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土地付き中古住宅の購入にあたり、売主様負担で不動産鑑定士による確定測量をしてもらいました。その結果、当初の139平米に対し確定測量は140平米で、誤差は約1平米と微々たる数字でした。隣家との境界確認も実施、その押印も揃っています。土地は整備された住宅分譲地の旗竿地です。

この状況で地積更生登記はした方が得策でしょうか?
登記費用増加は約6~10万と思われます。
不動産会社担当者、鑑定士の先生はやってもいいし、やらなくてもいいレベルとおっしゃっています。
10年後くらいの売却を考えております。
旗竿地ということもあり、この程度の費用なら登記しておこうかと思っているところですが、プロの方、経験者様のご意見を頂戴したく質問させていただきました。

お忙しい中ご覧いただきありがとうございました。

A 回答 (2件)

誤差の許容範囲ですから地積更正する必要はないと思います。


小数点以下の数値は測量する度に違いますからね。。。

細かい話ですが。
その確定測量の成果図面に世界測地系2011第○○系って記載がありますか。
記載がない場合は標高や縮尺係数等の補正計算が行なわれていません。
140m2も正確な面積でない可能性もあります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
なるほど、現在の技術でも測量する度に小数点以下の誤差は生じるわけですね。

成果図面にはご指摘の記載は、ざっと見たところありませんでした。

お礼日時:2014/08/24 10:19

土地の登記は第三者に対しての対抗要件として行うものですが、例えば1平米分の誤差が第三社に対してどうなるか考えた場合


その1平米分の誤差の土地の部分(実際上は計算上の誤差ですから位置を特定する事も不可能です)に対して此の誤差の部分の土地は俺の土地だ~とか主張される事はまず無いでしょう。
従って費用を掛けて面積修正をする程の事も無いと思います。

土地を売る場合も測量した測量資料で140平米有る事が確認できるのですから問題ないと思います。
実際、法務局で土地の登記簿謄本を見ると何度も面積の修正が行われている土地は沢山あって(国土調査の時とか)、理由として「錯誤」として処理されています。
昔は平板測量+テープで測っていましたから誤差も大きかったのでしょうね。

今回もそんなケースの一つなので、「錯誤」として処理されるでしょう。多分やってもいいし、やらなくてもいいレベルなのだと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2014/08/24 10:09

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