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 信号待ちをしている車に追突してしまいました。その車は、追突した車は、信号待ちで前方に車もとまっておらず、理由がないにもかかわらず(これは相手も認めています。)、停止線より10~15メートル後方に停車していました。相手は過失は一方的に私にあると言うのですが、理由もなく明らかに停止線より後方で信号待ちをしていたのだから相手も無過失ではないと思い質問しました。この場合過失割合はどれほどになるのでしょうか?
 交差点は三車線道路と一車線道路の交差点で、三車線道路の左側車線を通行していました。当時は霧雨で見通しが悪い状況でした。
 どうかよろしくお願いします。
 

A 回答 (5件)

追突事故の場合は相手方に道路交通法第24条違反のあるときを除き当方100:0相手方が基本過失割合になります。



道路交通法第24条違反の例としては意味なく急ブレーキを掛けた場合や青矢印を赤と思って急に止まった場合などです。

ご質問は上記に当てはまらないので基本過失割合で決着するしかありません。
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警察、保険会社への届けはしましたか。

保険を使う場合警察の事故証明が必要です。警察が介入すれば信号待ちと認められるか、道路上で理由なく停止していたのか明らかになるでしょう。道路上でエンジントラブル等で停車せざるを得ない場合は、速やかに後続車へ赤色灯や三角反射板等で知らせる安全策を講じる義務があります。

なお霧雨などで前方が見えない時ほど前方注意、最徐行をしなければならないので、なんら理由にはなりません。
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残念ながら 質問者さんの主張は通らないでしょうね。


事故の発生時間が未記入ですが 追突で前車の過失が
問えるのは急ブレーキを踏んだ時くらいでしょう。
霧雨で前方が見にくいというなら フォグランプや
前照灯をつける必要があったのかもしれませんが。
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何をおっしゃりたいのか意味がわかりません



#1さんがおっしゃるように信号停止中の車に追突したら100:0です

停止線から間があいていたといっても関係ありません
単なる前方不注意以外の何ものでもありません

警察も保険会社も一番処理しやすい事故です

逆の立場になって考えてみればすぐにわかると思いますけどね
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例え停止線より後方に停車していようが、被害者が完全に停車している状態であればあなたの前方不注意で10:0になるでしょう。



仮に信号が青になっていたとしても停車している車に追突をすれば前方不注意で追突した車の過失が10:0になります。

質問内容には記載されていませんが、保険会社には連絡されていますよね?過失割合が5:5であっても10:0であっても保険を使うことには変わりなく、過失割合が低いからといって、保険料が安くなったりすることはありません。

保険会社に事故報告をしたら保険会社の支持に従いましょう。
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