No.1
- 回答日時:
>これは、違法ですか?
●支払期日について契約ではどうなっていますか? それによります。
契約書に末締めの翌々5日に150日満期の手形にて支払うことを謳っていればそれで妥当です。
そうでなく、単に「末締めの翌々5日に支払う」となっており、これを手形で支払を受けようとしたときに、これを受けとると認めたことになります。
ここでは「約束が違う」と主張して、現金あるいは小切手あるいは振り込み等によって支払うことを求めるべきです。
さっそくのお返事ありがとうございます。
皆さんに申し訳ない間違いをしてしまいました。
親会社ではなく、取引先の会社の間違いです。
弊社のメインとなる会社で、言い方を間違えてしまいました。
すみませんでした。
私が入社した時点で、すでに支払方法は
末締めの翌々5日払い、ALL手形という条件だったようです。
何かのサイトで見たときに、この期日は違法では?
というのがあり、気になって知りたくなりました。
というのも、電子手形に移行するようで
年配のばかりの少人数零細企業の弊社では
対応が正直面倒で、今まで通り金融機関の方が来て処理してくれるほうが良いので、でんさいには移行したくないのです。
(他社で、少額の会社はでんさいを利用してるところもあります。)
この場合、断ることもできるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
親会社の資本金が1千万を超えていないので下請法は適用されないようです。
さっそくのお返事ありがとうございます。
ごめんなさい。書き方を間違えました。
親会社ではなく、取引先の間違いでした。
その場合はいかがでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建設業法第24条の5
・・・下請け業者に完成50日以内に支払うこと
「建設産業における生産システム合理化指針」(抜粋)(平成3年2月5日付け建設省経
構発第2号)
第4 適正な契約の締結
手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間とすること。
質問の支払条件は建設業法に抵触していますね・・・
参考URL:https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/sitauke/pdf/06 …
この回答への補足
何度もすみません。
弊社の業界は建設ではないのですが
下請けには変わりがないです。
このサイトに書いてあることは同じように適用されますでしょうか?
No.5
- 回答日時:
下請法は、元請が親会社かそうでないかで定め方を変えてはいない(運用は異ならせている)。
そのため、元請が資本金1千万円であれば、下請法適用の余地はなく、その手形サイトは違法ではない。でんさいへの移行は、新たに契約を締結する必要がある。そのため、断ることは可能だ。ただ、取引への影響などを考慮する必要はあるだろう。
ご回答ありがとうございました。
でんさいは、お断りすることに決めました。
取引の影響があっても、このサイトでは話にならず
こちらの影響のほうが大きいと思い決めました。
ありがとうございました
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