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共有物分割請求の訴訟を行っています。20年前の相続物件です。

和解交渉中ですが、相手方の条件は当方には受け入れがたいもので、このままでは競売になりそうです。交渉中 相手方がこの土地を欲しがっているような素振りが垣間見えました。
競売物件は当事者は購入できないようですが、相手の配偶者は大きな会社の経営者なので、この物件を会社名義で購入したり、または一時、下請け会社に購入させて後日、自分(または配偶者)の物にすることは可能でしょうか。
もし可能なら、市価よりかなり安価に物件を全て手に入れることが出来てしまうことになります。
20年を経過しても一向に売却に同意しなかったのはそのためなのかと疑っています。

A 回答 (2件)

>競売物件は当事者は購入できないようです



違います。誰でも買えます。
買えないのは、債務者です。
共有物分割請求の場合は、債務者ではないので、
分割請求者でも被分割請求者でも買えます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
債務者でなければ誰でも買えるのですね。
ただ、落札なので当事者が落札できるかどうかということですね。

お礼日時:2014/04/06 14:21

>ただ、落札なので当事者が落札できるかどうかということですね。



複数人の者が入札しておれば、最高価の者に売却許可決定となります。
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただきありがとうございます。次回期日がもうすぐなのでその結果を待っている状態です。

お礼日時:2014/04/07 21:15

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