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回答お願いします。 従業員の確定申告シュミレーションをしました。
出向契約をしており当社Aが出向元 Bが出向先で当社Aで年末調整をし10810の還付となりました。(まだ還付はしていません)Bからは源泉徴収を貰います。 AとBの支払金額合計が3924372 AとBの源泉徴収額合計94400で 所得から差し引かれる金額が社会保険料168948と基礎控除のみです。 納める税金15,300となりました。 今まで何度か年末調整をしてき還付ばかりだったので、なぜ今回納付なのか調べてもなかなか理解できずにいます。 分かりやすく教えてください。 出向先は源泉徴収税額表の甲で算出されています。 なにか関係ありますか?ただ差引くものがないからでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 別の従業員のシュミレーションもしてみましたが納付額62000円となりました。計算ミスかもしれません。 当社支払総額4002459 源泉徴収税額81500 B社支払総額約600000 源泉徴収税額はなぜか毎月(四か月分)天引きがありません。 控除対象配偶者 有 16歳未満扶養親族2名 社会保険料等の金額301460 国民年金支払24420 基礎控除380000のみです。手書きでも計算してみますがそんなに納付なのかとびっくりし質問しました。

      補足日時:2018/01/30 16:35
  • 回答ありがとうございます。
    両方とも甲欄で前払いさせのたら、それは追納になって当たり前ですよ。
    基礎控除が 2回適用されるようなものですから。 のところがなかなか理解できません。 例えでよいので教えてください。
    調べていくとメインの会社に所得者の扶養控除等申告書提出、源泉徴収税額甲 サブは乙欄を天引きみたいですがサブの会社出向先は扶養者がいる従業員の所得税は天引きしておらず、扶養者のいない従業員は甲欄から計算されています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/30 17:22
  • 何度も回答ありがとうございます。  補足2の納税額62,000は間違いで配偶者控除を算入しわすれでした。
    初の給与支払時どうして所得税を天引きしないのか問い合わせしました(外注・当社の従業員の扶養者がいない方だけ所得税天引きされていたので何だろうとおもいました。)いまだ返答はありません。何度もきくべきでした。とりあえずは1人5.6千円の追納だと思います。
    従業員が自分で確定申告をするのが基本だとおもうのですが会社側がするいけないものなのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/30 19:46
  • 回答ありがとうございます。
    たしかににおっしゃる通りですよね。
    顧問税理士に頼むか検討します。い

      補足日時:2018/01/30 21:59
  • 回答ありがとうございます。
    たしかに、おっしゃる通りですね。
    顧問税理士に頼むと別料金だったため日にちもあるし自分でできると思い質問しました。
    税理士に頼むか検討してみます!

      補足日時:2018/01/30 22:03

A 回答 (5件)

甲欄というのは、基礎控除分を加味した源泉徴収税率になっているのです。


甲欄と乙欄とで税率がぜんぜん違うでしょう。

>サブの会社出向先は扶養者がいる従業員の所得税は天引きしておらず、扶養者のいない従業員は甲欄から計算…

それが間違っているのです。
出向先は税法に明るい社員などいない零細企業ですか。
この回答への補足あり
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>配偶者控除を算入しわすれでした…



だから、所得控除に間違いはないかと一番最初に念を押したのです。

>会社側がするいけないものなのでしょうか…

税理士以外の者が他人の確定申告書を代筆してはいけません。

そもそも資格うんぬん以前に、あなたのように所得税に関する知識があやふやな人に確定申告を代理提出されたら、従業員にとって良い迷惑でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/06 15:03

No.1です。



従業員を出向させるときは、出向元または出向先のうち、どちらかで全部の給与を支給し、双方で分割支給しない方が良いのではないですか。

分割支給すると源泉所得税だけでなく、社会保険料や雇用保険料にも問題が生じます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 出向契約は29年12月で終了しました。

お礼日時:2018/01/30 17:15

>従業員の確定申告シュミレーションをしました…



シュミレーションだけですか。
シュミレーションだけなら良いですけど、あなたの会社が税理士事務所の会社でない限り、確定申告書まで代筆してはいけませんよ。

>AとBの支払金額合計が3924372 …

読みにくいですから、カンマを入れてくださいね。
3,924,372円を所得に換算したら 2,599,200円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>所得から差し引かれる金額が社会保険料168948と基礎控除…

所得控除は個々人によって該当するものが違いますが、本人に確認しましたか。
まあ合っているとして168,948円。

課税される所得・・・2,599,200 - (380,000 + 168,948) = 2,050,000円
所得税・・・2,050,000 × 10% - 97,500 = 107,500円
復興特別所得税・・・107,500 × 2.1% = 2,200円
合計・・・109,700円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>AとBの源泉徴収額合計94400…

確定申告で納める税金・・・109,700 - 94,400 = 15,300円

>納める税金15,300となりました…

合っていますね。

>出向先は源泉徴収税額表の甲で算出されています…

両方とも甲欄で前払いさせのたら、それは追納になって当たり前ですよ。
基礎控除が 2回適用されるようなものですから。
年末調整をする会社以外の社で給与を払う場合は、乙欄で前払いさせないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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従業員が出向元A社、出向先B社の双方に「扶養控除等申告書」を提出したからではないですか。

二社以上に平行勤務するときは、一社にしか「扶養控除等申告書」を提出できないのです。
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