チョコミントアイス

恐れ入ります。大変無知で恥ずかしいのですがどなたかにご教授いただけたらと思います。
種類は給与等、給与所得控除後の金額が163170円、所得控除の額の合計額が380000円の場合、還付金はあるのでしょうか?すみませんが宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が記載されているということなら、年末調整されています。


源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数字は「0」になっていないですか。
そうであれば、すでに還付されているか、もともと給料から所得税引かれていません。
給料から所得税引かれてなければ還付はありません。
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この回答へのお礼

ma-fujiさまの仰るとおり、源泉徴収税額0になっていました。以前、低収入だった時に課税させていて、記憶が混戦していた部分もあると思うのですが、今回は所得税が引かれていなかったように思われます。今更ですが、税金の基本について学ぼうと思いました。この度はありがとうございました。

お礼日時:2014/07/02 15:58

源泉徴収されていればある。



されていなければない。

一番重要な情報が書いていないので、他人には判断出来ない。
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その収入だけなら所得税は掛かりません。

毎月源泉所得税を天引きされているなら、年末調整か確定申告で全額還付されることになります。

先ずは、源泉徴収票の源泉徴収税額欄を見てください。
ここに1円以上記載され、年末調整していない状態なら、この金額全額が還付されます。年末調整してない場合は、摘要欄に“年調未済”の記載があるはずです。この表示があれば所得税の清算が出来ていませんので、確定申告で正しい所得税にする必要があります(場合によっては、追加で納税することも)。この時還付金がある状況なら確定申告は義務ではないですが(申告しないと還付金は貰えませんが…)、追加で納めないといけない場合は申告しないと脱税になります。
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この回答へのお礼

なるほど。今更ですが、税金の基本位は把握しておかないとなぁと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/02 15:50

>給与所得控除後の金額が163170円、所得控除の額の合計額が380000円…



その 1年間に、お書き以外の収入源は一切ないのですか。
ないのなら

[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]

は 0 で所得税は発生しませんので、取らぬ狸の皮算用で前払いさせられた源泉所得税は全額返ってきます。
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この回答へのお礼

給与所得控除後の金額ー所得控除の額の合計額=課税所得ですね。早速メモしました。無知な自分を反省します。この度は誠に有難うございました。

お礼日時:2014/07/02 16:04

桁、間違ってないですよね。



給与明細をご確認ください。
所得税が源泉徴収されているのなら、還付金はあります。

所得税を払っていないのなら、還付金はありません。
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この回答へのお礼

はい。間違っていないです。今回は所得税を払っていないので還付金はないようです。
回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2014/07/02 16:05

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