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建設会社で勤務している者ですが、今回中国の建設会社から職員を受け入れて自社または親会社(同じく建設業)の現場で2週間ほどの実習を継続して行うことになり、そのためのビザ申請に必要な書類の作成を請け負うことになりました。

業務の内容は、ビザ申請に必要な招聘状の作成と身元保証で、派遣元の中国企業から一人あたりいくらといった手数料を取ります。
当社でやるのは招聘状と身元保証までで、ビザ申請手続き自体は渡航者が各自で中国の日本領事館に出向いて行います。

気になったのが、

・上記業務を継続して行う場合、何かしら許可や届け出は必要ないか?

・会社の定款記載の事業目的(建設業)の範囲内と言えるか?

です。

このあたりの法律にお詳しい方、ご教授下さい。

A 回答 (1件)

招聘理由書


身元保証書
の他に、
会社登記簿謄本
決算報告書
も提出することになると思いますが、、。

普通は、日本側で、
「在留資格認定証明書」の事前申請を行うのですが、、中国領事館への申請で、成功しているのでしょうか?、、、
私は、失敗すると思いますが。。。

さて、
ご質問の、
「許可や届け出」の必要はありませんし、「定款に建設業務の記載があれば」問題ないかと。。

中国人は、入国後、逃げて不法滞在になる場合がけっこうありますので(中国人ブローカーと裏取引済)、気をつけること。
こうなると、招聘元が身元保証書内容に違反したことになりますから、入管でブラックリストに載り、数年間は招聘元になれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
登記簿等、他の書類は揃えてあります。
在留資格認定証明については再確認してみます。

お礼日時:2014/08/03 00:14

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