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次の場合は問題があるのでしょうか?
建設工事で、業者側の立場でご相談です。

■お客側:注文書
 注文します。
 工期:4月1日~4月10日

■業者側:注文請書
 注文をお請けしました。
 工期:4月1日~4月15日

お客側は、とりあえず、工期を指定して
注文していますが、特段のこだわりは
無い状況です。
とは言え、書面上は想定として、
10日までの工期で注文書を発出しています。


業者側では、注文された工期では、完成が難しいので
15日までの工事期間でお請けします、
と言う回答(請書)を返します。


■質問((1)も(2)も(3)も同じ系統の内容です)
(1)この場合、15日までの工期で双方が了解であれば、
書面上は上記のままで問題ないのでしょうか?
(注文書:10日まで/請書:15日まで。 のまま)

(2)注文請書で返した工期が「有効」になると言う考えで
良いのでしょうか?
(注文請書が優先になる?)

(3)注文書の工期を訂正してもらって、
再度お客側に注文書を出してもらうべきでしょうか?
(工期は絶対同じ期間にするべき?)

(1)(2)のとおりで問題がなければ良いのですが。
よろしくお願いいたします。 

A 回答 (3件)

注文を受ける側が注文内容に変更を加えて承諾した場合には、注文を拒絶し新たな契約を申し込んだことになる(民法528条)。

その内容で注文者が承諾すれば、契約が成立する。

ご質問のケースでいえば、4月15日までの工期でお客様が了承すれば、その工期で工事契約が成立する。請負契約は口頭でも成立するので、新たな書面を発行したり注文書を訂正したりしなくても、契約成立となる。

ただし、書面の手立てを何もおこなわなければ、契約が成立したことを書面で示すことが出来なくなる。また、建設業法19条1項違反にもなる。いずれも、トラブルになったなどのとき、面倒が生じるおそれがある。

書面で何らかの手立てをおこなうのがよい。ご質問のケースの場合、建設業法も考慮すると、注文書差替か注文書訂正が簡単ではある。ご質問のケースで請書発行後の注文書訂正は、厳密には建設業法違反だが、特段問題視するものではないと思う。
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注文書と請書は契約書の一形態です。



契約書は記載された事項について当事者の双方が同意したということを表す書類です。
ということは請書を訂正する場合は、その訂正事項について注文者の承認が必要と考えます。
ご質問の問題は、注文書と請書の内容が異なるのに、それぞれには一方の押印しかないことです。請書を訂正して送っても、書類上それを相手が納得したかは不明です。
たとえばその訂正部分について注文者の印をもらっておくことがよいと思います。
そうしないと後で予期しないトラブルになると思います。
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>双方が了解であれば、


書面上は上記のままで問題ないのでしょうか?

双方が了解したといっても、
いざ、ごたごたがあった時に、頼りになるのが
この手の書類です。

ごたごたがないのであれば、
そもそもこの手の書類は必要ありません。
印紙税だって結構な金額になるのですから、
だったらいっそ作らないほうがましです。

>注文請書が優先になる?

当然そうです。

>再度お客側に注文書を出してもらうべきでしょうか?

本来、その手のネゴがなければ、
請書なんて出せるものではありません。

注文書と請書の内容が違うようなら
本来は契約が成立していないとみなすべきです。
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