【選手権お題その2】この漫画の2コマ目を考えてください

4年前から扶養家族が一人漏れていることがわかりました。

還付申告をしようと思ったのですが、
その期間に医療費控除の確定申告を1度しています。

その場合、更生申告になるので
その後1年間過ぎると以降の申告はできないのでしょうか?

医療費控除をした年以前のものはできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>その後1年間過ぎると以降の申告はできないのでしょうか…



4年前なら、原則は確かにアウト
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
ですが、調査によりその内容の検討をして、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められればセーフとなります。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

4年前(22年)と3年前(23年)に医療費控除の確定申告をしていました。
4年前の分は期限が過ぎていたので、3年前の分のみ更生の請求手続きができました。
その後の分は普通の還付申告できました。

ありがとうございました。

補足日時:2014/09/11 16:59
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

期間が変更の時期と重なっていて微妙なところですが、
可能性はあるかもしれないので、
一度税務署に行ってみます。

結果は後ほど報告いたします。

的確なご回答をありがとうございました。

お礼日時:2014/09/02 08:54

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