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賃借権の移転の登記を共同申請する場合について・・・

賃借権の譲受人が登記権利者、賃借権の譲渡人を登記義務者として申請する。そして、所有権以外の権利である賃借権者が登記義務者となる場合には、当該登記名義人が登記識別情報を記載した書面を添付することなく登記を申請する場合を除いて、申請書に登記義務者の印鑑証明を添付することを要しない。

例えば、賃貸人と賃借人との間で土地賃借権の設定を登記するときは、賃貸人は登記識別情報を提供して、賃貸人が登記義務者、賃借人が登記権利者として共同で申請し、当該賃借権の登記が完了すれば、賃借人に登記識別情報が通知される。賃借人が土地賃借権を移転するときは、その登記識別情報と印鑑証明を添付して賃借権の移転登記をする。

と思っているのですが、登記識別情報を添付せずに賃借権の移転登記をすることができるのでしょうか?
転貸借のことをいっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産登記法22条


「登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合~中略~には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者~中略~の登記識別情報を提供しなければならない。」

不動産登記法22条では、「共同申請」をするときは原則として登記識別情報を要することとなっております。ご存じの通り登記識別情報は登記申請に際して本人確認をするための書類であります。よって、仮にこれを提供できない場合に限り(登記識別情報の管理は面倒なので、不発行の申し出をするケースや失念してしまう場合があるためです)、印鑑証明書を提供し本人確認をすることとなります。ところで、賃借権移転登記において登記識別情報を初めから要しない場合がございます。それは、賃借権を相続した場合です。相続登記は「単独申請」のため、登記識別情報は必要ありません。

>登記識別情報と印鑑証明を添付して
印鑑証明書は原則「所有権の登記名義人」が登記義務者となるときに添付の必要があります。所有権の移転登記、賃借権の設定登記、抵当権の設定登記など、不動産の権利者が登記義務者となる場合です。

質問者様がおそらく不動産登記を勉強しているように、私もまた勉強中の身であります。もし間違えがありましたら申し訳ございません。
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補足


 登記識別情報が提供できなければ、登記義務者が所有権登記名義人でなくても、その印鑑証明書の添付が必要になると回答しましたが、当然、登記識別情報の提供がない以上、登記官による事前通知の手続が行われます。ただし、資格者代理人等による本人確認情報の提供がなされ、その内容が相当と認められれば事前通知は省略されます。
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>賃借人が土地賃借権を移転するときは、その登記識別情報と印鑑証明を添付して賃借権の移転登記をする。



 なぜ、印鑑証明書の添付が必要なのですか。賃借人(賃借権移転登記の登記義務者)は所有権登記名義人ですか。


>登記識別情報を添付せずに賃借権の移転登記をすることができるのでしょうか?

 登記識別情報を提供できなければ、賃借人の印鑑証明書の添付が必要になります。
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