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正規に購入した書籍を古本屋等に売却することは著作権法26条の2、第2項の1号で認められていると思うのですが、これを著作者と一次購入者との間の契約で制限することは可能でしょうか?

言い換えれば、上記著作権法の条文は強行規定でしょうか。

具体例を上げると、「この書籍は、他人や古本屋への譲渡を禁じます」といった内容は有効かどうか、ということになります。

A 回答 (4件)

強行規定ではありません。


著作権が働かないというだけで別の方法で拘束することは著作権法にも反しません。利用者に権利を認めている立法ではありませんからね。

例えば著作権切れの仏像の撮影は自由にできるかといえば、所有者がいれば所有権が働き撮影させることを禁止することができます。

私的使用のための複製も契約により制限することができるという見解もあります。

ただし、その契約が有効かどうか。契約には同意が必要。
店員が確認してくれるならまだしも、本の隅に書かれているだけでは一般的な警告と捉えられます。

予備校に入学した時に「専用の参考書等は他人に譲渡または販売しません」と書かれた書類にサインして契約したなら有効性は高いでしょう。

ソフトウェアなら同意ボタンを押させるからこれをもってライセンス契約が成立するでしょう。実際パソコン何台にインストールするかなんて私的使用のための複製にかかれば関係ありませんが、ライセンスとして有効と通常考えられます。誰がソフトを使用するかも、著作権法にはプログラム使用権がないのにそれを補えますからね。そして第三者への譲渡を禁ずるソフトウェアも多い。
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ゲームソフトの会社が、中古ゲーム販売店を相手に裁判した案件で、敗訴しています。


判例からすれば、有効にはなりません。
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著作権法第26条の2では、第1項で譲渡権を定めています。

第2項1号ではその例外として消尽を定めています。
消尽については、WIPO条約で加盟国にまかされ、日本では消尽を認めています。これは著作物について権利者による流通のコントロールを防止するためです。したがって強行規定に近いと考えてよいでしょう。

かりに当事者間で、いわば「消尽しない」という契約を締結しても、譲渡権は消尽します。自動的に消尽するので、当事者間で譲渡された著作物にはすでに譲渡権はついていません。譲渡権がついていない著作物の原作品や複製物を、一次購入者が他に譲渡することは自由です。

そこで、かりに、何らかの目的を持って、著作者と一次購入者との間で、第三者(二次購入者)に譲渡しないという契約を結ぶことは、たとえば、独禁法などに反しない限り自由です。しかし、これは著作権にもとづく譲渡権の消尽とは無関係であり、単に当該「所有物」の処理に関する契約となります。すなわち著作権ではなく、所有物の所有権に関する契約です。こうした場合に権利者には著作権上の譲渡を「許諾」するという権原が無いので、著作権法第26条の2で、第2項4号で用いる「承諾」と表現されます。

そういう意味での制限は可能です。
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>著作者と一次購入者との間の契約で制限することは可能でしょうか?



理論的に可能です。
さて、ご質問に全く無いのですが、その具体的な方法が問題になるはずです。ご質問では特定の書籍を想定されているようですが、その発行部数や販売部数にもよります。
販売時の契約となりますから、一般の書籍ではかなり困難です。CDを付録にした場合とか、シュリンクラップなど様々な例はあります。
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