ギリギリ行けるお一人様のライン

定年退職することにより新たな健康保険に加入するわけですがどうするか迷っています。
これまでの社会保険(本人)を任意継続すると保険料が倍になるので、息子の社会保険の被扶養者にしてもらおうかとも思います。
そうなったら、わたくしが被扶養者となったことにより息子の会社はどれぐらい負担額が増えますか。
そこが心配ですのでおおよそどうなるか教えてください。

A 回答 (2件)

個人の負担額はまったく増えません。


健保組合が被保険者全体として広く負担します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。気が楽になりました
お礼が遅くなってすみません

お礼日時:2014/07/02 17:27

>そうなったら、わたくしが被扶養者となったことにより息子の会社はどれぐらい負担額が増えますか。



息子さんの保険料は変わりません。
会社の負担額も変わりません。

ご安心を。

余談ですが。

厚生年金保険料(給料から天引きされる)は、奥さんが専業主婦でも、
保険料は変わりません。
なのに、奥さんは国民年金を払っているのと同様の恩恵があります。
いわゆる「サラリーマンの妻の特権」です。

厚生年金も、健保も、
奥さんがいてもいなくても、子供が何人いても、
保険料は変わりません。

独身で1人で生活している人から見ると、
不公平ですね?

結婚して、子供や親(扶養している)がいるのが普通の時代に作られた
昔の法律なので。

今は生活が多様化なので、変えた方がいいような気がしますが。
自動車保険だって、使えば等級が下がり保険料は上がります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました
お礼が遅くなりすみません

お礼日時:2014/07/02 17:28

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