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知人が自己破産の手続きをするのに、弁護士に相談に行きました。

すると、相談した一週間後には、使っていた銀行口座がすべて凍結になりました。
それで、手続きは進んでいるのかと思ったら、そのまま保留のままになり、
どうも、3年前に購入して、1年半前に売ってしまった車のお金のやりとりや、
2年前に解約した保険の解約証明書なるものを用意するように言われていて、
それ自体が、なかなか取りにくいものらしいのですが、自己破産というのは、
そんなにさかのぼったお金のやりとりまで提出するものなのでしょうか?

本人いわく、「もうお金にするものが無いので自己破産したいのだけど、過去に手放した財産についても、全部出せと言われて困っている」と言ってました。

保険は、担当者に連絡すれば何とかなるそうなのですが、車の売買に関しては、もう1年半も前のことなので、銀行の口座に車屋さんから購入費が入ったというだけになります。
またその際に税金などは、車屋さんの方で手続きしてもらったらしく、何も書類は無いようなのです。
とりあえず、そういった過去の書類がそろわないと手続きが進まないと言われ困ってるようです。

自己破産の際に出すものは現段階の借金などのほかに、まだまだ提出物があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

自己破産前に、金目をものをあっちこっち分散して隠したり、ローンでいろいろ買ったり借金をしたりと、そういう取り込み詐欺まがいの行為を警戒されたのでは?。



自己破産の手続きの始めのごろ、まず債権者全員に、裁判所から通知が着ます。
そして、債権者が意義申し立てをすると、裁判という形で待ったをかけることになります。

一時期、自己破産は申請さえすれば、ほぼ確実に借金をチャラに出来た時期がありましたが、
それを悪用した取り込み詐欺もどきが増えたようで、
今は、審査が厳しい時期なんでしょう。

個人的にそういう最低の人間を知ってるだけに、自己破産の手続きは、簡単に済まして欲しくないです。
弁護士さんも、必要だからやってるのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本人に伝えます。

お礼日時:2014/06/12 14:37

 自己破産が認められるためには、支払不能(破産状態)であること、免責不許可事由のないことの2つが必要です。



 支払不能とは、本人の収入、財産、信用状態からみて、客観的に債務の弁済が不可能な状態にあることをいいます。

 そうすると、現在の借金だけでなく、収入支出に関する資料、財産に関する資料が必要です。

 免責不許可事由については少し長いですが、条文を示します。

破産法

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一  債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三  特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五  破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六  業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七  虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八  破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九  不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一  第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

 今回の質問では、車を格安で売却してないか、車の売却代金を何にいくら使ったのか、保険の解約返戻金はいくらでそれを何にいくら使ったのか、は破産の申立書に当然記載すべき事項になります。

 したがって、
>3年前に購入して、1年半前に売ってしまった車のお金のやりとりや、2年前に解約した保険の解約証明書なるものを用意するように言われていて、それ自体が、なかなか取りにくいものらしいのですが、自己破産というのは、そんなにさかのぼったお金のやりとりまで提出するものなのでしょうか?

 という質問に関しては、「必要です」という回答になります。

 車の売買に関する書類については、車を売却先の車屋さんに言って、書類のコピーをもらえば済むことです。

 いろいろな書類を用意しなければならないため、自己破産が挫折するケースも珍しくありません。しかし、人生をやり直すための苦労ですから、頑張って欲しいと思います。

 依頼している弁護士さんを信頼して、必要な書類を用意するようアドバイスして下さい。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本人にちゃんとするように伝えます。

お礼日時:2014/06/12 14:37

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