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後続車が詰めてくるので急ブレーキを踏んで
自分の車に追突させて
こっちは「急に何かが飛び出してきた」みたいな事を言えば過失は相手が10割になり
こっちは色々と得するみたいな内容の話を見たのですが

何が得なのですか?
また、こういう主張でそのまま通るのですか?

A 回答 (13件中11~13件)

道路交通法では、危険を回避するための急ブレーキを禁止しては居ません。


当然、飛び出して来たものを避けるための急ブレーキは、道交法違反には成りません。
むしろ道路交通法では、後続車は前走車が急停車しても安全に停止できるような車間距離と走行方法を求めています。
勿論、後続車を追突させるための急ブレーキで有れば、故意で事故を起こす目的で有ったとして罰せられますが、必要が有っての急ブレーキは何らのお咎めも有りません。

その行為が得に成るか否かは、その人それぞれの考え方ですが、特別に急ブレーキに疑問が無ければ、その主張はそのまま認められて、前走車の責任はゼロと成ります。
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暴力団のやり方です。



交差点などで停車する際にブレーキランプをつけないためにサイドブレーキだけを利用して停車、後ろから衝突させます。

そんな不自然なやり方をするのはおかしいと思われますし、大したものを請求できるわけはありませんので、何もトクをすることはありません。

しかし、そのスジの方はそれをネタにとんでもない難癖をつけるのです。

無理を通すのが、その手の方たちです。
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通りません。



道交法には、「急ブレーキ禁止違反」というのもあります。
2点、普通車なら7000円です。
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