A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
上司は上司で、理解されておらず不安だから言っているだけでしょう。
質問文の内容が正しければ、年末調整には扶養となります。
ちなみになのですが、11月退職で12月給与があった昨年分について、あなたは確定申告をしていないのでしょうか?
申告をしていれば添付しており、手元にはないというのが一般的です。
それを理由に提出不要と考える旨を上司に言えば済むことでしょう。
11月退職ですので、12月に働く可能性があり、給与の締めも会社ごとのため、12月給与が出る可能性はあったはずです。そのため、11月退職では年末調整を受けていないはずです。となれば、確定申告を行えば、年末調整の還付のように税務署から振り込みで還付が受けられる可能性があるはずです。
還付の申告には時効以外期限はないはずですので、いまだ申告していないのでしたら、昨年分としての申告をこれからするうえで使う予定のもののため、会社の年末調整の対象ではないはずですので、提出できませんともいえるはずです。
確定申告書の作成は、国税庁のHPを閲覧できるパソコンがあり、カラー印刷できるプリンターがあれば、HPで申告書の作成ができます。
わかりにくいですが、HP上での進め方を読みながら丁寧に進めれば、給与のみの申告はさほど難しくないはずです。年末調整で提出するはずであった昨年の控除証明などがあれば、控除が受けられ、還付額に影響します。
申告書を作成し還付となる場合には、振込先の入力も行うことで、申告書にあなたの口座を記載することとなります。あとは押印のうえで税務署へ郵送したり、持ち込むだけで、後日還付が受けられますよ。
ぜひ検討されるとよいと思います。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>11月で退社しており、給料は12月までしかもらっていないため、今年の年末調整には必要ないと思うのですが、必要なのでしょうか?
いいえ。
必要ありません。
今年の年末調整に去年の収入(所得)は関係ありません。
その上司は税金ことよくわかっていませんね。
No.3
- 回答日時:
>11月で退社しており、給料は12月までしかもらっていない…
まあふつうの会社なら 11月に働いた分の給与が 1月支払ということはないとは思いますが、もしそういう会社があれば、税法上は今年分となりますので今年の年末調整に織り込む必要があります。
>がいるかもしれないので欲しいと上司にいれた…
以上のような意味で、いるかもしれないと言われたのです。
No.2
- 回答日時:
>の源泉徴収書がいるかもしれないので欲しいと
いるかもしれないけど、いらないかもしれない。いるかもしれないってどういう意味なのかもう少し突っ込んで聞いてみなかったの?言われたときに何でと思ったはず。休み明けに聞いてみましょう。
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