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(経験や知識が全く無いので、もし以下の質問が常識的にわかることでしたらごめんなさい。厳しい回答はご遠慮いただけると心が助かります。)

1年間で支払った生命保険料と年金について、以下の場合は何かする必要があるのかわかりません。

①2024年1月〜12月、今現在仕事をしていなく、個人的な収入はない。また なんらかの保護支援なども受けていない。

②2024年中頃に結婚し夫の扶養に入った為、途中から年金は第3類被保険者となった。結婚するまでの半年間は自分の貯えから個人で国民年金を毎月支払った。

③結婚する前もした後も、名義の名字変更など必要な手続きを行った上で、個人で同じ生命保険に加入し続けていて、支払いを今現在まで続けている。

以上3点の場合、今現在まで支払っている個人の生命保険料と半年間支払った年金の額は、どこかに申告しないといけないのでしょうか?

夫の年末調整でそれらの申告は求められませんでした。

2023年までで、働いて収入があった時は年末調整やら確定申告やら(国保でアルバイトでした)で何かしらの用紙に記入していたので、今年は何もなく、年間の個人的な収入がない場合はしなくていいのかな?するのかな?とわからなくて質問しました。

ご回答何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 第3類被保険者ではなく、第三号被保険者、です。ごめんなさい。

      補足日時:2025/01/16 15:26

A 回答 (6件)

「1年間で支払った生命保険料と年金保険料」


は、生命保険料控除と社会保険料控除という「所得税法上の総所得から控除して税負担をやわらげる」ためのものです。
所得控除額と言います。
一年間の総所得がない人には、この所得控除は「対象となる総所得がない」ため、税務署や市役所へ申告してもなんら意味を持ちません。

ご質問への答えとしては、身も蓋もない回答ですが
「なにもすることはない」です。
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この回答へのお礼

助かりました

申告する必要を教えてくださり、とてもわかりやすくとても腑に落ちました。
一つ学びが増えてとても嬉しいです。端的かつわかりやすく、そのうえでの回答まで本当にありがとうございます。

ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2025/01/16 21:56

年末調整で社会保険料や生命保険料を申告するのはそれによって税金が安くなるというだけであって、何か申告しないとペナルティがあるというわけではありません。



ご質問の内容では、安くなる税金が無いので何もする必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

わかりやすく教えてくださり、ありがとうございます。

今回質問したことでとても勉強になりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/16 21:59

>半年間支払った年金の額


夫の社会保険料控除に含められるかのような回答がありますが、
結婚前ですから夫にはあなたの扶養義務はありませんからできません。
あなたのご両親なら、無職の娘の年金保険料を支払ったという形で、できる可能性はあります。
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この回答へのお礼

それは含まれないのですね。

どちらにせよ、何かする必要はないということで大丈夫でしょうか?

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/16 19:23

>①2024年1月〜12月、今現在仕事をしていなく、個人的な収入はない…



なら、

>今現在まで支払っている個人の生命保険料と半年間支払った年金の額は、どこかに申告しないと…

全く必要ありません。

>夫の年末調整でそれらの申告は求められ…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
妻が払ったものが夫の税金に関係してきたりしません。
夫には全く関係ないです。

ただ、お書きのとおりであれば、夫は去年分所得税及び今年分住民税で、「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が適用されますが、夫の年末調整時には何も申告しなかったのですか。

もしそうなら、夫 (あなたではない) がこれから確定申告をすればよいのです、
ただし、「配偶者控除」を追加する申告だけで、あなた自身で払った生命保険料や年金は夫に関係ないですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすく、ご親切にありがとうございます。理解できました。
夫の年末調整で配偶者控除などの記入はしましたので大丈夫です。ありがとうございます。
本当にすっきりしました。とても嬉しいです。

お礼日時:2025/01/16 16:00

ご主人の会社に問い合わせてください。


扶養に入っていない、手続きされていないのでは
ないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。他の方の回答でとくに申告する必要がないのだとわかりました。ご提案ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/16 16:03

先ず、年間で収入が無ければ、


そもそも確定申告自体が不要です。
負担した社会保険料、個人保険料は、タダの持ち出しになります。
給与所得者である夫の被扶養者であっても、
夫の年末調整で所得控除を受けることはできません。
ただ、その保険料を夫が支払っている(それが証明できる)場合は、
夫が年末調整で所得控除を受けることができます。
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございます。しっかり理解できました。
すっきりできてとても嬉しいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/16 16:05

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