配偶者特別控除は141万円以内)は所得税の所得控除の一つであり、お互いの1年間(1/1~12/31)の収入が決まってからということになります。

通常は年末調整時ですが、年明けからの確定申告でも可能です。

所得税は年末にならないと決まりませんので、毎月天引きされる源泉所得税は仮の税額となります。これは収入金額と扶養人数から単純に計算されます。ただ、これが現状と違っていても年末調整で清算されるので損得はないことになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

それでも会社に書類(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告↓ )を提出すれば、次の月からはその状況に従った天引き額になります(所得税関係について、結婚した時にするのはこれくらい)。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

また、奥さんの今後1年間の収入が130万円以内であれば、社会(健康)保険の扶養の対象ともなります。実際には月額108,333円以内という基準のところが多いのですが、これについても会社に言って扶養に入れて貰いましょう。
なお、この扶養については所得税と違い、収入額によって月毎に出入りすることになります。
http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89% …
http://profile.ne.jp/w/c-16327/
    • good
    • 4
この回答へのお礼

連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。
長くログインしておらず放置になっていました。

事務の責任者に話をして解決しました。
皆様のアドバイス、回答通りでした。
事前に皆様の回答内容を読んでいたので
事務担当の人とも話がしやすかったです。

まとめてのお礼となりますが、ありがとうございまた。

お礼日時:2014/04/04 10:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!