No.2
- 回答日時:
>車検登録時、同月分は税金がWますが、
> どうしてなのでしょうか?
>つまり更新の年は13か月分負担するって
>おかしいのでは?
完全に勘違いしていますね。
車を下取りで買った場合、ほぼ確実に「税金の2重払い」になります。2重払いにならない例外は「3月に買い替えした場合」だけ。
自動車税で、新車登録した場合は「登録した翌月から課税」になります。
例えば、今日、5月14日に新車登録すると、翌月の6月分から翌年3月分まで、10ヶ月分を納税します。
一方、売り払う旧車は「4月1日の時点で所有者だった者が、1年分を払う」ので、何時売ろうが、1年分を納税させられます。
そして、その旧車を買った新しい持ち主は、新年度の4月1日までの税金は払いません。
その代わり「元の持ち主が税金を払った分、元の持ち主から高く買い取る」とか「新しい持ち主が税金を払わなくて済む分、新しい持ち主に高く売る」のです。
なので、車を下取りで買い替えた場合は「必ず、翌月分から3月分までは、2台分の自動車税を納める」事になります。
旧車の税金:4月から年度末の3月までの分を払う
新車の税金:購入月の翌月から年度末の3月までの分を払う
4月に買い替えしたら、新車と旧車の両方、合わせて23ヶ月分を納税する事になるので「一ヶ月分ダブる」とかって甘い話じゃ済まないのです。
「同時に2台所有してない」とかは一切考慮されません。
このように「殆どの場合、税金が2重払いになる」ので、旧車を下取る場合は、2重払いの分だけ、高く買い取ってもらうのです。
旧車を買った人は「前の持ち主が年度末の3月分まで納税済み」なので、税金は払いませんが、払わなくて済む分、高く買わされます。
で、中古車屋やディーラーによっては「未来の分まで税金を払ってあるのに、高く買い取ってくれない」とか「すぐには売れないので、買い取り価格を税金1ヶ月分安くしている」とか、そういうトラブルが起きます。
こういうトラブルを避けるには「買い替えは3月に行う」しかありません。3月中に買い換えれば、新車と旧車で税金がダブる事はありません。
No.3
- 回答日時:
詳しくは、以下を読んでみて下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95% …
上記ページで理解し難かったら「自動車を売る場合の自動車の価値には、年度末まで納税済みの自動車税の金額も含まれてる」と考えてみましょう。
話を簡単にする為に、納税額を「年1万2千円」と考えます。
この車を5月に売ると、売った後に、税務署から「4月1日の時点の持ち主はアンタやから、アンタが1万2千円払えや」って言う、納税通知書が来ます。
売った後に納税通知書が届いて「自分はもう持ち主じゃないのに、なんで?」って思うかも知れませんが「4月1日の時点の持ち主」は貴方なのですから、売った売らないに関係なく、貴方が納税しないといけません。
なお、貴方は「4月と5月は乗ってた」ので、年1万2千円の2ヶ月分、2千円は税負担しないといけません。
なので、6月以降の10ヶ月分(1万円)は余計に納税する事になります。
なので、車を売る際には「余計に納税した、10ヶ月分の付加価値がある」として、10ヶ月分の税金に相当する「1万円」の分だけ、高く買い取ってもらうのです。
バイク買い取り店のテレビCMで「4月1日までに売らないと1年分の税金が来るぞ。だから3月中に売ってね」って言う内容のがあるんですが、テレビで見たことありませんか?
No.4
- 回答日時:
同月に2台所有したりするから、1ヶ月分重複してかかるのですよ。
すでに回答が出ているとおり、旧車を月末までに廃車して、翌月に入ってから新車を登録すれば、重複しません。
更新の時期が融通が利かないとか、自己所有のクルマが無い空白期間ができると不便だとかいうのは自分勝手な都合でしかないので、そういう都合を優先するなら1ヶ月分重複するのはやむを得ないでしょう。「月割り」なのですから。
もっとも、ふつう下取りに出したときに正式に廃車して税金の還付手続きをして・・・という面倒は踏まないでしょう。
転売可能な車で車検が残っていれば、名義変更だけで売ったほうが楽ですからね。
下取り価格とは別に自動車税や自賠責の還付・返戻相当額を上乗せする店もあれば、特に何もなく下取り価格にコミコミだという店もあろうかと思います。
車検や税金の残り期間が多いなら、下取り価格にその分色をつけてもらうよう交渉すれば、それでいいように思いますけどね。
No.5
- 回答日時:
>車検登録時、同月分は税金がWますが、
ダブってないですよ?
4月2日に登録された自動車の自動車税(登録自動車)に掛かる税金は12か月分ではなく11か月分です。
4月10日に廃車をした自動車の税金は、自動車を廃車すれば、11か月分が戻ります。
ダブって居ませんが・・・
ただし、自動車税は開始され、名義変更の移転登録が行われる場合、県が変わっても自動車税の還付制度が無くなりました。
同時に、納付済み自動車の移転登録時の自動車税支払いが無くなったわけですけどね。
また、税金の基準は、あなたが受け取った日ではなく、自動車の登録された日、抹消された日が基準になります。
なので、5月1日に車を受け取りたい!といえば、登録は4月にせざる負えませんので、4月登録となり1か月分余分に税の支払いが発生すると言うのもありますけどね。
そういう日を避ければよい事になりますが。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、4月に1000ccの車を買うと、
本来の年間税額は 29,500円 ですが
新しい車については 27,000円 です。
だから、13か月にはならないですよ。
【参考】
http://www.jidoushazei.info/zeigaku_tsukiwari.html
ちなみに、
私は、田舎に住んでいるので、一家に車が4台~5台ある家は、普通にあります。
自分の車として、ミニバンと通勤用の軽を持っている人も普通にいます。
なので、【同時に2台所有するはずがない】は、必ずしもそうとは言い切れません(笑)。
もちろん、地域差・家族構成の差ということでしょうが。
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