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賃貸マンションの大家です。
以前、自分が住んでいた時に、無理やり開閉して破損してしまった網戸を賃貸者が破損してしまいました。
紐を引いて、開閉するタイプで修理するのに3万円ほど掛かったので入居時修理した際、管理会社を通じて、壊れやすいので注意するよう伝えてもらいました。
しかし、2年半経過した現在、同様の破損が発生し、全額大家負担で修理するよう求められております。
言い分としては通常の開閉で紐が切れてしまったので、経年劣化だということです。
網戸メーカーに問い合わせたところ、2年程度では破損しないので、何らかの強い力が掛かったのではとの回答でした。
賃貸者はネット、消費者センターなどに問合せをして、大家負担が当然だと一点張りです。
管理会社は賃貸者の言い分ばかり、伝えてきて解決してくれません。

ここで教えてください。
(1)注意喚起を行っていても、修理の義務があるのでしょうか?
(2)同じタイプの網戸が別の箇所にも複数設置されております。
 他の場所が壊れても、何度でも大家負担で直さないといけないのでしょうか?
(3)話がまとまらないので、修理代を折半で提案しようと思いますが、そういう負担方法のケースはあるのでしょうか?
(4)賃貸者負担を譲らず、修理希望を無視したら、どうなるのでしょうか?
(5)修理されずに放置された場合、退去時に請求できるのでしょうか?


ご教授下さい。宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 大家しています。



1) 『注意喚起』していても、それは通常以上の注意を必要とするものなら意味はありません。借主さんを過大評価し過ぎでしょう。ペットボトルも空き缶も区別できないような人もいるのです。

2) はい、早々にまとめて修理し、それで価格交渉をするべきでしょう。

3) この『提案』は相手をつけあがらせる効果しかありません。あくまで「そちらが負担すべき」で押して行って相手が納得したら『半額負担』も良いでしょう。
 『ネット、消費者センター』なんて何の権限もない、ここの回答くらい、無責任なものですから気にする必要もありません。『ネット、消費者センター』になんて言い出したら「そこにどんな権限がある?そこに住んだらいかがですか?」と逆に言ってやればよいのです。

  前に「役所で聞いたら・・・」と言ったバカがいましたので、役所に電話して担当したものを呼び出し「貴方も私が起こす訴訟の被告になるのですね。その旨、一筆書いて上司のハンコももらって30分以内に私のところに持ってきなさい。」と言ったら、すぐに上司と一緒に「事情も分からず軽率なことをいってしまって。」って詫びに来ました。相手にする必要もないのです。

4) 大家に修理を強制できるのは裁判所の命令だけです。その裁判所の命令だって、民事ですから、諫早湾や大飯原発ではお国が率先して『無視』しています。相手は手の打ちようがないのです。

5) そこでやっと原因が分かるのなら、原因によっては『原状回復日の借主負担分』として請求できます。
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そもそも、注意喚起しなければいけないような壊れやすいものをなぜ設置したのか、ということが問題なのではないですか?



壊れやすく扱いにくいのであれば、ほかの方も言っておられるように、強度重視で頑丈なものをつけるべきでしたね。


業者ですが、私的見解で言えば、これは大家に修繕をお願いするケースです。
他の場所がこわれても何度でも大家に言います。


そういうものを設置したのは大家の選択であり、借主の選択ではありませんから。

ドアや網戸なんてね、誰でも手で開け閉めすると思ってたら大間違いですよ。
足でやる人もいれば、いちいち力いっぱいやる人もいるわけです。
それを丁寧に使ってください、と逐一お願いするのは無理です。
ましてやヒモなんて切れやすいもの、誰がどういう使い方をするかなんて把握できるわけないし、使ってる人からすれば、自分のやり方が普通なんです。

早急にサッシ屋に言って、デリケートなものでなく普通の扱いやすいものに全部取り替えるべきだと思います。
もちろん大家負担です。

あくまで私的見解ですので、ご参考までに。
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物を直接見ていないから判断のしようがありませんよね



>自分が住んでいた時に、無理やり開閉して破損してしまった網戸を賃貸者が破損してしまいました。
↑の自分っていうのは「あなた」のことでしょうか?
賃貸者って、あなたのことですよね
全く理解できない文章です

>壊れやすいので注意するよう伝えてもらいました。

つまり、見てくればかりよくて耐久性に弱く、長期間の使用に耐えられる実用的な物ではない、ってことでしょうかね

>言い分としては通常の開閉で紐が切れてしまったので、経年劣化だということです。

見てくれ重視で、耐久性が弱いものだと、自家用で使っている人は大事に取り扱うでしょうし。従い、長持ちするでしょうし。
賃貸に出していると、賃借人は結構手荒に取り扱うでしょうし。それが賃借人全ての責任になるか?と問われると、普通一般的に扱う分においては過失とはいえないし。

賃貸に供するものであれば、大家は見てくれ重視ではなく、耐久性が強い商品を設置すべきでしょうね。

>網戸メーカーに問い合わせたところ、2年程度では破損しないので、何らかの強い力が掛かったのではとの回答でした。

自家用で使う人は、自分で買ったものだから大事に大事に使います。従い、4年、5年、6年、8年は平気で持つでしょう


>紐を引いて、開閉するタイプで修理するのに3万円ほど掛かったので入居時修理した際、管理会社を通じて、壊れやすいので注意するよう伝えてもらいました。

「壊れやすい」=どの程度の力で壊れてしまうのか?曖昧ではっきりしません

>賃貸者はネット、消費者センターなどに問合せをして、大家負担が当然だと一点張りです。

賃借人?がネット、消費者センターに問い合わせをしたからといっても、ネットの人は物を見たわけではないでしょうし、消費者センターの人も物を見ていない可能性がありますよね
そもそも、見ていないこと前提で結論を出されても、アテにすらできません

その物が一体どんなもので、どの程度の力で壊れてしまうのか?
見てくれ重視で耐久性はそもそもないモノなのか?(壊れやすいので注意するよう伝えてもらいました。って書いてあるくらいだから、そもそも耐久性が低いものなんでしょうね)

壊れたとされる物を見ていない以上、判断しようがありませんね。

ケースバイケースでしょうね
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(1)~(5)まで書かれてましたが 結論は(1)だけですよ



注意喚起を行っていた。。ということは こうなる。。と言う結果が見えての事ですよね。

それを 解ったうえで 貸してらっしゃるんですから

どうしようもないでしょうね。

一部負担も 退去時の請求も出来ないでしょうね。


今後は 契約書に 破損した場合は 請求します。と書き入れたほうが良いですよ
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>(1)注意喚起を行っていても、修理の義務があるのでしょうか?


>(2)同じタイプの網戸が別の箇所にも複数設置されております。
 他の場所が壊れても、何度でも大家負担で直さないといけないのでしょうか?

同じタイプの網戸が、複数設置されているんですね。他の網戸も似たような状況でこわれているんですか?
もしもこのケースの場合だけなら、『注意喚起していたし、ほかでは起きていない。』ということで拒否していいでしょう。(私なら徹底的に拒否します。)


>(3)話がまとまらないので、修理代を折半で提案しようと思いますが、そういう負担方法のケースはあるのでしょうか?

なくはないです。質問者さんがそれでいいというならそうしてもいいでしょう。ただし上の『他の網戸も似たような状況でこわれているんですか?』という質問に対する答えがNOなら、私ならたとえ半分といえども拒否します。

>(4)賃貸者負担を譲らず、修理希望を無視したら、どうなるのでしょうか?

これは相手がどう出るかによりますから、わかりません。


>(5)修理されずに放置された場合、退去時に請求できるのでしょうか?

できますよ。ただし請求したからと言って、相手が払ってくれるかは別問題です。
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