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はじめましてこんばんは。
今年、彼女と結婚することになりました。両者大学院生で、双方親の仕送りで生活をしています。
国民健康保険に加入した場合、支払う保険料は年間いくらになるのでしょうか?
また、子供を出産する場合、出産一時金は学生でもでるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

健康保険組合からの出産一時金は


「加入者本人の出産」もしくは「加入者の扶養者である配偶者の出産」にしか出ませんから
親御さんの被扶養者のまま出産しても一時金は出ないですよ。

国保はほかの健保に入っていなければだれでも基本的に加入可能ですので
たとえ学生さんでも親御さんの扶養から独立して国保に加入することは可能だと思います。
もちろん、資格を満たせば学生さんでも未成年でも出産一時金をもらうことは可能です。
前年度の収入がない、今年度もバイト程度しか収入がないのなら、非常に少ない金額の保険料か
場合によっては免除になる可能性もあります。
くわしいことは、お住まいの地域の役場の国保の担当にお問い合わせになるのが確実でしょう。

気をつけなければいけないのは、どこの健保も6か月以上加入していなければ
出産一時金をもらう資格はありません。
いまのところ出産予定日まであと半年以上あっても、万一早産になってしまった場合には
たった1日違いでも出産一時金は1円ももらえませんから、
親御さんの健康保険から独立して加入するのでしたらお早めに。

この回答への補足

お答えありがとうございます。やはり、親の扶養では出産一時金はでないようですね。
出産予定日がもうすでに6ヶ月をすぎていたので市役所に問い合わせてみましたところ、期限はないそうです。
制限としては、他の保険で適用されているにもかかわらず、二重に出産一時金をもらうような場合だそうです。なにかの間違いではないでしょうか?

補足日時:2001/06/08 11:43
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「一時金をもらう資格」の件では失礼しました。



私もいろいろ検索して来たのですが、国保では「加入期間」による給付の制限はないようですね。
私の加入している健保が「6か月以上の加入が必要」という要件ありの組合ですので
どこでもそんなものかと思っていました。
私の早とちりですね。申し訳ありませんでした。

国保も地域によって一時金の支給額などに差があります。
地域の担当にどんどんご質問になり、もらえるものはどんどんもらって下さい。
役所からのお金は、ご自分から申請しないともらえないものばかりですからね。(^o^)
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この回答へのお礼

市役所の手続きってわかりにくいものが多いですね。
一時金の支給額はきちんと確認します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/06/08 17:54

 私の知識からすると、たとえ結婚されたとしても、ご両親からの仕送りで生活されている以上、ご両親が加入されている健康保険の被扶養者となるため、それとは別に国民健康保険に加入しなければならない理由はないように思います(ただし、ご両親が自営業等で国民健康保険の加入者である場合は別ですが)。


 ちなみに、「健康保険の被扶養者」というのは、ご質問者は学生さんということですから、現在もこの状態ではなかろうかと思うのですが、一般的には、結婚退社してサラリーマンの専業主婦になる場合に、自分の健康保険から夫の「健康保険の被扶養者」になるというケースがありますよね。
 結婚して世帯を形成すると国民健康保険に加入しなければならないというルールがあるのでしょうか。この点についてお詳しい方がいらっしゃれば、ぜひ、私も教えてもらいたいです。(すいません。便乗して質問させていただきました。)

この回答への補足

早い解答どうもありがとうございます。
僕の親は、サラリーマンで社会保険に入っています。
相手の親は、公務員です。
当初、mkawasakiさんのおっしゃるとおり、双方とも親の扶養でいようと思ったのですが、その場合、出産一時金がでないようなことを聞きました(不確かです)。
学生で国民健康保険に入ったときの保険料が安く、また出産一時金がでるようであれば、そちらの方がお金がかからないと思ったのです。

補足日時:2001/06/08 01:17
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