家族は私と主人と会社勤めの息子の三人です。現在55歳の主人はリュウマチを患っており、高額療養費制度を利用しています。
昨年度の主人の所得は60万に満たなく、私も無職なので確定申告には何も添付せず所得の金額のみ記入して郵送しました。昨年、途中入社した息子は会社が年末調整をしてくれなかったので自分で申告にいきました。
息子からは毎月決まったお金を入れてもらっています。ですので、私たちの分の医療費の領収書と生命保険料と国民健康保険の控除証明書などを息子の申告に追加で申告してもらいました。すると、税金が三万円戻ってくるらしいのですが、なんと今度は息子が私たちの扶養者になってしまいました。
私たちが息子に扶養されることになると、何が変わるのでしょうか。世帯主が息子になったり、私達が国民健康保険ではなくなったりするのでしょうか。
一番お聞きしたいのは、主人の高額療養費制度が使えなくなったり、上限が変更になったりするのかということです(現在は最も低いランクの上限です)。
息子は会社から毎月15万円程度をもらっていて、会社の保険に入っています。
主人は毎月3割負担で4万円の治療費がかかるため、高額療養費制度がつかえないと大変困ります。
もし、扶養されるため使えなくなったとしたら、追加で申告した分を取り消しにして、元に戻してもらうことはできるでしょうか。
心配でたまりません。
ご回答をお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養と言っても国保に入っているようなので、単に所得税の扶養控除を付けているだけと思います。
息子さんの控除額が増えるので、そちらの所得税が若干減ります。
あなた方の方には大した関係はありません。収入が増えたら息子さんが扶養控除を付けられなくなるだけの事です。
社保、というか健保だけですが、そちらも扶養に入れればお得です。国保税を払う必要がなくなります。
高額療養費は払った分の一部が返ってくるだけで、プラスになる訳ではないですから気にする必要はありません。医療費控除の時に計算に入れる必要はありますが、すでに非課税状態ですから関係しません。
国保の方から還付されるか、社保の方からかの違いぐらいしかありません。誰が受け取るかは別問題ですが、生活費として現金をやりとりすれば良いだけの問題です。
確かに、社保の扶養に入れば息子さんの所得、つまり各種控除を引いたあとの額によっては高額療養費の基準が違ってくるかもしれません。
しかし、国保税がゼロになるのですから、どちらへ傾くか状況によって違ってくると思います。
世帯主は別問題で、扶養云々とは関係しません。もっとも、誰が世帯主でも大差ありませんけど。
確定申告ですが、収入の種類によっては60万円でも課税される場合があります。基礎控除は住民税は33万なので、それ以上ならそれなりに控除なども申告に入れておいた方がいいです。
迅速なご回答をありがとうございました。
何度も読み返し、今ではほっとしています。少し不安が薄れました。
次回から申告はもっと慎重にしようと思います。
No.2
- 回答日時:
健康保険が国保であれ社保であれ、高額療養費が適用されないことはありません。
内容から察するに、恐らくは、今まで質問者様ご夫婦と息子さんが別世帯になっていたのでしょう。つまり、質問者様ご夫婦は国保で、息子さんは社保だった。そこに、息子さんの年末調整時にあろうことか質問者様ご夫婦が支払っている国保税の証明書を添付することによって息子さんの所得税は控除されるでしょうが、それが役所に回って息子さんの社保家族という扱いになったのだと思います。
ここで問題なのは、今までの高額療養費が最低ランクだったということは、質問者様ご夫婦は市町村民税を支払っていない低所得者世帯だったと考えられます。一般世帯と低所得者世帯とでは高額療養費の金額が違ってきますので、息子さんの扶養になれば一般の高額療養費を支払わなくてはいけません。
対して、息子さんの扶養になれば、今まで支払っていた国保税を支払わなくてもよくなりますので、これからも支払うであろう高額療養費の一般の上限金額と低所得者世帯の上限金額との差額が、今まで支払っていた国保税と比べてどちらが負担が大きいのかということです。
高額療養費の差額が、国保税よりも高ければ息子さんの扶養に入るメリットはないと言えます。逆に、国保税の方が高ければ息子さんの扶養に入っていた方が良いと言えます。国保税は年額ですから、1年のスパンでどちらの方が高いのかで判断すべきだと思います。
この結果、息子さんの扶養に入っている方が負担が大きいのであれば、役所の保険課でご相談なさった方が良いのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
息子の税金が減ればと思ってしたことですが、慎重さが足りなかったようです。
でも、大変勉強になりました。
明日、保険課へ行ってきます。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 配偶者(自営業)の場合の社会保険、健康保険、会社からの扶養手当について 6 2022/03/26 09:55
- 確定申告 確定申告 医療費控除について 2 2022/12/05 17:11
- 確定申告 確定申告手続き 専業主婦 株売却譲渡益 所得税 住民税 2 2023/02/16 11:12
- 健康保険 国民健康保険料の軽減について教えて下さい 6 2022/07/13 01:08
- 国民年金・基礎年金 障害年金受給者がダブルワークで130万円(106万)以上稼いだ場合でも国民年金は法定免除のままでしょ 4 2023/02/19 20:34
- 年末調整 年末調整について 3 2022/10/24 10:17
- 健康保険 母74歳と父73歳を私45歳の被扶養者にできるか教えてください。 母は昨年まで働いていました。 父は 1 2022/09/25 21:43
- 確定申告 確定申告について教えてください。夫婦2人世帯で夫は会社員、私は去年6ヶ月ほどパート(扶養)で働きまし 5 2023/03/02 20:46
- 確定申告 個人の確定申告。「医療費のお知らせ」記載内容と医療費控除の明細書【内訳書】に記入する内容の関係 4 2023/03/04 18:41
- 所得税 健康保険上の扶養について教えてください。 1 2023/02/16 23:18
関連するカテゴリからQ&Aを探す
医師・看護師・助産師
薬剤師・登録販売者・MR
医療事務・調剤薬局事務
歯科衛生士・歯科助手
臨床検査技師・臨床工学技士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
臨床心理士・心理カウンセラー・ソーシャルワーカー
介護福祉士・ケアマネージャー・社会福祉士
弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士
フィナンシャルプランナー(FP)
中小企業診断士
公認会計士・税理士
簿記検定・漢字検定・秘書検定
情報処理技術者・Microsoft認定資格
TOEFL・TOEIC・英語検定
建築士
インテリアコーディネーター
宅地建物取引主任者(宅建)
不動産鑑定士・土地家屋調査士
マンション管理士
電気工事士
美容師・理容師
調理師・管理栄養士・パティシエ
シェフ
保育士・幼稚園教諭
教師・教員
国家公務員・地方公務員
警察官・消防士
その他(職業・資格)
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
現在、1人親方として請負の個人...
-
妻が個人事業主になります。 扶...
-
妻の扶養に入っていた事は企業...
-
会社に夫の年収って報告するも...
-
チャットレディーの確定申告・...
-
控除にできる社会保険料について
-
すみません。 焦ってます。交通...
-
会社よりひとつ先の駅まで定期...
-
転職先に元の会社の退職日って...
-
会社には実家暮らし申請。実際...
-
周りの友達はみんな、名だたる...
-
交通費が支給されているが、自...
-
退職願いの上長所見
-
手紙の書き方(休職から退職の挨拶)
-
会社の休業日は退職日にできない?
-
会社都合の退職にしたい
-
通勤費を会社に請求したら通勤...
-
会社の通勤交通費について。 6...
-
直帰の途中で寄り道した場合の...
-
給料と交通費が別払いなのです...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
現在、1人親方として請負の個人...
-
開業届についての質問です。 オ...
-
控除にできる社会保険料について
-
チャットレディーの確定申告・...
-
妻が個人事業主になります。 扶...
-
社会保険の扶養から外れるタイ...
-
入社時の提出書類について教え...
-
すみません。 焦ってます。交通...
-
会社よりひとつ先の駅まで定期...
-
転職先に元の会社の退職日って...
-
会社の休業日は退職日にできない?
-
通勤手当について
-
会社には実家暮らし申請。実際...
-
通勤費を会社に請求したら通勤...
-
手紙の書き方(休職から退職の挨拶)
-
会社の通勤交通費について。 6...
-
転職者のこれまでの職務履歴を...
-
交通費が支給されているが、自...
-
6ヶ月分の定期代が支給されてる...
-
退職願いの上長所見
おすすめ情報