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詳し方がいましたら是非、ご教授頂ければと思います。
父がいるのですが、最近になって自分の財産(預金)を自分の死後、私に相続させるのでは
無く、生前に譲りたいと言い出しています。

相続税ならば総額5000万円以下ならかからないと思いますが、生前に父が自分の財産(現金)
を子供である私に譲りたいと言う場合はやはり贈与税が掛かってしまうのでしょうか?

個人的なお金のやり取りで税金がかかる事は今までなかったので(少額だからでしょうか、高額になると申告が必要なのでしょうか?)自分としては、税金がかかると言うことに?の状態です。

その場合のどの位までの金額なら税金がかからないとか、または税金がかからない形での譲られる方法などあれば教えて頂きたくよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>相続税ならば総額5000万円以下ならかからないと思いますが…


いいえ。
相続税の控除額は、
5000万円+1000万円×相続人の人数 です。
なので、相続人が貴方だけとしても6000万円以下ならかかかりません。
ただ、来年からは
3000万円+600万円×相続人の人数 に減額になります。

>生前に父が自分の財産(現金)を子供である私に譲りたいと言う場合はやはり贈与税が掛かってしまうのでしょうか?
かかります。
贈与税の控除額は年130万円ですから、これを超えてもらえば贈与税の対象です。
また、贈与税は相続税に比べ、控除額が少ないだけでなく税率も高いです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>個人的なお金のやり取りで税金がかかる事は今までなかったので(少額だからでしょうか、高額になると申告が必要なのでしょうか?)
そうですね。
また、生活費としてもらうなら贈与税はかかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>その場合のどの位までの金額なら税金がかからないとか、または税金がかからない形での譲られる方法などあれば…
年間控除額(130万円)以内ならかかりません。
ただし、毎年、控除額以内の決まったの贈与を受けると贈与税の対象になるので注意が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2014/07/14 19:52

No.1です。



追加です。

親が65歳以上なら「相続時精算課税制度」が使え、2500万円までなら贈与税かかりません。
翌年、申告が必要です。
なお、この分は相続が発生したときに、相続財産に加えられ相続税の対象資産になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「相続時精算課税制度」調べてみます。

お礼日時:2014/07/14 19:49

[贈与税の控除額は年130万円ですから]


という回答があるが、年130万円ではなく、110万円です。
勘違いされてる回答ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありごうございます。

お礼日時:2014/07/14 19:50

No.1です。



あ~大間違いでしたね。
贈与税の控除額は「110万円」です。
なお、相続時精算課税は下記HPに記載があります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/19 23:01

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