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現在19歳の大学生です。
アルバイトをしているのですが、
今年収入が103万超えてしまいます。
なので扶養から外れると思うのですが、私は恥ずかしながらこのことに関しての知識がなく、他の質問を見ても分かりにくかったり、難しすぎて理解できません。
質問なんですけど、
・私自身はどんなお金を払わないといけないか
・1ヶ月または1年にどのぐらい払うことになるか
・親の負担が増えると思うんですけど年収300~400万の場合はどのぐらい負担が増えるか
・また扶養に戻ることはできるのか

私はあまり賢くないので、
具体的に分かりやすく説明していただけるとありがたいです!
お願いします!

A 回答 (4件)

扶養にも色々あります。



所得税の扶養の場合は1年間(1/1~12/31)の給与収入が103万円以内なら、親等が扶養控除が使えて所得税を軽減出来ます。これは1年間の結果なので、その年の年末にならないと結果が出ないことになります。親が会社に申告している扶養人数が減ればその分税金は増えますので、年末調整等で清算されることになります。
扶養控除は所得控除であり38万円収入を少なく見積もって所得税を計算してくれます。これがなくなれば、例えば親の所得税率が10%であれば38,000円、5%であれば19,000円、20%であれば76,000円負担が増えることになります。
あなたの場合は、103万円を超えた分に所得税が掛かり、極端に超えなければその5%が所得税として納税することになります。現在、毎月源泉所得税を徴収されているなら年末調整か確定申告で所得税を清算します。
どちらも住民税については考慮していませんが、こちらも負担が増えることになります。

もう一つは社会(健康)保険の扶養です。これは、これから1年間の見込み収入が130万円を超えれば扶養から外れることになり、自分自身で国保なり会社の保険に入ることになります。この基準は明確には決まってないのですが、大抵は月額108,333円以内かどうかで判断されることが多いです。なので、月単位毎に扶養されたり外れたりする可能性もあります。詳しい基準については、親の会社の加入している保険組合に聞いてみてください。

最後は会社自体が支給している扶養(家族)手当です。これについては会社が独自に決めているものですので、親の会社に聞くしか分かりません。

http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89% …
http://profile.ne.jp/w/c-16327/
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>なので扶養から外れると思うのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>今年収入が103万超えてしまいます…
>・私自身はどんなお金を払わないといけないか…

103万 (所得に換算すると 38万) をどこまで超えそうなのですか。
130万 (同 65万) 以下なら、年末調整または確定申告で「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
を申告すれば、当年の所得税は発生しません。
翌年の市県民税は少し発生しますが、大きな額ではありません。

130万ももっと超えるなら、勤労学生控除は適用されず、所得税が少し発生します。

>・1ヶ月または1年にどのぐらい払うことになるか…

「勤労学生控除」が適用される範囲の最大 130万 (所得 65万) として、翌年の市県民税が
{ 65 - (26 + 33) } 万 × 10% + 5,000 = 11,000円 (年額)
です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

なお、「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>・親の負担が増えると思うんですけど年収300~400万の場合はどのぐらい…

年収では判断できません。
「課税所得」が分からないと正確な答えは出ません。
まあ、おおまかに、
・当年の所得税・・・31,500~63,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年の市県民税・・・45,000円
でしょう。

>・また扶養に戻ることはできるのか…

戻る戻らないの話ではありません。
毎年毎年、大晦日の現況でその年の分をあとかすら判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
載せてくださったサイトを見ながら考えます!

お礼日時:2014/08/01 11:53

>・私自身はどんなお金を払わないといけないか



お金を稼いだ時にかかる税金は、とりあえず「所得税」と「個人住民税」の2種類を考えておけば大丈夫です。

・「所得税」は「国税」の一つで国に納めます。
・「個人住民税」は「地方税」の一つで、「都道府県・市町村」などの地方公共団体(地方自治体)に納めます。

---
※「復興特別税」という税金もありますが、額が少額なので今回の回答では割愛させていただきます。

※また、自分で商売をしてお金を稼いだりすると他にも税金がかかることがありますが、「大学生」ということですから特に考えなくてもよいでしょう。

>・1ヶ月または1年にどのぐらい払うことになるか

「所得税」「個人住民税」のどちらも「1月~12月の暦年(れきねん)」が一区切りになります。
つまり、「1月~12月の儲け(所得)の合計額」を基に税額を計算するわけです。

ただし、実際に納める方法は「人それぞれ」で、必ずしも一括というわけではありません。

『暦年|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4

---
税額がどのくらいになるかは、以下の「簡易計算機」で試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与収入」の欄に『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を入力します。
※もし、来年の1月1日の時点で20歳未満であれば、「平成25年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」にチェックを入れます。

---
(備考)

「簡易計算機」には、「○○控除(こうじょ)」という欄がたくさんありますが、これは「所得控除(しょとくこうじょ)」というもので、税金の計算をする時に【ものすごく重要】になります。

なぜ重要かと言えば、その「合計額」によって税額が【大きく】違ってくるからです。

とは言っても、それほど難しいものではありませんので、以下のWebページなどを参照してみてください。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※「給与所得控除」は、「必要経費」の代わりに控除する(差し引く)ものなので「所得控除」ではありません。

「大学生」ですから、「勤労学生控除」は追加で申告(適用)できるかもしれません。
その他も【人それぞれ】申告できるものが違います。

---
めんどくさければ、「所得控除は何も申告しない」という選択もそれはそれで「あり」です。(「申告納税制度」と言います。)

『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、【納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定】し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

>親の…年収300~400万の場合はどのぐらい負担が増えるか

親御さんの「所得税率」は、【おそらく】「5%」だと思いますので、負担増は以下のようになると【思います】。(個人住民税の所得割は10%)

・(所得税31,500円)+(個人住民税45,000円)=【76,500円】

---
ちなみに、「所得控除」のうち「扶養控除」が申告できなくなるだけのことなので、親御さんが「給与所得者」であれば「簡易計算機」で試算できます。(「扶養控除計算」の機能が付いていますから、控除額は自動入力されます。)

『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
>>特定扶養親族(※2)63万円
>>※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

『住民税の扶養控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/014 …
>>特定扶養 年齢が19歳以上23歳未満の方 45万円

なお、「扶養控除」を申告できない時には、「障害者控除」「寡婦控除」「寡夫控除」などの所得控除にも影響することがあります。

>また扶養に戻ることはできるのか

はい、前述のように、「暦年が一区切り」ですから、年が明ければ「前の年の儲け(所得金額)」はリセットされて、新たに「1月1日」から儲け(所得金額)をカウントすることになります。

『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。



*****
(参考情報1.)

ここまで、「アルバイト」=「給与所得」という前提で回答してきましたが、アルバイトによる収入がすべて「給与所得」とは限りませんのでご留意ください。

アルバイトの契約内容(≒業務内容)によっては、「事業所得」か「雑所得」になることもあります。

『所得の区分のあらまし|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …

*****
(参考情報2.)

上記の回答は、すべて「税金の制度」に限ったものです。
以下のような【まったく異なる制度】については、税金とは無関係ですからご留意ください。

・【健康保険などの】被扶養者(ひふようしゃ)の制度
・【会社の】扶養手当(家族手当)の制度

『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
---
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/

***
『年度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。

一点補足です。

○「収入が103万円を超えた(≒年間の合計所得金額が38万円を超えた)」ことを親御さんに伝えるタイミングについて

・パターン1

親御さんが「自営業者」などで、「毎年確定申告している」という場合は、親御さんが「確定申告書の作成を始める前に」伝えてください。

「所得税の確定申告をする義務のある人」は、「2/16~3/15」の間に税務署に確定申告書を提出することになっています。

・パターン2.

親御さんが「給与所得者」で、なおかつ「確定申告しなくてもよい給与所得者である」という場合は、「収入が103万円を超えることが確定的になった(≒年間の合計所得金額が38万円を超えることが確定的になった)」時点で伝えてください。

なぜかといいますと、「給与所得者」は、【年のはじめに】『給与所得者の扶養控除等申告書』というものに【見込みで】「扶養親族」の名前を書いて会社に提出しているからです。

そして、【見込みが違った】場合は、「…扶養控除等【異動】申告書」として【随時】再提出するルールになっています。

ルールについては、以下のWebページで詳しく説明されています。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

---
※なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、会社が内容を参照した後は、通常はどこにも堤出されず会社に保管されています。

ですから、「扶養親族等の異動(変更)については、年末調整の前にまとめて確認するので異動申告書の提出は任意でよい」というような社内ルールの会社も少なくありません。

いずれにしましても、「収入が103万円を超えることが確定的になった(≒年間の合計所得金額が38万円を超えることが確定的になった)」のであれば、(減らすこともできませんから)早めに親御さんに伝えてください。
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