友達の甥が結婚をしたという報告を受けました。
友達が相手の女性の家は資産家なのよ~!!と自慢げに話していたので私は不動産(貸家やビル、駐車場など)があり
不動産収入があるのだろうと思っていました。
詳しく聞くと畑と田んぼ持ちでした。
女性の親がお米と野菜を作っていたけれど父親が亡くなってからは作ることができず人に貸しているとの事でした。
資産家なのよ!!と言うので畑と田んぼと聞いて拍子抜けしてしまいましたが、世間では資産家というのでしょうか?
田舎に住んでいるのであちこちに畑、田んぼがあります。
町の中心部にある畑、田んぼは資産価値があると思いますが、郊外ですと売ることも出来ないと思うのですが、、
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
売れますよ。
条件つきでね。買い手が農家だったり、そうでなくても農業委員会や都道府県知事の許可が下りればですが。
市街地での農地は生産緑地とかになってなければ売れます。
自治体に買い取り請求もできますが。面倒です。
市街化調整区域だったっら上記の手続きを踏めば後は普通に不動産売買ができます。
許可が下りてないのに売却しても無効になりますので最悪は損害賠償を請求されることも。
なので家を建てるときは地目変更とかやることはありますが
普通に資産として適用されます。
No.4
- 回答日時:
>人に貸しているとの事でした。
私もそうです。
>資産家なのよ!!と言うので畑と田んぼと聞いて拍子抜けしてしまいましたが、世間では資産家というのでしょうか?
言うでしょう。
資産家とは「財産を多く持っている人」のことです。
畑や田んぼであっても資産に変わりありません。
売ることができる、できないは関係ありません。
>町の中心部にある畑、田んぼは資産価値があると思いますが、郊外ですと売ることも出来ないと思うのですが
いいえ。
確かに宅地や市街化区域の農地のように自由に売買はできませんが、調整区域内の農地であっても条件(大規模既存集落、沿道サービス、病院、公共事業など)を満たし、農業委員会の許可をとれば売ることはできます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
私の妻の実家も農家ですが、田畑の所有面積は4町6反(約1万4千坪)ですから、北関東の実家近くの市街化調整区域の坪単価相場の10万円で換算すると、約14億円になるので庶民感覚では資産家の部類になると思います。
しかし、農家の土地は先祖からの預かりものという気持ちが強いので、無闇に売ることはないですし、農地として売ったのでは市街化調整区域の坪単価相場より遥かに安くなってしまうでしょうから、4町6反ぐらいの農地では資産家の部類には入らないかも知れないですが、1町の広さを約100メーター四方と考えれば4町6反の広さの土地は庶民感覚では資産家になると思います。
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