人生のプチ美学を教えてください!!

質問お願いします。
去年の一月に退社し、二月から新しい職場に転職しました。
その年の12月に前の職場から源泉徴収の還付金があるといわれ、お金を受け取ったんですが、普通は前の職場の源泉徴収票を新しい職場に提出して新しい職場が処理して還付金渡すと思うんですが。
新しい職場では源泉徴収票の提出を言われず、自分も忘れてて提出しなかったんですが、そのままにしてていいのでしょうか?
無知なので宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>去年の一月に退社し、二月から新しい職場に転職しました


>その年の12月

相対的な書き方は誤解を招く要因になるので具体的な年を書いて頂けますか?「去年」とは平成28年のことで、「その年」も平成28年ですね?
ひょっとして平成27年に還付しないといけなかった分ということはないですか?

>そのままにしてていいのでしょうか?

それはこちらではわかりません。正しく計算したら還付があったはずというなら放置していてもご自身が損をするだけですが、さらに納付しないといけないなら確定申告しないといけないでしょうね。
ちなみに、平成28年分の給与収入は各会社がお住いの自治体に給与報告書として提出していますから質問者さんの全給与収入は市町村は把握していることになります。
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去年の1月というと平成28年1月ですよね。


そして28年2月に新しい職場に移った。
新しい職場には前職の源泉徴収票をだした覚えがないのに、年末調整の還付金があるよとお金を貰った。
ここまで、良いですか。

良いという事なら、進みます。
新しい職場、つまり現在の職場で「平成28年1月分として前職から支払いされた給与を無視して年末調整をした」というだけの話です。
間違った年末調整ですが、これはあなたの責任ではありません。

細かいことを言えば、前職の給与から天引きされていた所得税も還付されたかもしれないのに「無視された」ので、あなたが受け取るお金が少なかった可能性があります。

あなたが損をしてるか得をしてるかは、わからないところです。
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今回年末調整(、および、確定申告)するのは平成28年の収入に対して、ですから、処理を行うのは前の会社です。

28年12月いっぱいまでは前の会社でしょ?

質問者さんが言われるような内容は、平成29年1月分の収入に対して、であり、その処理(年末調整)が行われるのは今年の晩秋あたり、ですよね?
その時には前の職場から届いた(請求しなくても送ってくれます)源泉徴収を今の会社に出してください。
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大丈夫でしょう

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